まだ、亡くなっていないのにすいません・・社会人になって一ヵ月・・私ならもうちょっと様子見ます。死なないで下さい!
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/kankatu.htm
労働基準監督署の管轄・所在地一覧
内部告発の前に労働基準監督署に相談されてはいかがですか?
ありがとうございます。これは神奈川だけなのでしょうか?一応会社は東京都内にあります。
労働基準法では、1週間の勤務時間は40時間以下と定められています。
ただし、労働基準法36条に、
時間外または休日労働をさせる場合には、労使協定を締結し事前に所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。時間外労働の限度基準を超えないようにする必要があります。
とあります。
よって、雇用主と労働者間において労使協定を結んでいれば、雇用主は労働者に時間外労働を命じることが出来ます。
(この時の労使協定では、1ヶ月あたりの時間外労働時間、年間時間外労働時間などを決めます。詳しいことは、労働組合や先輩社員に聞くと良いでしょう)
つまり、労働基準法の他の条文(休憩1時間以上など)に反していななければ、9:00〜23:00の労働は、労働基準法違反になりません。
ただ、研修で、毎日其処まで遅くなるのは以上かと思います。
尚、労働条件等に関する相談は、最寄の労働基準監督所に行けば、匿名で受け付けてくれます。
ありがとうございます。計算すると1週間に40時間以上働いていますね。でも違反ではないんですね。労働基準監督所へ行くこともも考えてみたいと思います。
ありがとうございます。なんとかリラックス方法を見つけて頑張りたいと思います。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
Request Rejected
http://www.securitynet.jp/kokuhatu/
内部告発の関連リンク集
http://www006.upp.so-net.ne.jp/pisa/2004/20040616.html
PISA 公益通報者保護法全文
http://www006.upp.so-net.ne.jp/pisa/
PISA(公益通報支援センター)ホームページ
http://homepage3.nifty.com/oyama-jimusyo/
社会保険労務士おやま事務所HOME
http://www.shakaihokenroumushi.jp/
全国社会保険労務士会連合会・社労士
まず、タイムカードや給料明細書など
証拠が必要です。
タイムカードが無いなら、
毎日の勤務開始時間と勤務終了時間を
日記やメモ帳に記入しましょう。
証拠になります。
ありがとうございます。色々なリンクもどうもです。読んでみたいと思います。タイムカードはあります。昨日は、9:00ちょっと前から、22:55くらいだったような。。。
人力検索はてな
私も以前の会社でそのような事が多々ありました。
詳しい事はわからないのですが、1日あたりの業務時間が8時間までと言うのではなく1ヶ月あたり平均8時間以内などの法律のようです。(違っていたらごめんなさい)
その為、内部告発をする前にその勤務時間が本当に問題がないのか、労働基準監督所や労務士などに相談した方がいいと思います。
内部告発すると後々会社内での問題が発生しますので・・・。
ちなみに、労働基準監督所には警察官も勤務しているようです。(全員ではありませんが)
ありがとうございます。法律って難しくて良く分かりませんね。やっぱり相談も考えてみたいと思います。
人の背中は見えるが、自分の背中は見えない
やるのであれば、もしやめた後何をするかある程度決めてからやった方が良いと思います。
告発したからといってすぐ決着が付かず、長時間かかる為にその間の金銭的な問題も出てきます。
状況によって変わりますが長期間かかるかもという十分考えておいた方が良いと思います。
別に会社をやめていいというなら、したら良いと思います。
ただし表立ってはいませんが、内部告発をした人間を取りたがらない企業が多いと思うのでその辺も考慮した方が良いと思います。
早期に決着させたいならたくさん証言者を集めたら良いと思います。
一生その会社で働かないといけないと考えたら、早く行動した方が良いかもしれません。
(サービス残業がたくさんあるかもしれないし)
報道されているのは内部告発の一部で内部告発したけど潰されているケースも多いと思うので、似たような事例をよく調べた方が良いと思います。
ありがとうございます。今の段階で会社は辞められませんね。あとのことは何も考えていないので。。。金銭的な問題もありますし。。。
