http://neo-luna.cside.ne.jp/copyright/ncr21.htm
わたしたちの著作権講座: 出版と出版権
例えば、ミリオンセラーの本に記載されている内容を無断で引用した場合と、10年間で数万部の売上がやっとあったものとでは、著作権の対価が全く異なるわけです。
著名な作家の無断引用と、一般個人のサイトの無断引用も対価相当額は異なるわけです。
離婚の慰謝料等については、離婚後の生活費や子供の養育費といった、個別具体的な金額を客観的に算定するのが容易であるのに対し、著作権については、個別具体的な金額の算定が極めて困難であること、個々の事象により、対価の額が著しく異なることから、相場というものはありません。
http://www.hatena.ne.jp/1113144097#
人力検索はてな - 著作権侵害に対しての慰謝料の相場を教えて下さい。離婚などの場合の相場は見つけられるのですが、著作権についてはなかなか見つけられません。..
違法ソフトコピーとかだと、定価の3倍×4倍で、かなりとられるらしい。
販売は、ほとんど天井無しの状態。だから人による。
ありがとうございます。
http://www31.ocn.ne.jp/~jucccopyright/trial/trial-1997.html
日本ユニ著作権センター/裁判の記録1997
著作権の侵害での慰謝料は数万円から数億円まで多岐に渡ります。
このサイトでこういう事例だったらいくら、というのを見極められたらどうでしょうか?
ありがとうございます。参考になります。
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/$SearchForm?SearchView:detail]
3の方と同じような回答になってしまいますが、
裁判所の「知的裁判権裁判例の検索」で
キーワードを「精神的損害」or「慰謝料」
権利種別「著作権」
訴訟類型「民事訴訟」、で検索すると事案の検索が可能です。
キーワードをさらに加えれば、ある程度の絞りはかけられるかも知れません。
一般的に判決文の最後の方にあるのが、裁判所の認めた「損害額」です。
財産的損害と精神的損害は区別して読んで下さい。
ここによれば、著作者人格権侵害については、慰謝料請求は認められるが、
著作権(著作財産権)侵害については、原則として認められないようです。
下記に最近の判決の一部を結論だけ掲載しておきます。
事案は本文でご確認ください。
財産的損害はある程度の明確に算出できますが、
慰謝料は結構どんぶりです。
100万超えれば高額の部類ようです。
離婚ほど事例が多くないので、相場というものができるにはもう少し時間がかかりそうに思います。
H17. 3.29 大阪地裁 平成14(ワ)4484 著作権 民事訴訟事件
・以上のとおり,本件CD-ROMの複製行為により,原告が精神的損害を被ったと認めることはできない。
・したがって,本件覚書解除後における被告イシイの上記行為は,原告の著作者人格権(氏名表示権)を侵害するものであるということができるものの,上記のような本件覚書解除前の事情を考慮するならば,その精神的苦痛を慰謝するには30万円が相当というべきである。
H17. 3.24 東京高裁 平成16(ネ)3565等 著作権 民事訴訟事件
以上をまとめると,原告が被った被告の著作権侵害による損害は計60万円,著作者人格権侵害による損害は計60万円,弁護士費用は計40万円であって,これらの合計160万円が原告の被った損害額となる。……
H17. 3.17 大阪地裁 平成16(ワ)6804 著作権 民事訴訟事件
よって,原告…本件請求は,民法709条,710条の不法行為に基づき,無形的損害についての損害賠償55万円及びこれに対する最後の不法行為のあった日(被告サイトでの公衆送信の終わった日)である平成16年5月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は失当であるからこれを棄却し,原告Aの本件請求は,民法709条,710条の不法行為に基づき,精神的損害についての損害賠償55万円及びこれに対する最後の不法行為のあった日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は失当であるからこれを棄却し,主文のとおり判決する。
(5) 原告会社の損害
