債権者である不動産会社は、債権の弁済の代わりにその不動産を取得し、債権を超過する部分の支払いを債務者にするつもりみたいです。
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo26.php
代物弁済 | 法律用語 - 法、納得!どっとこむ
前にも書いたように、代物弁済はあくまで契約です。強制的に行うものではありませんから、妨害ということはありません。
(もっともその債権者に対する当該不動産の給付が詐害行為にあたるとして詐害行為取消権を行使される可能性はあります)
後順位抵当権が登記されていれば,本件で問題となっている債権者が不動産を取得し所有者となったとしても,後順位抵当権者はその抵当権の存在を対抗することができます。もし債務者が後順位抵当権者に対して債務の弁済を怠ると,担保権を実行されるおそれがあります。
逆に言うと,後順位抵当権者にとっては先順位抵当権者がもし代物弁済を行っても抵当権を失わず不利益とならないので,妨害することはないと思います。
ありがとうございます。