下記URL 中段
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/telfax/f1711-1758.htm#1733
内容をみると、「意見の聴取は処分理由となった違反等について、その事実を確認し、有利な資料の提出及び意見を述べるものです。
意見の聴取通知を受け取られた方は、意見の聴取通知書に指定された日時、場所に出席して下さい。
当日必要なものは、意見の聴取通知書、印鑑、免許証、行政処分中の方は運転免許停止処分書です。その他に上申書、嘆願書、示談書等、自分にとって有利な資料があればお持ち下さい。 」
とあります。ここで言う有利な資料とはどのようなものですか?
上申書、嘆願書などを第3者に書いてもらえば内容によっては、処分が軽減されるのでしょうか?
過去に体験した方、参考になる HPなどお願い致します。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=113284
運転免許の行政処分の出頭命令の法的位置づけ - 教えて!goo
URLを見ますと、「運転免許行政処分出頭通知書」のことですよね。
これは、あくまで行政処分に対して意見を聴取しなければ処分ができないので、行政処分を受ける該当者の意見を述べる機会を与えるという性格のものです(上記URLのNo4の回答参照してください)。
したがって、出席できない場合は代理人を立てることが認められています。
上申書、嘆願書、示談書等、自分にとって有利な資料といっても、行政処分の対象となった行為を正当化できるものですので、交通違反の場合は採用されないと思います。
交通違反の場合はあくまで違反点数ですべてが決まるようです。
自分も速度超過で行政処分を受けましたし、自分で出頭しましたが、ごく簡単な確認だけです。
「上申書、嘆願書などを第3者に書いてもらえば内容によっては、処分が軽減される」という例は、自分のまわりでは経験がありません。
回答ありがとうございます。
ラストチャンスがあるとみてよいのでしょうか?
先ほども書きましたが、このままだと点数的には、2年の取り消しの予定です。
Yahoo! JAPAN
urlはダミーです..POINTはいりません!
ずばり有利な資料とは
過去に警察から表彰されている方は
お持ちの、その表彰状のことです。
ではでは。
回答ありがとうございます。
聞いたことがあります。本人に確認してみます。
続けて回答よろしくお願い致します。
行政処分の聴聞会に出席した方の体験記です。(人身事故ではありませんが)
http://rules.rjq.jp/jinshin.html
交通違反の基礎知識(人身事故)
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
交通違反の基礎知識(取り消し対象者)
交通違反の基礎知識(よくある質問集)
他に役立ちそうなページです。
行政処分の他に刑事処分もありますよね。
そちらは示談書、嘆願書などが役立ちそうです。
回答ありがとうございます。
大体、方向性が見えてきました。皆様大変ありがとうございました。
回答ありがとうございます。
どうやら免許取り消しになるようなのですが、このままの点数ですと 2年取り消しのようです。
助けてあげたいのですが、どうにもならなそうですね。