警備業の登録会社の警備員が社外において器物は損で逮捕された。

即刻、懲戒解雇は可能か?

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回答2件)

id:gio No.1

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ポイント20pt

就業規則に一筆あれば可能。

懲戒理由に「○○な行為があった場合。」など。

ただ、登録会社の警備員との契約関係にもよります。

id:maid-in-tea No.2

回答回数204ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/613.html

強制わいせつで現行犯逮捕された者を懲戒解雇してもよいでしょうか?

解雇理由としては有効ですが、「様子を見たほうがいい」と回答します。

理由:逮捕はイコール犯罪者ではなく、逮捕起訴→犯罪確定が行われて初めて犯罪者ですので

例えば嫌疑不十分だとか冤罪逮捕などの場合には逆に解雇は不当として職務と地位復帰を求めて裁判を起こされる可能性もあります。


ですので、嫌疑が裁判で立証されるまでは欠勤扱いにするのが妥当と思われます。

その後、逮捕事由による懲戒解雇とするのがいいと思われます。


また解雇予告の無い即時解雇になりますので、所轄の労働基準監督署長に解雇予告除外認定許可を申請し許可を得る必要があります。

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