企業の倒産・再生などについての様々な用語やその仕組みの詳細が分かりません。
例えば、
民事再生法、監理ポスト、何たら再生機構etc.
これらの用語を中心に、
企業の倒産とその再生や、倒産とその整理の仕組みについて、
説明しているサイトを教えて下さい。
(ダミー回答で、ご自身で説明して下さっても結構です。)
ただし、
「こちらをご覧下さい」
とか言って、あまりに幅広い選択肢を提示するのは勘弁して下さい。
自己破産の弁護士報酬は原則14万9000円(税込156450円)民事再生法/債務整理 ITJ法律事務所
http://www.daiwa.co.jp/ja/glossary/jpn/00190.html
ダイワの証券用語集/監理ポスト
ふむふむ。ちょっとだけ分かりました。
全体像の概略と、それぞれ個々についてもっと知りたいです。
http://allabout.co.jp/career/economyabc/closeup/CU20040826A/inde...
社会人の常識!?いまさら聞けない経済用語(8) 産業再生機構の再生支援とは? - [よくわかる経済]All About
再生機構についてわかりやすく簡潔に書いてあります。
また、自主再建か、産業再生機構かについても書いてあります。
会社更生手続きについてわかりやすく書いてあります。
ここは上記のページのトップページですが、ここからいろいろな用語に解説に飛べます。わかりやすいと思うのですがいかがですか?
ありがとうございます。
ご質問の範囲がかなり広いので、ピンポイントで回答というのもなかなか難しいのですが、会社の倒産、清算、再生といった方向についてはこの辺のURLでどうでしょう、
要は会社の運営が行き詰った時にとるべきは、
1.その時点で持っている資産を債権者に支払って清算し、会社そのものを消滅させる。
2.法的な手続きにより再建する。
という2つの方向性があります。
前者はまあ「店じまい」ですね。
で、後者の「法的な手続き」には2種類あり、会社更生法と民事再生法です。
この2つのどちらを選択するかは、結構大きな違いがあります。
詳細はURLでそうぞ。
ご質問の中の「監理ポスト」というのは、このURLにある「整理ポスト」のことかと思います。
「監理・整理ポスト」とか「監理ポスト」とも確かに言うようです。
これらはすべて同義と捉えて差し支えないと思います。
株式を上場している会社が上場廃止基準に該当した場合に一定期間ここにおかれ、その後上場廃止となるわけです。
上場廃止だからといってイコール倒産ではないです。
http://www.tse.or.jp/cash/stock/stlisting_b.html
東証 : 上場廃止基準概要
東証の上場廃止基準です。
先に書きましたとおり、テーマが大きいので絞った回答にしたつもりですが、断片的な回答になってるっぽいです。申し訳ありません。
一番分かり易い回答です。
ありがとうございます!!!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji19.html
�����Đ��@�̊T�v
民事再生法が施行されるまでは、和議という手続きにより、債務超過となった企業をばらばらにし、各債権者に残余財産を分配することで、企業を潰していました。しかし、企業は長年の営業活動で、当該業界内の業務知識等を有していることから、当該企業を解散させてしまうと、当該業種で新企業を設立するため、また1からフルパワーで企業を創生する必要があるわけです。
よって、そういう無駄をなくすため、企業が破綻状態になった段階で、応急処置的に再生方法を取るために出来上がった法律です。資金余力のある他業種の資本組入れ等により、業況が安定するまで業況を注視し、業況が安定した段階で再びマーケットに進出させ企業をよみがえらせる手法です。
http://homepage1.nifty.com/rouben/teigen98/gen980531.htm
「倒産法制に関する改正検討事項」に対する意見
企業を延命させるのが民事再生であるのに対し、企業活動を債務超過段階で終了させる方法が倒産です。これは、法令上一定の条件に該当した場合に、強制的に事業活動を停止させ、残余財産の流出逸脱を防止すべく、破産財団を設立し財産管理をしながら、債権者に残余財産を分配することで、債権債務関係を消滅させる方法です。
ふむふむ。
後で読んでみます。
====================================
今までの回答者の方がダブル回答して頂いてもいいのですが、
会社四季報などに、
「経営再建中」
と書いてある場合は、一般にどういう状態なのでしょうか?
