「引用」の範囲であれば通常の文章と同様に許諾は必要ないはずです。
著作権法では、
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
となっているので、正当な目的で、必要最低限の引用であれば許諾なしでもOKかとおもわれますが、自分は今まで歌詞でも同じ扱いだと思っていたものでJASRACでしらべてみると、承認が必須というよりも、むしろ引用と認められない場合があるので、ケースバイケースというふうになっていました。
これは一般の文章でもあてはまることがあると思います。一般の文章であっても、度を越した丸写しは引用と認められません。歌詞の引用を特に差別化してるわけではないのではないでしょうか。自分の考えですが。
著作物をめぐって法が考慮している利益関係を整理すると,作者の著作権を保護しながらも,一定の限度で引用を認めて表現を萎縮させない,もしくは批判論評などの議論を通じて文化の有効な発展を保護するということになります。このような利益関係の中で著作権法32条の「引用」にあたり,無断使用が認められるか,という判断をせざるを得ないわけです。具体的には使用しようとする文章ないし詩の性質や分量やその意味などを総合的に判断して「引用」に該当するかをその都度決めるのでしょう。より具体的にはURLのとおりですが。そうすると,『音楽の「詩」の引用については、一般の文章の引用とは違って承認が必須』と一概に言えるものではないにせよ,歌詞の場合は「引用」にあたらない場合の方が多いのだと思います。
要するに,そもそも質問者さんのおっしゃるように『必須』とまでは言えないにせよ,一般の文章よりは厳しい,その根拠は一般の文章と比較して性質や分量やその意味において違いがあるから,ということになると思います。つまり,厳しくすることのできる根拠法や条文が明確にあるわけではなく,あえていうとすれば著作権法の保護法益からみた一般の文章と歌詞に対する経験則や社会通念上の評価の違いにあると思うのです。
単純に、著作権法第三十二条で引用が満たさなければならない「公正な慣行」が、音楽の詞については「日本音楽著作権協会の承認」であるということなんじゃないでしょうか。
1番の回答者の方が提示しているURLにあるように、JASRACのFAQでは、引用をするにあたり必ず許諾を必要とする意味の記載はありません。
ただしケースによっては引用とならず許諾が必要である、としています。
で、このURLにあるように、「引用のルールを」厳格に守っていれば、歌詞といえども通常の文章と同様に引用できます。
ただ、こちらはルールどおりと思っていても、細かいところでは解釈の違いにより「引用のルール」から逸脱しているとJASRACが考えるケースもあるでしょうから、こちらの考えと違う場面も出てくることも考えられます。
そのような時のために、FAQでは「ケースによる」というにごらせた言い方をしているのです。
ですから引用であれば「承認が必須」ではないのです。
引用にならないときには承認が必要なのです。(当たり前ですが)
で、引用になるかどうかについてJASRACが細かいところまで突っ込んでくるというわけです。なので問題にならないように「お問い合わせください」としているのです。
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