即刻、懲戒解雇は可能か?
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/613.html
強制わいせつで現行犯逮捕された者を懲戒解雇してもよいでしょうか?
解雇理由としては有効ですが、「様子を見たほうがいい」と回答します。
理由:逮捕はイコール犯罪者ではなく、逮捕起訴→犯罪確定が行われて初めて犯罪者ですので
例えば嫌疑不十分だとか冤罪逮捕などの場合には逆に解雇は不当として職務と地位復帰を求めて裁判を起こされる可能性もあります。
ですので、嫌疑が裁判で立証されるまでは欠勤扱いにするのが妥当と思われます。
その後、逮捕事由による懲戒解雇とするのがいいと思われます。
また解雇予告の無い即時解雇になりますので、所轄の労働基準監督署長に解雇予告除外認定許可を申請し許可を得る必要があります。
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