会社組織ではなく一個人がネットショップを開くには法的な手続きは必要なのでしょうか?(例えばネット上で子供服のリサイクルショップをはじめる場合や古着のリメイク品のショップをはじめる場合など、通常の商店のように仕入れを必要とせず、また運営も個人でする場合)実店舗を持たず、ネットショップのみです。一個人の場合も通信販売法(?)によって住所などを公表しなければならないのでしょうか?また役所などに届け出は必要なのでしょうか?
こちらの方のホームページを見る限り、この方がネットショップオープンに関して法的手続きはしていないようです。
また詳しいことも上記URLにありますし、友達感覚で新規オープンの際にはご質問を・・・、とあるのでやはり実際にこちらのサイトをご覧頂くのが一番かと・・・。
ありがとうございました。
せっかくですが、ブログからショップページにとんでみたところhttp://www.asian-tail.com/こういったページがありました。事業者としてやられているのか一人でなさっているのかわかりませんが。
この質問は代理で行っており、不確かな情報を伝えるわけにはいきません。法律にお詳しい方・実際同じことをされた方よろしくお願いします。
本来のページがなくなっていたのでキャッシュです。
質問と同じように、個人が子供服のリサイクルショップを始めた方の開業までの記録です。参考になるかと思います。
実際には、上記URLにもあるように古物商が最低限必要です。
ありがとうございました。
繰り返しになりますが、
『他から仕入れたリサイクル品ではなく、自分・家族の不要となった服・物・またはそのリメイク品でも古物商の許可が要るのでしょうか?』ネットオークションで売っているものを、ネットオークションを通さず自分でネットショップを作りそこで売ると考えていただくとわかりやすいかもしれません。
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2番目の回答に付けたコメントに付けたしです。「こういうページ」とは『特定商取引法に基づく表記』です。それとこの方は『仕入れ』を行いそれを販売されているようですが事業者としてなさっているのではないでしょうか。
古物営業法2条2項2をお読みいただくと、
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
つまり、買取の行為がないのであれば
古物商の許可は必要ない(そもそも古物営業ではない)と解釈できます。
一応、警察に確認はしたほうがいいと思いますが。
ありがとうございました。役所などの行政機関ではなく警察ですか??
ごめんなさい。2条2項1でした。
こんなページも見つけましたのでご参考に。
ありがとうございました。せっかくですが、今回は探していただきたいというより、法律にお詳しい方・実際同じことをされた方に教えていただきたいのです。代理で質問を行っているため、2番目のコメントで書かせていただきましたが、こうかもしれない・こうなんじゃないなど不確かな情報を伝えるわけにはいきません。それではこちらで質問を行わず私の予想を伝えるのと同じなのです・・・。
特定商取引に関する法律(旧・訪問販売法…等)に基づく表示例の紹介
自分や家族の物を売る分には、
届け等は不要です。
但し、他人から仕入れ(金額は無関係)ると
届けなければなりません。
通販法(特定商取引法)での表示は、
個人も関係ありません。
どうしても嫌なら、オークションか
フリーマケットに出品お勧め下さい。
ありがとうございました。届出は不要で個人情報の公開は必要という事ですね。
http://www.anaheim-e.biz/domain.html
ネットショップ開業seo検索キーワードマーケティング
個人がネットショップを開業する場合の事業届出関係
1, 納税地の所轄税務署へ個人事業の開廃業届出書の提出
2, 事業所所所在地の都道府県税事務所あるいは、市役所へ個人事業開始申告書の提出
3, 納税地の所轄税務署へ所得税の棚卸資産の評価方法及び、減価償却資産の償却方法の届出書の提出
4, 納税地の所轄税務署へ所得税の青色申告承認申請書
5, 古物商や酒類などの販売免許等を必要とする商品を取り扱う場合は、保健所などへの必要書類の提出
詳細は、役所や税務署にお問い合わせ下さい。
なお
リサイクル品の販売で、古物商許可証が必要なのは、他人の古着、中古品などの買取や委託販売、オークションなどを行う場合です。
ありがとうございました。多数の届出が必要なのですね。
古物商許可申請ガイド【古物営業をはじめよう】
あくまで、個人使用を目的に購入したものであれば、古物商の許可がなくとも、それを中古品として販売することができます。
個人でも、インターネットで物品を売買する以上、通販であるになるので、訪問(通信)販売法で定められた情報は提示するべきであると思われます。
情報を提示しなくとも、法的に罰則受けることはないようです。
しかし、訪問販売に基づく表示がされていない場合、消費者に不信感を与える可能性もあるので、できれば、訪問販売に基づく表示を行った方が良いと個人的には思います。
また、ネットショップでそれなりに収益を上げるとするならば、『個人事業主開業届け』と『青色申告承認申請書』も提出した方が良いと思います。こちらは、納税地の税務署に届け出ます。
特に、『個人事業主開業届け』には屋号(例えば、お店の名前)を記入する欄があります。ここで、屋号を届け出ておくと、屋号で銀行口座を作ることが出来るので、取っておくと、後々便利になるのではないでしょうか。
ありがとうございました。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/contents4.html
URLを変更しました(METI/経済産業省)
特定商取引法の規制対象となる行為は、以下のとおりです。
①事業者が、②郵便等の方法により申込みを受けて行う、③指定商品等の販売で、④電話勧誘販売にあたらず、⑤適用除外にあたらないもの
①の「事業者」については、要件を満たせば、個人であっても特定商取引法上の「事業者」に該当する こととなるので、注意が必要です。
(※1)
(※1)「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営む者の意味であり、「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。なお、営利の意思の有無についてはその者の意思にかかわらず客観的に判断されることとなります。
上記要件に該当すれば、個人でも特定商取引法上の「事業者」となります。
ありがとうございました。
7・8・9番目の回答は共通点が多くおそらく正しいのだと思いますので、これらを伝えたいと思います。日曜日まで終了しないとコメントしていましたが、十分な回答が寄せられたためこれで終了させていただきます。
そのほかの皆さんもありがとうございました。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | ![]() |
27回 | 25回 | 0回 | 2005-02-26 02:37:01 |
2 | ![]() |
5245回 | 4679回 | 43回 | 2005-02-26 07:36:00 |
ありがとうございました。他から仕入れたリサイクル品ではなく、自分・家族の不要となった服・物・またはそのリメイク品でも古物商の許可が要るのでしょうか?二つ目のURLは、質問文で『通信販売法(?)』と書いた事についての解答だと思うのですが、こちらは会社(業者)ですよね?個人の場合をお願いします。
少なくとも日曜夜までは終了しません。時間はありますので、お詳しい方よろしくお願いします。