借りている物件の大家が債務者になっていて、債権者の申し立てにより、家賃の差し押さえの命令が来ました。


裁判所から対応の仕方を説明する用紙が同封されていましたが、素直にこれに従えば良いのか、それともそれなりの専門家に相談したほうが良いのでしょうか。

この類のことについてかかれているページ、無料相談できるページを教えて下さい。

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回答4件)

id:yawasiruki No.1

回答回数18ベストアンサー獲得回数0

ポイント18pt

http://www.soyokaze-law.jp/q&a68-2.htm

予防法務ジャーナル「そよ風」▲舞い込んだ差押命令――家賃は誰に支払うの?▼

類似の事例のようです

id:edrad

参考になりました。

2005/01/29 16:58:05
id:tiptop No.2

回答回数66ベストアンサー獲得回数0

ポイント18pt

敷金が返ってこないことが予想されますので、

至急、専門家(法律相談など)に相談した方が良いと思います。

id:edrad

参考になりました。

2005/01/29 17:32:24
id:norakona No.3

回答回数18ベストアンサー獲得回数0

ポイント17pt

現在の契約期間終了後に退去させられることもあるようですね。

私も以前住んでたマンションで同様な事象にあいました。

裁判所からの用紙には普通に回答して、その後は管理者が整理回収機構(?)みたいなところに変わりましたが、それだけで後は特に何も変わりなくその後も契約更新したりして何年も住んでいました。

私の場合は運が良かっただけかもしれませんが、特に普通に回答して問題なかったという一例です。

id:edrad

参考になりました。

2005/01/29 17:40:35
id:sami624 No.4

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント17pt

無難なのは、裁判所の命令に従うことです。

(建物賃貸借終了の場合における転借人の保護)第34条 建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。2 建物の賃貸人が前項の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から6月を経過することによって終了する。

→法律で保護されるのは、一定期間だけですから、弁護士と相談をした方がいいでしょう。

こちらは一例ですが、法律の無料相談は、市町村の相談窓口で随時開催している場合が多いので、住居地の役所に問い合わせたら如何でしょうか。

id:edrad

参考になりました。相談するのが一番なんでしょうねぇ。

2005/01/29 18:05:36

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