http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi4_qa.html
デジタル・ネットワーク社会と著作権
著作権に関連する権利を誰が持っているのか、明確にする必要があります。本当に会社が権利を持っているのか、もしくは社員が権利を持っているのか、判断するのは微妙なところです。社内規則などもあると思います。
共同著作物の場合は、著作者全員が賛同しないといけません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9
著作権 - Wikipedia
上演権、演奏権、展示権、頒布権などさまざまな権利が付随します。最初は著作者がすべて保持する権利ですが、著作者の判断で譲渡可能です。すでに契約などで譲渡している場合は、その契約に従わないといけません。おそらくここでは、ダウンロードさせるのですから、頒布権が問題になります。
自社で制作または明らかな人物が制作し、その素材や内容に他の人の著作物が含まれていない、オリジナルの作品であれば、話は簡単です。もし他の人の著作物が含まれていれば、その人とも交渉し、頒布の許可を得ないといけません。
結論として、
1.素材に許可が必要か確認
2.頒布権を持っている人を特定
3.その権利者に頒布許可を求める
という手順で明確になると思います。また、頒布許可を求めるにあたっては、著作者人格権にある公表権、氏名表示権、同一性保持権なども考慮する必要があります。
http://www.hudson.co.jp/mobile/uta/
着うた®着うたフル®サイト「着信★うた♪」byHUDSON
『※「着うた®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です』
とあります。「着うた(R)」とか、実在の商標を勝手に使用しているのではない、という表現が必要です。
「他人の商標をあたかも自分の商品やサービスのものであると誤解を招くような使い方をしたり,他人の商標に類似した商標を使用してはいけない」とあります。
(R)やTMは法的な根拠はなく、慣習によるものだそうです。
http://www.jp.realnetworks.com/company/logos/policy.html
Jp.RealNetworks.com > 会社情報
たとえばRealNetworksではこういう文書があり、商標の使用について定められています。書類提出の必要はなく、このガイドラインを守っていればいいようです。でもなんで「パワーポイント」に脚注がないのだろう。。。
http://www.sonymusic.co.jp/index.html
Sony Music | ソニーミュージック オフィシャルサイト
ソニーミュージックエンターテイメントでも、同様の文書が見つかれば、問題は解決でしたが、残念ながら見つけることができませんでした。Googleとこのページの捜索で。
せいぜいこのへんです。お役に立てず。
ありがとうございました。
非常に参考になりました。
結論が出るとありがたいのですが・・・。
はてなには着うたサイトに関係する方もいらっしゃっしゃると思うのですが。どうなんでしょう。
結構ルーズなんでしょうか・・・。
丁寧なご解説ありがとうございました。
ただ、もし楽曲的な権利を全てクリアしたとして、
「着うた」として配信する事そのものには障害はないのかも知りたいのです。ちょっと判りにくいですが「着うた」としてファイルを配信するのに、ソニーミュージックやら、docomoやらau、vodafoneそれらに何か申請を行う必要があるのか、という事です。
無償なりで着うたを配信しているサイトが、どうにも少なすぎるような気がしていて、楽曲の権利だけではないのかと疑っているのです。よろしくお願い致します。