[犯罪][法律]友人に依頼された質問です。


郵便局のキャッシュカードを盗まれ、授業料など5万円を不正に引き落とされました。被害届けは既に提出しており、犯人は最近になって特定に至りました。犯人は同い年の未成年でした。あとは私が告訴するのみなのですが、犯人はヤクザとの関連がありそうなので、告訴するかどうかを決めかねています。
告訴が原因で別の事件に巻き込まれるのもいやですし。
こういった場合、泣き寝入りするしか方法はないのでしょうか。
また、本件の罪名は窃盗罪ということになり成人であれば刑事裁判になるのでしょうが、今回は犯人が未成年ということで少年審判になるのでしょうか。

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回答9件)

id:kn1967 No.1

回答回数2915ベストアンサー獲得回数301

ポイント14pt

ダミーです。

先方の保護者から被害額の返却をもって示談というのが無難なところではありませんか?

id:shinga02

あまり詳しいことは言えないのですが、犯人や犯人の家族へは、友人から言うことができず示談は難しい状況です。

2005/02/05 23:46:18
id:stnet No.2

回答回数804ベストアンサー獲得回数34

ポイント12pt

http://www.hatena.ne.jp/1107613723#

人力検索はてな - [犯罪][法律]友人に依頼された質問です。 郵便局のキャッシュカードを盗まれ、授業料など5万円を不正に引き落とされました。被害届けは既に提出しており、犯人は最近にな..

警察から犯人側に被害者の情報を一切出さないように対応してもらえると思いますよ

id:shinga02

それでは、告訴するよう促してみます。「裁判の費用等がどうなるかも質問してくれ」とも聞かれているのですが、被害者が費用を支払うということはありませんよね?民事では告訴した側が払いますけど。一応、今回は窃盗にあっている訳ですからねぇ。

2005/02/06 00:06:27
id:machan-sh No.3

回答回数7ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

URLはダミーです。

刑事事件の場合、14歳以上で責任能力があるので、もし犯人が14歳に達していれば犯罪は成立します。

まず、今回のケースでは窃盗罪は確実に成立します。さらに郵便局の窓口で貯金を引き出した場合、郵便局に対する詐欺罪も成立します。

相手がヤクザと関連があるらしいので告訴に踏み切るかどうかは本人次第ですが。被害額60万以下の場合、小額訴訟の制度もあるので一考されてはいかがでしょうか。

ご心配なら弁護士や司法書士に相談されてはいかがでしょうか。弁護士は気が引けるようなら司法書士でも可です。

 (by司法書士受験生)

id:shinga02

うーん、弁護士や司法書士ですかぁ…。でも、実害が5万円ですからねぇ。相談料だけでも高くついちゃいそうですね。犯人は19歳なので窃盗罪、詐欺罪が成立するようですね。

本人は「5万円さえ戻ってくればいい」とのことなのようで、何とかして実現できればと。

あと、一番大きいのは犯人とは知り合いってことなんですよね・・・。

2005/02/06 00:15:11
id:setu1222 No.4

回答回数31ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

http://www.hatena.ne.jp/1107613723

人力検索はてな - [犯罪][法律]友人に依頼された質問です。 郵便局のキャッシュカードを盗まれ、授業料など5万円を不正に引き落とされました。被害届けは既に提出しており、犯人は最近にな..

URLは。ダミーです。

被害届けが提出してあるのなら告訴とは関係なく刑事事件は成立しているわけです。

損害を弁償してもらうのは民事ですね

相手がヤクザでも返してもらうものは返してもらえばいいと思います。

刑事事件の犯人関係者が被害者に危害を加えた場合「お礼参り」で厳しく罰せられます。

これは民事でも身体は守られます。

勇気ある決断をお勧めします。

id:shinga02

そうなんですよね。告訴とは関係なく刑事事件が成立してるはずなんですけど、公社関係者との話の中で「告訴(提訴?)するかどうかを決めてください」と言われたらしいいんですよ。

どういうことなのか、話が繋がらないんですが、そういうことらしいです。

2005/02/06 00:32:58
id:ransamu No.5

回答回数138ベストアンサー獲得回数7

ポイント15pt

刑事手続は国家が犯罪者をどう処罰するかの手続ですから、被害者の権利回復とは直接関連しません。

加害者が未成年ということですから、警察に告訴して、犯罪が認めれれば、最終的には家庭裁判所に送致され審判が行われることにはなりますが、そこで下される決定は加害少年に対する少年院送致や保護観察といった処分だけです。

もちろん、警察が捜査することで、事件の内容が明らかになりますし、家裁に送致されればその中で裁判官の心証を良くするために弁償されるかもしれませんが、被害が回復する保証があるものではありません。

被害を回復するためには、民事上の手続を進める必要があります。示談が成立しないのであれば、少年の保護者を相手に民事裁判を起こすしかありません。

id:shinga02

示談を成立させるためには、犯罪少年の容疑が証明されないと無理ですよね?そうすると、進め方としては「刑事裁判→有罪→示談→ダメなら民事裁判」ということになってくるのでしょうか。

2005/02/06 00:37:32
id:machan-sh No.6

回答回数7ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

費用の面でご心配なら自治体が定期的に開催する無料法律相談もあります。無料と言っても相談員はほとんどのケースが弁護士・司法書士ですから間違いはありません。少額訴訟、支払督促、いろいろな方法を提示される可能性もありますよ。

ちなみに少額訴訟の場合、簡易裁判所一発でケリがつきます。控訴は認められていません。支払督促の場合、犯人がその督促状を無視していると督促の効果が確定してしまうので告訴側に有利にはたらくこともあります。

お金さえ取り戻すことでいいのなら刑事で訴える必要はないので、このような簡易は民事手続はお勧めです。

訴訟費用も無料法律相談でお聞きになられては?

