確か車に乗っている時に、ルームライトを付けるのって違反ですよね。それと同じように、方向指示器以外の照明点灯が違法か否かの情報を求めています。また合法(違法)の際はその拠り所となる条文が第何条のものかも知りたいです。
道路交通法を丸々載せているページで、照明の“照”という漢字で検索しましたが、私が求めている部分に対する記述はありませんでした。
近い内容は第10節 灯火及び合図 にあるのかな、と予想はしたのですが・・・
以上お忙しい中恐縮ですが宜しくお願いします。
おそらく違法になると思われます。
フラッシュライトを「持って運転」というのが
どういう状態を指すものかがいまいち不明ですが、
まさか手持ちということはないでしょうから、
おそらく車体のどこかに取り付けることになりますよね。
となると、点滅するライトは車両の設備のひとつになってきますから、
道路運送車両の保安基準の第42条5項、
「自動車には、側方灯、方向指示器、補助方向指示器、
非常点滅表示灯、緊急自動車の警光灯、
道路維持作業用自動車の灯火及び非常灯
(旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの
及び室内照明灯と兼用するものに限る。)
を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火を備えてはならない。」
に抵触することになってきます。
ちなみに夜間、発光体は距離感が掴みにくく、
小さな灯火は遠くにあるものと誤認されやすいですから、
安全のための目立たせ物体としては、
広い面積の反射材などの方が適しているように思われます。
そんなわけですから、白バイ警官の反射ベストみたいなものも
検討してみるといいのではないかなと思いますよ。
ホームセンターなどで道路工事用に使う物が手に入ります。
そういったことについては道路交通法ではなく道路運送車両法で定められています。
第2条で「この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。」ということで当然バイクもこの方の中に含まれます。
http://rikuun.hourei.info/rikuun102-3.html
第3章 原動機付自転車の保安基準(第59条―第67条の3)/道路運送車両の保安基準
で、この法律に基づいて「道路運送車両の保安基準」という旧運輸省令があります。
第3章の62条あたりから灯火装置のことについて書かれています。
さらにこの令に基づき細則が定められているわけですが、ここは省略します。
詰まるところがさまざまな灯火装置は法により定められたように作られているので、おかしな改造をしたり、異常にに明るい尾灯をつけていたりすると違法になるわけです。
フラッシュライトを持って、というのがどのような状態を指すのかわかりませんが、一応根拠はこのような法や令、およびこれに関わる細則等によるというわけです。
どうやら駄目なようですね。そこまで条文に明文化されているなんて、私の検索力不足の露呈のようで恥ずかしいです。ありがとうございました。
クリアテール関連でテキスト起こしした「道路運送車両法の保安基準」第42条関連です。
取り敢えず点滅する灯火で一般車両に許可されているのはウインカー(方向指示器)のみです。 後ろに向けて発光可能な赤いランプはテールランプ(尾灯)とブレーキランプ(制動灯)とリアフォグランプ(霧灯)だけです。 参考になりますでしょうか?
ありがとうございました。
なんていうんでしょう、完璧なご回答ありがとうございます。代替案まで提示して頂いて。 ありがとうございました!