このような場合、この財産の相続権は故人が亡くなった時に権利を有した者たちが今でも同一の権利を有しているのか?を、教えてください。(尚、不動産および有価証券は故人名義のままです)詳しく解説しているサイトをご紹介いただけても、このような問題に詳しい方からの意見もOKです。
但し、的の外れている回答にはポイントをご提供できませんので予めご了承下さい。
例)
・弁護士に相談した方がいいよ。
などなど
http://www.shiho-shoshi.or.jp/
日本司法書士会連合会
今でも権利は当時の相続人(もちろん生きている人のみ)にあります。
今から分割協議を行って、すっきりした方がいいと思います。
この仕事は司法書士が引き受けてくれます。報酬は法律で決められているので、どこへ頼んでも大差はありません。
被相続人死亡時に当然に相続権を有する相続人に対し一切の権利義務が相続され(民法896条),不動産で言えば所有権,有価証券で言えば各種債権が相続人の権利として包括承継されます。この包括承継は「当然に」生じるので,相続せずに今日まで来ていると言う事態はあり得ません。ですから,名義のいかんに関わらず,今でもそれらの権利は相続人に帰属していると考えるのが原則です。また現在においては「相続権を有しているか?」という概念を問題にする余地はありません。ですから,ご質問の回答としては特段の事情がなければ今では相続権を有していない(もしくは問題にする余地はない),と言うことになりますが,ご質問の趣旨をくみ取って回答すると,当時有していた相続権を前提に相続した具体的な権利義務は有していると考えるのが原則である,と言うことになると思います。
ただ,有価証券については短期の消滅時効の制度が存在し,不動産については取得時効の制度が存在するため,ご質問の中には出てこない他の事情によって相続人にいったん帰属した権利が消滅する余地はありますので,その点は気を付けてください。
ありがとう御座います。
もう少し詳細な情報を記入すればよかったですね、複雑なんです。でも、なんとなく見えてきました。
上記は参考ということで。
「相続はせずに」とありますが、法的にはすでに相続人が相続しており、単に名義が書き換えられていない状態です。いいかえれば、すでに相続人全体で相続していて、その内部で分け方が決まっていない状態です。
通常の遺産分割と同様の手続(遺産分割協議書の作成など)をとれば、名義変更は可能と思われます。ただ、10年以上前ということで、既に請求権が時効消滅している財産もある可能性はあります。
ありがとうございます
あなたの相続を争族にしない方法−千葉県いなげ司法書士事務所
URLは参考までです。
この場合の「故人が亡くなった時に権利を有した者」が、誰を指しているのかわかりませんが
まず第一の結論として、質問自体に答えるとすれば「有している」です。
ただ気になるのは、当時配偶者と子供がいてそれぞれが(配偶者と子供全員が)相続したのなら、
それ以外の法定相続人というのは存在しないのでは?ということです。
(あくまでも遺言などがない場合を想定していますが)
ただ、色々事情があって、あるいは相続した子供以外に子がいた場合など、
実際に相続した者以外に相続権を持つものがいた場合、
現在でも故人名義の財産があるのなら、それを相続する権利を有しているのは当然のこととなります。
また、ややこしいことに、間違ってその相続人が死亡している場合は、当該相続人の財産を相続する権利を有しているものに、
その相続権が引き継がれてしまうということです。
ですからこの場合ですと「故人が亡くなった時に権利を有した者」が死亡している場合にはその子供全部、また子供が死亡している場合は孫にと、どんどん引き継がれてしまいます。
10数年前であればここまで酷いこともないでしょうが、
私が関わった例としては、30年以上前に亡くなった方の名義のままの土地について
関係人が上記のようになり20人以上から承諾を取らなければならなくなった例があります。
(私が会社の総務にいたときに、会社の土地がらみで、弁護士の指示により解決しました)
というわけで、当時権利を有したものどころか、
時間が経てば経つほどに関係人が増えてややこしくなるので、
早めの解決が一番です。
ありがとうございます。
やはり、もう少し詳しく事情を書かないと駄目でしたね改めて質問しなおします。
基本的に、相続は被相続人(死んだ人)が死亡した時点で発生します。10年間相続手続きを行わなかったとても、相続する権利そのものが自動的に消滅することはありませんが、相続を放棄する手続きをとる権利は被相続人が死亡した事実を知りえてから3ヶ月後の消滅します。被相続人に借金などがあった場合で相続財産の価値よりも負債の方が大きい場合は相続放棄することもできますが、10年経過した現在はそれはできませんから、「同一の権利を有している」わけではないですね。
相続放棄ができないだけで、相続手続きそのものは今でも普通に行えるので、遺産分割協議書が作成できれば普通に名義の書き換えができるはずです。
ありがとうございます
ありがとうございます。