長男:山田太郎、と長女:小川花子が結婚をします。
山田家の財産を太郎さんは持っています。太郎さんと花子さんが結婚することとなり、姓は山田を名乗りますが、小川家の籍になります。住むところは太郎さんと花子さんの家の中間(どちらも車で30分弱)に住みます。
この状況について2点の質問をします。
1.こういった結婚はよくあることなのでしょうか?また、よいことなのでしょうか?
2.万が一二人が離婚した場合、太郎さんの財産は誰のものになるのでしょうか?また、籍はどのようになるのでしょうか?
Yahoo! UK & Ireland
1住むところは普通だし、籍が奥さんなのは珍しいけど、奥さんが山田にはなりたくないからっていう理由なら普通だと思います。別に悪くもなんとも無いと思います。
2太郎さんの財産は太郎さんのもの、山田家の財産は山田家の主のもの。太郎さんが山田家の籍を抜けて、山田家の主でなくなったのであれば、山田家の財産は太郎さんのものじゃないのでは?ただ、山田家の主が太郎さんの父親で、その父親が死んだ場合、太郎さんの母親と、太郎さんと、太郎さんの兄弟に相続権があります。籍は山田に戻ります、名前だけ小川のままにすることもできます。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2024/CamoArchive.html
Camomile Archive
1.について
婚姻して籍を作る際に小川姓で作ったら、山田姓は通称というとこになりますね.公文書等で山田姓は使えないです.
(2004年9月21日 「通称使用の現実」参照)
http://www.rikon.to/contents4-2.htm
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2.について
離婚時に分与する財産の対象は、婚姻中に形成した財産になりますので、婚姻前に持っている財産は相手に渡す必要はありません.慰謝料等で相応の支払いをする可能性はありますが.
叔母が反対しているというのなら、婚姻後何年間以内に離婚した場合、財産分与を求めないとでも一筆書いておけばドウでしょう?
回答、ありがとうございます。
「公文書等で山田姓は使えないです」という部分、気になります。役所の戸籍係の方に聞いたら、使用可能、というような話を伺ったので...。
http://www.mizu.cx/sitsumon/homu/homu020410.html
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おっとゴメンなさい.訂正...
今は公文書でも旧姓使用を認めているようですね.
ただ運転免許の取得、印鑑証明書等通称姓が使用できないものもありとのこと.
失礼しました.
ありがとうございます!
運転免許の記載は「小川太郎」になる、ということですね。
http://fb-hint.hp.infoseek.co.jp/register02.htm
夫婦別姓資料館 > 戸籍 > 婚姻届
夫婦別姓資料館 > 戸籍 > 婚姻届
【例えば、甲野太郎さんと乙野花子さんが婚姻届を提出したとします。二人は婚姻届の(4)の欄で「夫の氏」にチェックすると、新しく作成される夫婦の戸籍では夫婦二人とも「甲野」になります。また、二人ともそれぞれ実家の戸籍から除籍になります】
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.konin1.html
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だれも教えてくれない戸籍の話(婚姻1)
【現在は1つの戸籍には1組の夫婦しか入れないのです。たとえば、筆頭者がいてその妻がいて子供が1人で計3人いたとします。その子供が大きくなって結婚するという場合、その子供は今までの戸籍から抜けなければなりません。夫になる方、妻になる方、両方です。それぞれが今までの親の戸籍から抜けて「2人だけで新しい戸籍をつくる」のが婚姻です。完全に男女平等です。ただし、今の日本は夫婦別姓ではありませんから、婚姻する時に夫の姓か妻の姓かどちらかを選ばなければなりません。しかし、これもどちらか好きな方を選ぶことができます。これまた男女平等です】
【「嫁に行く」とか「○○家に嫁ぐ」とか「○○家の人間になる」というようなことは50年以上も前から戸籍上は死語です。たとえば夫の氏を選んだ場合、夫の親にしてみれば嫁が来たという感覚で、妻になる人の親にしてみれば嫁に出したという感覚なのでしょうが、両方とも同じように親の戸籍から出ていくだけです】
