確定申告書Bについての質問です。


申告書の26番の、「課税される所得金額」がマイナスになってしまった場合は、今年は所得税の納税はしなくても良いという事になるんですよね?

先程確定申告を提出して来たのですが、納税の期限も今日までになっていて、何だか不安になってしまいまして。。

お分かりになる方、ご教示宜しくお願い致します。

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回答2件)

id:apple_pie No.1

回答回数196ベストアンサー獲得回数5

ポイント30pt

収入があっても諸々の経費や控除を差し引いた後、

「課税される所得金額」がマイナスになった場合、

所得税は「ゼロ」になります。間違いありません。

(計算間違いや所得の忘れ、誤魔化しがなければ・・・)

id:hime_anr

ご回答有り難う御座います。

昨年の半ばから自営を始めたばかりでして、まだ起動に乗っておらず、今年は赤字になってしまいました@

ゼロで良いんですよね、安心出来ました。

有り難う御座いました。

2005/03/15 19:00:28
id:lyriana No.2

回答回数33ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

私も今日行っていたばかりで、やはり26番はマイナスになりました。

マイナスになったばあいは課税されませんので、心配要りません。

所得金額から所得控除額を引いて課税所得金額を算出する訳ですが、所得控除額は、所得金額の範囲内で控除すべきものですので、それがマイナスになる場合は、26番の課税される所得金額については0円となります。

ですから、その後の所得税額に関する項目は全て0円と記載する事となり、もし源泉徴収税額があれば、その全額が還付される事となります。

税務署が配布している手引きにも書いてあるそうですよ。

urlはダミー

id:hime_anr

ご回答有り難う御座います。

分かりやすい説明で大変助かりました。

解決致しましたので、これにて終了とさせて頂きます。

有り難う御座いました。

2005/03/15 19:02:48

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