社内ではどうしてもスーツ着用でないといけない業種ではないけれど、客先では必須です。もちろん、ポケットに社名の刺繍を入れて普段は隠して使うなんてするつもりはありません。(経理に関しては素人なので、わかりやすい説明があると助かります)
こちらの質問を眺めてて、ちょっと小骨が取れないかんじなので…
http://www.hatena.ne.jp/1119264121
http://www.ezkeiri.com/zeikin/setuzei/
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このページをよく読んでくだされば、答えは出ると思います。精読をお願いいたします。
http://suisougaku.k-server.org/
吹奏楽の楽器屋さん
会計上は不可能ではないかもしれません。しかし、スーツ・靴・かばんを会社負担で用意することは法人税法上、役員賞与と認定されて、損金算入を否認される(負担する法人税額が増える)危険があります。もし黒字会社ならば、避けるのが無難でしょう。
役員に関してはまた経理処理が違ってきますから、難しいですか
これが使用人兼務役員だったりしたら? 営業社員対象だったらまた違った方法があるんですかね
全員に配るなら福利厚生費で課税(所得税)処理しとけばいいのかな?
http://allabout.co.jp/finance/tax4ex/subject/msub_group.htm
グループ会社の節税 - [個人事業主・経営者の節税対策]All About
http://allabout.co.jp/finance/tax4ex/closeup/CU20040913A/index.h...
戦略的生命保険活用シリーズ5 「利益の平準化」で余裕資金! - [個人事業主・経営者の節税対策]All About
ああ、せめて1回目のコメント見てからにしましょうよ〜
面白い回答(反応)楽しみにしてたのに、ぷんぷん
で、これを全部精読したら答えは見つかるんですか?
福利厚生費とは、使用人等の教養を高め、生活と労働環境を改善し労働意欲を向上させ、明日の活力を養成し、かつ、企業の将来のために企業から使用人等に与えられるものである。
一方、給与所得とは、使用人等が企業に対して一定の労働力を提供した対価であり福利厚生費と給与所得とではその本質は全く異なるものである。
そして、所得税法には福利厚生費を給与所得として課税する旨の規定がない。
→この概念の本質的な考え方から、経費として認められるかです。一般に作業着は経費ですが、スーツは作業着ではなく、個人の趣味による選択の範囲が価格に反映されるため、経費として認定できないと解すのが通常でしょう。特に支払の選択権を有する役員であれば、余計に経費としての計上が困難と解されます。
「役員」かどうかは別にしても経費としては無理ですか。このあたり○○市のスーツ支給問題はかなりの確信犯ですね。
所得税的な現物給与の範囲については、以前に担当していて税務調査などで煮え湯を飲まされた経験もあるので
難しいのはわかるんですが、経理的にも同じ基準なのかが素人だったので元質問には回答見送りました
2番めの回答にある「会計上は不可能ではないかもしれません」という微妙な言い回しに答えがあるのかなあ
もし背広やかばんを経費で計上するのであれば福利厚生費となります。
しかし、給料、交際費との区別や福利厚生費として認める範囲を会社規約で定め、全従業員にも規約で定めた範囲で支給しなければなりません。極端に支給差額が生じれぱ給料とみなされます。背広の支給は会社名を刺繍しなければならないとかの規制はありません。作業服を福利厚生費と認めるのも同様です。ただし、全員支給を認めた上で、個人が辞退するのは個人の意思ですので認められます。
通常認められるとされる範囲を超えるもの、他の社員と極端に差が出るとやはり「みなし給与」ですか
「刺繍」については、○○市のケースを揶揄して冗談でいれてみたのと福利厚生じゃないですよというつもりでした
その、福利厚生以外でなにか抜け道がないのかなという素人の疑問で…
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5201.htm
●役員報酬と役員賞与の区分
社長が仕事上に使用するスーツ・靴・かばんを会社負担としたいということで処理方法を回答します。
全従業員に支給するとかの規約があれば福利厚生費ですが、社長着用分のスーツ・靴・かばんだけを会社負担金と処理するのであれば、給与でも通常の昇給等以外に、特定の月だけ増額支給された場合は、その給与のうち各月に支給される額を超える部分は賞与として処理しなければなりませんので、「賞与」として処理されるのはどうですか。
役員賞与ですか、損金処理はやはり無理…
ぜいたく(?)するなりゃテメエのところで儲けて余った金から勝手にやっとけ、というのがお上の見解ですね
法定福利費
健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の事業主負担分及び児童手当拠出金、労災保険料、介護保険料。
福利厚生費
従業員の福利厚生のために支出される費用であって、法律に基づいて負担支出する法定福利費とは区別して計上される場合が多いです。
社長が「仕事上」に使用するスーツ・靴・かばんを会社負担で処理するのは可能なのか。ということで可能な処理としては会社規約を作成して従業員全体を対象として支給範囲を決めた上で福利厚生費として処理する。
役員報酬での「賞与」として処理する方法があるかと思います。
ここまでの回答だと全員を対象にしても福利厚生費は難しいかもしれないですね
「賞与」ということで穴があく分、社長に靴底を減らしてガンガン働いて補ってもらうしかないのかな
URLはダミーです。服務規程にて、服装の規定を定めて、職種毎に服装を規定すれば、福利厚生費で処理出来るでしょう。但し、役員等だけの服装を支給となると多分税務署から否認されるでしょう。全従業員と同一であれば大丈夫かと思います。即ち、従業員の服装をスーツで支給、社長も同一の物を着用するれば OKでしょう。尚、経費否認は有るかも知れませんが、交際費認定は無いと思います。
その会社のユニホームとして規定するということですね
なかなかそれが認められないのが現状のようですがどうでしょう
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みなさん回答して頂きありがとうございます
お分かりと思いますが私自身には直接関係のない問題でしたが
元質問のやりとりで納得してんのかなあというのがあってまったく余計なことをしてしまいました
社長というと金持ちのイメージでスーツくらい分厚い自分の財布からパッと買ってと思ってしまいますが
中小だととても余裕がない場合も多いんでしょうね、いまこそ「クールビズ」 ・・・なんか違うぞ
惜すぅぃぃぃ、これだと5p!
というよりさっきよりリンクの数が減ってるじゃないですか
せっかくの初対面なのに「やればできるjyousekiさん」に出逢いたかったなあ