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.konin3.html
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だれも教えてくれない戸籍の話(婚姻3)
【ひとことでいうと、氏を選んだ方の人が筆頭者になっていなければ、それぞれがそれまでの戸籍から抜けて「2人で新しい戸籍をつくる」ということになります。
氏を選んだ方の人がすでに筆頭者になっていれば、もう1人のほうだけが、今までの戸籍から抜けて、その筆頭者になっている人の戸籍に入るということになります】
http://www.rikon.to/contents5-3.htm
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離婚後の戸籍と氏(姓)
【婚姻中の戸籍は夫婦の戸籍として一つでしたが、離婚をすると戸籍が二つに分かれます】
【妻が婚姻まえの氏を改めていた場合、夫の氏を夫婦の氏とする戸籍が編成されその戸籍の本籍が妻の本籍だったわけですが、離婚するとその戸籍から除籍されるので、その際に、結婚前の戸籍に戻るのか、単独で新しい戸籍を作るのかを選択する必要があります】
【両親が離婚しても、原則として子どもは結婚時の夫婦の戸籍に残ります。親権者となった母親が旧姓に戻った場合、子供と母親の氏と戸籍は異なります。母親が離婚後も結婚時と同じ氏を名乗る場合も、見かけ上は子どもと同じ氏ですが、法律的には子どもと氏も戸籍も別です】
>姓は山田を名乗りますが、小川家の籍になります
これは誤解だと思います。山田太郎さん(長男)と小川花子さん(長女)が結婚して、姓は小川を選択する場合、戸籍はこれまでの小川家のものとは別の新しい戸籍がつくられます。昔のような文字通り「入籍」つまり、小川花子さんの父親を筆頭とする小川家に山田太郎さんが籍を入れるのではなく、別の戸籍がつくられることになっているんです。これが現在の結婚制度の大前提です。
ただし、小川花子さんがすでに結婚して離婚するなどで戸籍筆頭者となっていた場合に限って、山田太郎さんはこれまでの戸籍から抜けて、小川花子さんの戸籍に入籍することになりますが。それでも事情は変わりません。
というわけで、選択する姓が小川であっても、新しく作られる夫婦の戸籍は、小川花子さんの実家の戸籍とは別なんです。
http://www.rikonhoumusoudan.com/bunyo/
離婚の財産分与について
離婚の財産分与について
■結婚中に夫婦で築き上げた共有財産を清算することです。
【例え名義が一方のものになっていても、他方の協力があってこそであると考えられ、原則としてその名義にかかわらず財産分与の対象となります。
財産分与では、離婚責任がどちらにあっても、つまり離婚責任がある方もでも正当に財産分与を請求できます。
何故なら、財産分与は相手に与えるというものではなく、夫婦で築き上げてきた財産を分配するということだからです】
離婚は、姓の選択とは関係のない別個の問題です。夫婦で築き上げた共有財産ならば、分配することになりますが、山田太郎さんが引き継いだ山田家の財産は、当然山田太郎さんのものになります。
ありがとうございます!
じっくり読んでみます。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1290249
教えて!goo お墓の面倒、相続、自分のお墓について教えて下さい。
別に法的には問題はありませんが、お父様が眠られているお墓は誰が守っていくのでしょうか?
回答に妹さんがあると書かれていましたが、他家に嫁がれるのが決まった時点でお婆様やお母様が不安を訴えて来ると思いますよ。
それを考えるとお子様を二人以上産んで一人を山田家の養子にするといった方法もありますが、子供さんが可哀想です。
私は旧家の一人っ子で妻は二人娘の長女ですが、妻の両親が兄弟の墓に入ると聞いて初めて結婚を決意しました。
ありがとうございます!
お墓の件、おっしゃるとおりです。
父の墓には、僕・彼女とも入ります。僕等が守ります。子供も入ります。それについて、彼女から了解をもらっていることで、とても助かっています。
返答、本当にありがとうございます。
当方、長男です。この方向で話を進めているのですが、叔母さんたちの大反対を受けています。反対理由の中で、離婚時の相続の問題云々という話があって質問をしました。
あと、太郎さん(僕ですが)には父がいません。父が他界した時に財産が僕のものになっています。母、妹一人、祖母との4人です。