Bという代理店が公序良俗に反する行いをする企業であるため商品のブランドイメージが阻害されるとの理由で、Aから突然商品の供給が止まりました。
問屋としては大口の顧客なので、法律違反、破産など明確な理由なしには取引を中止したくありません。
Aに対して反論、取引停止の無効を訴えることはできますか?
その理由で、反論するのは、大変難しいと思います。
論点を見出すとすれば、貴社を取引停止(排除)することによって、明らかに独禁法に反するような行為を行おうとしている場合です
基本的には、取引先の選択は自由であることが原則なので、単独の取引解除は通常、問題ありません。
もし、それによって、貴社の損失が明らかである場合、その損害賠償を請求するという道はあるかもしれません。(でも、この場合、勝訴する可能性は低いかもしれません。いいとこ、和解でしょうか)
公序良俗違反の契約:民法は、公の秩序または善良の風俗(公序良俗)に反する事項を目的とする契約を、無効であるとする(90条)。両当事者が、決定した契約内容が、公序良俗に反する場合、その契約は無効であるとし、契約自由の原則の①の考え方の限界を設けている。
→契約自由の原則の制限事項となっています。
クリーンハンドの原則
→法律により権利が保護されるのは、法律を忠実に執行している場合に限定されますから、公序良俗に違反していると、無効の訴えを提起するのは非常に困難です。
分かりました。
なるほど。