ネットショップで「特定商取引に関する法律に基づく表示」を
よく見かけますが、「特定商‥‥基づく表示」というタイトルを掲げ
る必要性と、そこに一覧表形式で記載を盛り込む必要性はあるのでしょうか。
例えば、有名なファンケルやベルメゾンは「特定商‥‥基づく表示」のページは
どこにも見当たりません。ヘルプのページにカテゴリに分かれていて、
そのどこかに運営主体やら、キャンセル方法やらの記載はありますが、
「特定商‥‥基づく表示」というタイトルを掲げてよく見かける一覧表にて
表示しているわけではありません。
つまり、表示義務とは、ことさら「特定商‥‥基づく表示」という
タイトルを掲げて一箇所にまとめて表示しなければならないというので
はなく、サイトのどこかに散らばってもよいので、記載してさえ
すればよいという解釈なのではないでしょうか?
それとも、社団法人日本通信販売協会の会員であれば、
「特定商‥‥基づく表示」は必要ないとか。
表示自体は義務ですが一カ所にまとめよという規定はないようです。ただし記載されていればいいということではなく、閲覧者が「特定商取引に関する法律に基づく表示」であることを認識できないといけませんから、結局一カ所にまとめることになるでしょう。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/0412/gyouseisyob...
URLを変更しました(METI/経済産業省)
なお違反すると行政処分の対象になります。
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s2
特定商取引に関する法律
(定義)第2条 この章において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
2 この章及び第66条第3項において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の経済産業省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品若しくは指定権利の販売又は指定役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。
→特定商取引に関する法律でつうとん販売に該当します。
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s2.3
特定商取引に関する法律
(通信販売についての広告)第11条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、経済産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
→ただし、当該広告に、請求により、・・・に該当する場合は、一部を表示しないことが出来ます。よって、一部を表示していない業者については、特定商取引に関する法律第11条1項但し書き以下の対応をとっているのです。
行政書士武田法務事務所【大阪・天王寺】
行政書士の武田です。
すでに回答のついています通り、一括して一つのページに掲載しなければならないという決まりはありません。しかし、通信販売のホームページを作成し、それをリンク集などに掲載を依頼する際、特定商取引法上に基づく表示をしているアドレスを入力してくださいといった指示があることが多々ある為、一般的に多く行われております。また、一箇所にまとめて記載した方がわかりやすく、記載漏れを防ぐ事ができるといった側面もあるかと存じます。
アドレスを入力してください、とかもあるのですね。
わかりました!