労働基準法は存在します。第32条で「1日平均8時間を超えて、労働させてはならない。」となっています。23:00までという表現だけですと、これに抵触したかどうか不明確です。そもそも本当に労働であったかどうかが重要です。基本は労働によって会社に利益をもたらすものですから、その対価として報酬を受けますが、同時に労働者の質(スキル)の向上を伴っている場合がほとんどです。スキル育成のための労働部分は報酬として含まれないと考えると良いと思います。殊に研修はスキル以前の基礎なので報酬は本来不要であり、本来の労働では無いものです。本当に「働かされた」のでしょうか?「勉強させていただけた」だけなのではないでしょうか?会社としては、不本意ながら将来性のあるたまごとして純粋に投資している状態だと思います。この状態に耐えられないなら改善を要求することはできますが、「告発」するぐらいなら、条件に合う職場へ転職された方がいいと思います。
ありがとうございます。たしかに働いていると言うよりは、今は勉強中のようなものです。報酬をもらえるだけでもいいですね。我慢したいと思います。
こちらが相談受付コーナーです。先ずお話しを聞いてみては、如何でしょうか。いきなり内部告発をすると、立場が不利になるのが日本の世の中ですから、相談をしてみることです。但し、現行の労働買い手市場を逆手に取った、悪質な不当労働条件の強要ですから、しっかりと相談することをお勧めします。
原則8時間であり、あとは労働規約があるので、その範囲内での時間外勤務が可能である、ということです。時間外勤務は強制できません。
(強制労働の禁止)第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
ありがとうございます。時間外勤務は強制ではないんですね。
「存在する」「存在しない」の回答でしたら上記のように『存在します』。労働時間や休日についても最低限が定められています。
ですが、現場段階では守られていないのが実情です。特に営業職では「無い」と言っても過言ではありません(営業は自分の時間を潰して結果を出してなんぼという風潮が強く、実際に結果を出している人間が出世しますので)。
次に質問者さんと会社で①どういう契約・入社条件で入社してるか?②その会社では上記URLの第36条(三六協定)について労使間で締結・届出をしているか?が重要です。その内容次第で労基法違反なのか?範疇内なのか?が分かれ目になります。先日のビッグカメラの件はこれを超えていたのが指摘されています(時間外労働の部分)。
ご自身の契約内容や会社の就業規則等をご存知ですか?こればかりははてなで質問してもご自身でしか解りません。それを調べてからでもないと、何処に相談しても時間の無駄です。
ありがとうございます。どういう契約・入社条件かとは深く考えていませんでした。とりあえず就職せねばと言うことばかり考えていました。2については良く分かりません。
会社のホームページには
勤務時間 9:00〜17:00
休日、休暇 完全週休二日制、祝祭日、年末年始などと書かれていますけどね。
とりあえず労基法について基本的な部分を頭に入れた後で、まずは会社側と話し合ってみるのが現実的ではないでしょうか?
「労働基準法ではこうなっているのですが、〜」といったように。
URLは労基法について分かりやすく書かれた本です、参考までに。
ありがとうございます。自分でもいろいろと調べてみたいと思います。
残業時間に関する労働省の法令
労働基準法第36条の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準 第3条
労使当事者は、時間外労働協定において一定期間についての延長時間を定めるにあたっては、下表の限度時間を超えないものにしなくてはならない。
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヶ月 45時間
2ヶ月 81時間
3ヶ月 120時間
1年 360時間
実際に年360時間が超えるのであれば、労働基準法違反となりますが、それより肉体的にも精神的にもついていけなくなれば、内部告発も考えられても良いのではないですか
ありがとうございます。残業1週間に15時間というのは軽く越えてますけどね。
内部告発するということは上記サイトにもあるように相当の覚悟を要するものです。
入社一ヶ月目ということなので現状を報告するのも不十分なところがあるかもしれないのでまずは同僚、もしくは上司に相談してみることから始めてみるのはどうでしょうか。
個人の問題ではなく、雇用者全体の問題であると認識させることが問題解決の早道かと思われます。
ありがとうございます。雇用者の問題ですか。。。難しいですね。
皆さん色々とありがとうございました。そろそろ終了したいと思います。
ありがとうございます。過労死はしたくないですね。。。それが原因かは分かりませんが、血便がたまに出ます。