経営再建中でも上場できる??
具体的な上場基準です。こちらをクリアしないと、新規で株式上場をすることは困難です。
http://www.tse.or.jp/cash/stock/stlisting_a.html
東証 : 上場審査基準概要(一・二部)
こちらも具体的な上場基準です。
こちらが上場基準に対する考え方です。企業が株式を公開し上場するには、ある一定の水準の規制をクリアする必要性があります。これは、公開株式は世間一般の投資家が自由に株式を売買できるため、上場企業が安易に破綻するような企業の場合、証券投資上が混乱し、市場が機能しなくなるリスクを孕んでいる為です。
経営再建中の企業とは、不良債権等の増加により債務超過が発生し、自力での財務内容改善が非常に困難な状況となっている企業のことを言います。当初企業は会社設立に当たり、自己資本を拠出することにより、必要資産を調達し企業の運営を図ります。
次に、企業は業容拡大や新技術の開発等に資金を必要とするため、長短の借入により資金調達をし、業容拡大・新技術導入を行います。しかし、この経営戦略が失敗した場合、借入相当額が不良債権となり、BS上は資産計上しているものの、実質価値がないことから、翌期以降当該資産を不良債権として償却する必要があります。こうなると自己資本がマイナスとなり、債務超過状態となる事から、自力での経営健全化が非常に困難な状況となり、主力金融機関もしくは、取引先の支援により資金調達をしなければならない経営再建状態となる訳です。
よって経営再建状態では、新規での上場は上場基準を満たさないため、上場は不可能なわけです。
現在、経営再建中で上場中の会社は、上場廃止になるということですか??
それとも、新規に満たさないだけで、上場廃止基準はゆるいの??
もうsamiさんは2回回答して頂いたので、他の方の回答をまつか、
いわしに期待するしかないかな……
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20050513mh05.htm
東証「規律」を重視 カネボウ上場廃止 : 金融ニュース : マネー・経済 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
6のコメントについての補足。
東証の上場廃止基準に、
「破産手続 ・再生手続・更生手続又は整理」というのがあるので、再生手続きだけでも上場廃止対象になります。
ところがこれによればところがいろいろ例外があるみたいで、一応
・再生機構が支援した場合は、これを1年猶予
という猶予措置があるようです。
今回のカネボウは
http://allabout.co.jp/career/economyabc/closeup/CU20050516A/?FM=...
新経営陣の英断裏目に・・・ 再生カネボウ エッ?上場廃止? - [よくわかる経済]All About
粉飾決算で9期連続も債務超過(上場廃止基準で「債務超過の状態となった場合において、1か年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき」つまり「2年間債務超過だったとき」にあてはまる)だったのでこれらの基準をぶっとばす勢いでダメだったことが後からばれたから…ですね。
ちなみに再生機構の支援からも1年以上(昨年3月)たつのでこちらの条件でもアウトかな。
なお、基準を緩和して欲しいという金融庁の要請も東証は突っぱねたようです。
自分たち自身も上場するつもりらしいんだけど後でそのせいで痛い目に会わなきゃいいけど。
ふむふむ。
https://www.honya-town.co.jp/satellite/index.html
オンライン書店 本やタウン:HOME
ウェブサイトで経済の用語や仕組みを説明するのにも限界があります。そこで、本を買ってみるというのはどうですか?本であれば用語等を知りたくなった時にすぐに読めるし、文字の数が多いので、詳しいことも書いてあると思います。このURLの本は例です。(書名がシンプルなのを選んでみました。)このような本は日本中に山ほどある(と思う)ので、自分でこれだ!という本を探してみて下さい。
いや、そこまで勉強する気は無いので、
あくまで、今見られるウェブページを探しているのです。
ってか、何だか最近みんなjyousekiさんみたくなってきたよーーー(泣)
うわさのjyousekiさん、こんにちは。
一つ目のは主に、法人ではなく、個人に関しての説明ですね。
そして、監理ポストの説明は分かりました。
がこれだけでは用語の説明だけで不十分過ぎです。
「民事再生法」「監理ポスト」
を検索エンジンで検索して出てきただけでは??
うーん……