『教育課程は教育に関する国の基準(法制)によって実施されている。それは何故か?法制の設定の必要性について論述せよ。』
という課題が出たのですが、全く分かりません。レポートなので出来れば長々と書けるネタをお願いします。
ちなみに、夜12時頃まで回答オープンはしませんので、ゆっくり回答して下さい。
学校教育法
第四条 国立学校及びこの法律によつて設置義務を負う者の設置する学校のほか、学校(高等学校の通常の課程(以下全日制の課程という。)、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下定時制の課程という。)及び通信による教育を行う課程(以下通信制の課程という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第六十九条の二第二項の大学の学科についても同様とする。)の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項は、監督庁の認可を受けなければならない。
→と規定されており、これに基づくものである。
第十八条 小学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
一 学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと。
二 郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。
三 日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
四 日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。
五 日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。
六 日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。
七 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。
八 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
→小学校においては、第18条に規定する教育が必要であり、法制化することが、憲法26条に定める義務教育上必要であるため。
第三十六条 中学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
一 小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
二 社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
→中学校においては、第36条に規定する教育が必要であり、法制化することが、憲法26条に定める義務教育上必要であるため。
第四十二条 高等学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
一 中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
二 社会において果さなければならない使命の自覚に基き、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。
三 社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。
→高等学校においては、第42条に規定する教育が必要であり、法制化することが、憲法26条に定める義務教育上必要であるため。
第四十八条 高等学校には、専攻科及び別科を置くことができる。
○2 高等学校の専攻科は、高等学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
○3 高等学校の別科は、前条に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
→高等学校においては、専門課程の実施も必要であり、第48条で規定している事項の必要性が法制化すべきであったため。
第五十二条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
→こちらは大学の分です。
教育課程に関する基準=学習指導要領という解釈でいくつか紹介します。
まずは学習指導要領の説明サイト(批判的ですが)
「学習指導要領」の欄参照してください。
”教育の機会均等”が主な理由のようです。
学習指導要領の歴史について詳しいサイト
教育に関して一定の国の定める基準が必要なことを示唆した最高裁判決(旭川学力テスト事件)です。
判決主文前文なので、読みにくいですが、太字部分が重要なので、そこを読めばいいかと思います。
どうも学習指導要領がらみでは有名な判決らしいので、抑えておいてもいいかと。
http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/about/index.htm
教育基本法ってどんな法律?:文部科学省
教育課程の基本的な問題ですが、手元に書籍がないと難しいかな。条文はネットで検索して手に入れてください。
「学習指導要領(総則)」では、「教育課程は学校の教育計画であるから、各学校において編成する。しかし、学校かぎりの責任で編成できるわけでもなく、教育基本法、学校教育法をはじめ各種の法規、学習指導要領、さらに都道府県および市町村教育委員会の規準、指導、助言に従う必要がある」とあります。学校教育での最も大きな法は教育基本法ですが、その3条(教育の機会均等)があります。「すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位または門地によつて、教育上差別されない。」とあります。これが教育の機会均等の最大の根拠となる法です。日本のどこにいても、同じような教育レベルが保証されなければなりません。この基準がなければ、もしくは曖昧であれば、個々において好き勝手な教育が実践されることになり、同じ日本国民としては教育の機会が均等に与えられなかったことになるでしょう。では、国の示す基準とは何か。学習指導要領です。このことは、学校教育法施行規則25条にあります。「学校の教育課程は、学校教育法施行規則に定めるもののほか、教育課程に基準として文部科学大臣が公示する学習指導要領による。」となっています。
これを工夫して長々と書いてください。
(笑)そうですね、長々と書いてみます!!
ありがとうございました!
ありがとうございます!
すみません、コメントし忘れましたが、最初の方もありがとうございました!