私は弁護士の方に本物の訴状を拝見させていただいたことがありますが、「訴訟費用は被告の負担とする」という文言があったのを覚えています。専門家ではないので詳しいことは分かりませんが、何らかの解決方法があるかもしれません。まずは相談されることから解決の糸口が見つかると思いますよ。

悪は許してはいけません。&法律は弱者を守るためにあるものです!頑張って下さい。

(by司法書士受験生)

id:shinga02

再度の回答ありがとうございます。

今回は被害届は出してるものの、たぶん公社側が気を利かせて再考の余地を与えてくれているものと思います。たぶん。

ただ、民事のみだとこちら側の身元がばれてしまい、その後の生活に悪影響を及ぼしかねないのですよね。特に学校内で。

そう考えた場合、刑事事件として裁判をしてもらって犯人には学校を辞めていただくことが一番なのかなとも、私は思うんです。

ただ、そうするとヤクザの方が・・・。

「ヤクザと関係している」というのは学校生活の中で容疑者の少年本人が言ったそうなので、信憑性に欠けると私は考えています。なので少年の更生も考慮して、刑事かなぁ。。

2005/02/06 00:55:02
id:bouzu_gokaku No.7

回答回数54ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

示談を成立させるために容疑の証明が必要ではとの事ですがたいていそこまでいきません。

通常は刑事手続き進めるぞとちらつかせながら和解を進めていきたいてい途中で和解が成立する。その段階でその和解書を警察署ないし検察庁へもって行き起訴猶予処分となります。

警察としても早く和解して欲しいものです。そうしたら自分たちの仕事が減りますから。

直接交渉するのは厳しいでしょうから間に親などを入れて和解書を作成しましょう。

公的機関などで無料法律相談をやっているのでそれをどんどん利用して何人かの弁護士に相談してみてください。

有料のところはあまりお勧めしません。逆に説教されて5000円とられたのではたまったもんじゃありませんから。

id:shinga02

郵政公社との話で、期限は1週間のようです。それまでに本当に刑事事件として進めるかどうかを回答しなければならないそうなのです。なので無料法律相談は時間的に厳しいかと思います。予約がいりますし。

とりあえず刑事事件として進めて、親同士で和解を成立させるのが最善でしょうかね。

2005/02/06 00:57:55
id:ransamu No.8

回答回数138ベストアンサー獲得回数7

ポイント14pt

http://www.securitynet.jp/ginkou/taiken/hikidasi14.htm

郵便貯金の不正引き出しとその後の対応

警察に告訴するかどうかは特に期限があるわけじゃないですから、

郵政公社は郵政監察官の捜査を念頭に手続を考えてるんですかねぇ・・・

他の方が書かれているとおり、「告訴すると面倒なことになりますよ」と示談交渉を進めるのが無難かと思います。

注意しなきゃいけないのは、少年事件では「全件送致主義」がとられています。犯罪があきらかになれば(捜査機関が立件しちゃえば)、成年事件のように検察段階などでの起訴猶予のようなことはなく、自動的に家庭裁判所への手続に乗ります。示談が成立したかどうかは少年の処分にあまり関係しません(少年の更生が重視されるため)。

それから、民事判決での「訴訟費用」ですが、これは裁判所に納める手数料のことであり、弁護士費用等は含まれません。念のため。

id:shinga02

期限は監察官の怠慢ってことですか…。

示談、、、となると公的機関を通さずに、直接少年の親に内容証明郵便等で返済を請求すればいいのでしょうか。

その辺、示談の進め方について解説してあるサイトがあればご紹介願います。

2005/02/06 01:54:25
id:AROA2005 No.9

回答回数399ベストアンサー獲得回数0

ポイント12pt

判例。

http://chutaisan.hp.infoseek.co.jp/gojitu/

警察や親との話し合い

警察や親との話し合い。

加害者が未成年であれば、刑事・民事ともに少年審判で行われると思います。

あと、たとえ被害額が小額でも弁護士さんにお任せした方がスッキリすると思いますよ。

id:shinga02

警察と仲介として親同士で示談という形はとれるのかな。

ただ示談だけだと、今後の学校生活に支障がでることが考えられるんですよね。

今回の件では警察も郵政も、犯人には連絡をしていないようなのです。証拠のビデオテープを所有しているは郵政で、それいがいに少年が犯人であると立証できるものは今のところありません。

そういう状況でも刑事告訴に踏み切ることなく、示談は成立するのでしょうか。

僕がよく分からないのは、証拠品がなくても示談が成立するのかということですかね。

僕としては少年には少年院などで更生してもらいたいんですけどね。ま、最終判断は被害者ということになりますが。

2005/02/06 03:13:04
  • id:shampoohat
    刑事での判断って

    「既に被害者に弁償ずみ」か否かで情状酌量なり、起訴・起訴猶予なりに変化がありますよね。
  • id:marinelake
    marinelake 2007/03/28 03:01:39
    ヤクザがこどものケツを実際に持つのかどうか・・
    割にあわないので放置するんじゃないでしょうか。

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