約20年前に父が亡くなって土地約1千坪を相続したが、市は父の生前に買収しており、売買契約書は紛失したが、市有財産台帳に記載されているという。 税務課では登記上の名義人である者に納税義務があると主張するが、現地は市営住宅が建っている。 更に市は20年間の税金を返還するというが、5年以上の過誤納税について還付が認められるのか。 不動産は名義人課税か、所有者課税か。 このような場合の判断をお尋ねします。 

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id:sami624 No.2

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ポイント25pt

http://chihouzaisei.hourei.info/chihouzaisei52-97.html

第一款 通則(第341条―第358条の2)/地方税法

(固定資産税の納税義務者等)

第343条  固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定のある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。

2  前項の所有者とは、土地又は家屋については、土地登記簿若しくは土地補充課税台帳又は建物登記簿若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第2条第2項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。

→所有者として登記されている者ですね。

http://www.town.ichinomiya.chiba.jp/reiki_int/honbun/ag06201401....

一宮町固定資産税等に係る過誤納返還金取扱要綱

こちらのような条例があれば可能ですね。

http://www.houko.com/00/01/S22/067B.HTM#s2.9.4

地方自治法・第2編・後(第203条〜第263条の3)

(寄附又は補助)第232条の2 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。

→こちらの規定により、還付金の支払責任が発生します。

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