我社が所有する建設機械が、他社の不注意で引火して、駄目になりました。使用年数が10年経っているので、相手の保険会社から払われる金額が、中古の購入金額の5分1ほどで、話になりません。なにか対応方はありますか?

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答5件)

id:webber1 No.1

回答回数254ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

http://www.hatena.ne.jp/1112367035#

人力検索はてな - 我社が所有する建設機械が、他社の不注意で引火して、駄目になりました。使用年数が10年経っているので、相手の保険会社から払われる金額が、中古の購入金額の5分1ほどで、..

引火させた、他社の不注意ならその会社に差額を請求した方が、いいと思います。

営業が出来なくなる、損失として。

引き下がれば、負けです。

id:bombababa

うーん。そうなりますよね。でも、なかなか払わないと思うんです。

2005/04/02 00:02:51
id:horosuke No.2

回答回数100ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

同等機能を補償してもらう、という提案で、金銭ベースではない議論に持ち込んで展開してみては?

id:bombababa

話のもっていきかたですね。

2005/04/02 00:22:43
id:edujp No.3

回答回数102ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

http://www.hou-nattoku.com/

[法律相談] 法、納得!どっとこむ

それではもう訴訟となってしまうでしょう。請求する金額によっては、簡易的な裁判で安く、早く損害賠償などの請求ができる場合がありますので。また、建設機械が使用できないことにより会社の業務に何らかの支障が出た場合は、これも合わせて請求すると良いと思います。

id:bombababa

訴訟って面倒ですから、腰がひけちゃいます。

2005/04/02 00:23:55
id:TomCat No.4

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント16pt

http://www.token.or.jp/Consultation/c02/c02.htm

東京建設業協会>>相談窓口>>会員限定「経営・法律に関する個別相談」

これは保険で処理されてしまうと、

本当に何の足しにもならない程度の金額で

おさめられてしまいますよね。


でも、保険でまかなえる部分を超えた、

実情に即した損害の賠償を求めることは可能です。

こちら側の過失を差し引いた分は請求が認められます。


ただ、裁判を起こすとなると対費用効果の問題がありますから、

まずは何らかの業界団体に加盟していると思いますので、

そこで行っている法律相談などを利用してみることをお勧めします。


基本的には経営に関する法律相談が主のところが多いと思いますが、

こうした会社同士のトラブルの相談も受けてくれるはずです。

id:bombababa

業界団体の利用というのは、思い浮かびませんでした。

2005/04/02 00:25:14
id:sami624 No.5

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント16pt

http://www.ritsu.jp/data/ippan/songai/baisyousekinin.htm#不法行為の意義:detail]

先ず、失火原因が相手方の過失責任であることが明白であることから、民法709条により不法行為による損害賠償請求をすることとなります。

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou72.htm

法務相談事例集-町営住宅の焼失と賠償責任について

一般家屋の失火の場合は、上記民法709条の適用がないものとされますが、本件については一般家屋ではないこと、建設機械という本来引火しやすくないものであること、作業従事者としては当然に引火しないよう注意する必要があることから、民法第415条により失火の責任を負う義務が生じると解されます。当該事業に従事するものとして、相応の注意をする義務があり、義務を履行しなかったことによる、債務不履行の責が生じる。

以上より民法第709条ならびに第415条により損害賠償請求をする権利があります。

id:bombababa

法律って、知ってるとちょっと安心できます。

ありがとう。

2005/04/02 00:26:46

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません