http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.tenseki.html
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転籍すればあたらしい場所に戸籍を作れます。
ただし、「忌まわしい縁」を切るというのが血縁であれば、結婚しようが転籍しようが、法的に切ることはできません。
戸籍上には、○○より入籍とか、○○より転籍との記載はされるので、たどることができます。
まだご結婚されていなくてご両親の戸籍に入っているのなら、
『分籍』という方法があります。
戸籍の単位は夫婦で、子供は生まれるとその戸籍に入りますが、
20歳以上なら本人の意志でその戸籍から出て一人で戸籍を
作ることができます。
ただし氏(姓)は変えられません。
新しい戸籍の筆頭者は自分になります。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.bun.html
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自分を戸籍筆頭者とした新しい戸籍は
成人に達している人なら誰でも、
「分籍届」を提出することによって作れます。
手続きはとても簡単です。
ただ・・・・。
戸籍が分かれても、親兄弟との法的な関係は変わりません。
あくまで戸籍上の記載と、気持ちの上だけの決別、
ということに注意が必要です。
文籍という方法があります。
私も20代前半の頃に、色々事情があって親と戸籍を
別にしたいと思い、色々調べた結果たどりついたのが
コレでした。でも結局、できませんでしたが。
分籍の線で考えて見ます
回答してくださった方ども。ぺこり