ある業者から領収書を発行してもらいました。金額は¥1,350,000-だったのですが80円切手が2枚貼ってありました。これはありなのでしょうか?収入印紙のかわりに切手が使用されている領収書をはじめて見たので・・・参考になるurlをそえて教えてください。

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回答1件)

id:TomCat No.1

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ポイント40pt

いや、それは無しです。

収入印紙はそのお金が印紙税となるものですが、

郵便切手のお金は郵便料金として郵政公社に行っています。

仮に消印をしても納税先にはお金は行きませんから、

これでは印紙税を納めたことにはならないですよね。

それにしても面白いことがあったものですね。

id:momojirionna

きっと貼り間違えたんですよねぇ・・・。

ありがとうございました。

2005/02/18 08:41:13
  • id:sami624
    印紙税法上不可です。

    (課税物件)
    第二条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
    (納税義務者)
    第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
    2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
    (印紙による納付等)
    第八条 課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
    2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。
    →印紙税法第2〜3条で納税根拠が、第8条〜14条で納税方法が規定されており、第8条より印紙による方法が認められ、14条までに切手に関わる記載がないことから、印紙税法上違法で、脱税状態です。
  • id:momojirionna
    ありがとうございました

    早速telをして再発行をお願いしました。
    当然の如く郵便切手が貼られていたので
    自分の目を疑ったのですが・・・もしやこれもあり?と思い質問しました。
  • id:taknt
    百万円もの取引をしているのに・・・

    いいかげんな会社だ。

    きっと他にも いろいろあるに違いない。
  • id:sami624
    Re:ありがとうございました

    こちらこそご丁寧に有難うございました。
  • id:yokikotokiku
    もしもアリだとしても

    160円では足りないのではないでしょうか・・・

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