http://www.ddart.co.jp/businessletter.html
ビジネス文書文書・手紙の書き方
まず、この規約を書いた人には小学校から勉強をやり直せと言いたいですね。です・ます調と紋切り型の混在。その他、統一された文章じゃないまず、こんな馬鹿が書いたと言う時点で怪しいと判ります。
まず、第1条※以下が何でここに書かれるのか女性会員を無料にするのが規約の目的?
第2条1項は完全に電子消費者契約法に抵触。3項も何らかの法律に抵触しているはず。私がなら独占禁止法の相対取引にならないかと相談します。
第4条も文章としてもおかしいし、警察には勝手に伝えられない。裁判所の許可を取るなど正規の手続きを踏んだ上ならわかるけど
容量オーバーで9条までしか読めませんでしたので打ち切りますが、8条2も私は今まで何のトラブルを経験していない会社なら書かない内容なので、利息を含めて悪稼ぎしようという感触しかえられませんね。
この規約はなんですか?
会員にとって危険?それとも運営会社にとって危険?
まぁ、少なくとも、この規約にある事をそのまま実行すると、運営者は手が後ろに回る確立が極めて高いです。
少なくともまともなところじゃないので
かかわらないことがお勧めです。
一応言っておくと、調査費5000円ってのは、利息として扱われるので、期間によっては問題になります。最大3万円らしいので、6ヶ月以内に払われた場合、年利30%を超えるので出資法第五条に違反しますね
取りあえず、論外
ん?うん?
ごめんなさい。なんか日本語的に理解しにくくて…。とりあえずありがとうございました。
http://www.watch.impress.co.jp/
Impress Watch
< 第6条> 本規約の範囲及び変更
1.弊社は、会員の事前の承諾を得る事なく本規約を変更する事ができ、会員はこれを承諾するものとします。この変更は、弊社がWEBサイト、又は弊社が提供する手段を通じ発表するものとする。
これ、どのタイミングで「変更された規約が有効となる」のかが定義されていないので、不完全条文ですね。
< 第7条> 入会
>1.所定の事項を弊社の入会登録用フォームに記載し送信する等の行為により、
>入会の意思を示した事をもって、本規約に同意しかつ遵守する事を誓約したとみなされます。
規約は事前提示されなければならない(電子消費者契約法)はずですから、これも無効かと。
入会後の退会できない期間を定めた部分も怪しいんですが、ちょっと資料が調べきれないので割愛で。
なるほど。面白いです。ありがとうございました。
URLには電子消費者契約法の逐条解説を貼っておきましたので参考までに見てください。
質問の件ですが概ね問題ないと思います。
質問者様がご指摘の6条についても、
「改正があった場合会員が容易に知りえるよう手段を講じる」旨の記載と、「退会について任意に行える」とのことにより、
改正があったりするので、会員はちゃんと「弊社がWEBサイト、又は弊社が提供する手段を通じ発表する」のを見ておいてくださいね、ということで
しかも先に示したとおり退会は自由な意思でできるので、不都合がある場合は退会してくださいということです。
改正がなされても会員でいるということは、追認したことになるわけですね。
会員でいることを強制しているわけではないので、問題ないことになります。
とはいうもののよく読んでみると
「また登録後30日間は退会を受け付けておりません。」
というのがひっかかりますか…
また、先の回答でご指摘があった第2条1項ですが
いわゆる「表示上の錯誤」を誘ったり、ワンクリック詐欺のような話ではないので、電子消費者契約法に抵触しているとは思えません。
錯誤が起きないように確認画面等が用意されていれば、電子消費者契約法の要旨はクリアされているわけですから。
申し込みがあった時点で会員とみなす、ということと、その申し込みを確認し認めたことをもって入会とする、ということを分けて考えていると思われます。
警察なのか裁判所なのかということについても、想定されうる警察の捜査の範囲であれば、必ず捜査令状(裁判所が出すものです)を持っているわけで、あまり問題になりません。
何しろ社会通念上想定外であることまで規約に書いていたらキリがないですから。
他にも色々あるとは思いますがちょっと気になったところは
< 第4条> 運営側の守秘義務
のなかで
「但し会員の利益になると弊社が判断した場合」
というのはどういった場合なのかということが気になります。
これを持ってして即法に抵触しているとは言いがたいですが
ここが一番危険ではないでしょうか。
なるほどなるほど。面白かったです。
本当にありがとうございました。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
$B8D?M>pJs$NJ]8n(J
< 第4条> 運営側の守秘義務
→(目的外利用の禁止)
第四十四条 認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
< 第6条> 本規約の範囲及び変更
→第1条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。
→消費者の同意なくして規約を変更し、通知により同意したものとみなすことは、違法行為です。
ははぁ…。なるほど。ありがとうございます。
Yahoo!
-----------------------------------
< 第4条> 運営側の守秘義務
登録内容の中で非公開個人情報部分に関しては、第三者に開示または漏洩しないものとする。但し会員の利益になると弊社が判断した場合
-----------------------------------
会員の利益になる場合とはどんな場合でしょう。
-----------------------------------
< 第6条> 本規約の範囲及び変更
弊社は、会員の事前の承諾を得る事なく本規約を変更する事ができ、会員はこれを承諾するものとします。この変更は、弊社がWEBサイト、又は弊社が提供する手段を通じ発表するものとする。
-----------------------------------
これでは規約が改悪される場合がありますね。
-----------------------------------
< 第11条> 当サイトの内容の変更及び廃止
弊社は、会員への事前の通知、承諾なくして、当サイトの諸条件、運用規則、サービス、プログラム等を変更(改廃)する事ができ、会員はこれを承諾するものとします。
-----------------------------------
これも改悪することがありますよという意味でしょうか。
-----------------------------------
< 第12条> 運営側の免責事項
弊社は、当サイトサービスにおいて提供する情報等の正確性または特定の目的への適合性等
について、一切責任を負わないものとする。
-----------------------------------
これは女性側がさくらで、インチキだった場合
(情報等が不正確だった場合)も会社に責任はないということでしょうか。
-----------------------------------
< 第15条> 退会
弊社は退会日までに既に支払われた料金を一切返却しないものとします。
また登録後30日間は退会を受け付けておりません。
-----------------------------------
クーリングオフはないのですかね。
である調、です・ます調が混ざっていますね、高校生レベルの国語の出来ない人が書いた文章だと思います。
お客様・会員と違う言葉を使ったりしていて、意味不明です。
規約から判断するとインチキ(詐欺?)っぽいので、入会しないほうがいいでしょう。入会しても女の人はサクラでしょう。
ありがとうございます。
ちなみに入会するつもりは毛頭ないです。出会い系サイトでトラブルってよくあるので、具体的に規約ってどうなんだろう、と思っただけで。
本当にありがとうございました。
なるほど。ありがとうございます。
個人的には、
-----------------------------------
< 第6条> 本規約の範囲及び変更
弊社は、会員の事前の承諾を得る事なく本規約を変更する事ができ、会員はこれを承諾するも
のとします。この変更は、弊社がWEBサイト、又は弊社が提供する手段を通じ発表するものと
する。
-----------------------------------
これもおかしい話かな、と思ったりしています。
了解したあとに、規約に新しく変なことを書かれても、それも認める、ということですよね?
とんでもないことのように思うのですが…。
これって一般的な契約として、普通なのでしょうか。
色々と参考になりました。
他にも何かありましたら、お教え頂ければ幸いです。