したがって,原告会社の損害額は,次のとおり,4913万2214円となる。
4828万7709円+54万4505円+30万円=4913万2214円
(6) 原告Aの慰謝料について
原告Aは,本件作品の著作者であるにもかかわらず,被告により無断で本件作品を改変され,その氏名を表示されることなく,特典DVDとして販売され,本件プロモーション映像をテレビ放送等されたのであり,これによる精神的損害を被ったと認められる。
この著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)侵害による慰謝料は,本件に現れた一切の事情を勘案して,100万円と認めるのが相当である。
H16.11.12 東京地裁 平成16(ワ)12686 著作権 民事訴訟事件
前記1に記載された認定事実を総合すれば,著作者人格権(氏名表示権)の侵害により原告が被った損害額(慰謝料)としては,20万円をもって相当と認める。
H16. 6.29 東京高裁 平成15(ネ)2467等 著作権 民事訴訟事件
(4) 著作権侵害に対する慰謝料について
一審原告らは本件各著作物の著作権侵害を理由に慰謝料の請求をしているが,財産権の侵害に基づく慰謝料を請求し得るためには,侵害の排除又は財産上の損害の賠償だけでは償い難い程の大きな精神的苦痛を被ったと認めるべき特段の事情がなければならないものと解されるところ,一審原告Dの本人尋問における供述及び同一審原告の陳述書(甲77)の記載など本件全証拠をもってしても,本件において,上記特段の事情が存するとまでは認められないから,上記慰謝料請求は理由がない。
(5) 著作者人格権侵害に対する慰謝料
一審原告A,同C,同D,同E,同F,同G,同Hが,本件各著作物を本件国語テストへ掲載する際に改変がされ,同一審原告らの同一性保持権が侵害されたこと,また,一審原告らの氏名表示権が侵害されたことは,前記引用に係る原判決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」4(1),(2)に認定のとおりであるところ,証拠(甲77,原審における一審原告D本人)と弁論の全趣旨によると,上記の一審原告らは,これらの著作者人格権侵害行為により精神的苦痛を受けたものと認められる。
しかして,上記4(1)認定に係る改変の態様からすると,改変された箇所は,いずれも文章の意味内容を直接変更するものではない箇所も多いこと,上記4(2)認定のとおり本件国語テストに掲載された本件各著作物につき一審原告らの氏名は表示されていないが,上記一審原告らの氏名は,教科書によって容易に認識することができるものと考えられるから,読者が本件各著作物の著作者を誤解するおそれは少ないと考えられること,その他本件に現れた諸事情を考慮すると,著作者人格権侵害行為に対する慰謝料の額は,一審被告らそれぞれの侵害行為につき,一審原告Bは15万円,その余の一審原告らは30万円(ただし,一審原告らが同一性保持権侵害を主張していない一審被告の侵害行為については15万円)とするのが相当である。
最後にこの記事によれば、
「著作者人格権侵害で1億円という慰謝料が認められた例はな」いそうです。
ありがとうございます。大変、参考になります。
http://www2.accsjp.or.jp/news/news2001title.html
ACCS/著作権侵害事件
著作権違反者には刑事罰(個人:300万円、法人:1億年以下の罰金 or 3年以下の懲役)と民事訴訟があります。罰金は著作権違反者が国庫に納めるもので、被害者が受け取ることはできません。
慰謝料は民事訴訟のことを言ってあるのだと思いますが、損害額の3倍を支払うという判例があったと記憶しています。
ありがとうございます。大変、参考になります。
弁理士です。
著作権を含む知的財産権の侵害事件の場合、具体的な損害額がそのまま賠償額(慰謝料)となることが多いです。
例えば、本来1万円で売っている製品を無断で複製されれば、損害賠償額として1万円が請求されます。
米国等の場合は、制裁的な意味合いを含めた損害賠償の請求(例えば、3倍請求する等)が一般的ですが、日本の場合は本来得るべき額であることがほとんどです。
とりあえず、これで終了させて頂きます。みなさんありがとうございました。
おっしゃる通りだと思いますが、この事例についてどの位というような目安が知りたいのです。