回答の際は「その会社はおかしい」等の意見のみでなく、どこがどうおかしいのか指摘した上で関連URLを載せて下さい。
業種は某有名通販会社のコールセンターの受注業務。私はアルバイトで、給料は時間給。
①勤務時間が9時間の日は、休憩30分×2回(昼食時間含む)。7時間の日は休憩30分のみ。トイレ休憩は受信が暇な時のみで、4時間全く行けないこともある。
②サービス残業当たり前。平均して30分前後、長いときは1時間。サービス残業の内容は終了時刻間際の電話の応対や、受信結果集計、自分のミスのやり直し、客が電話途中で切った分のかけなおし作業。指摘しても「慣れればミスも減るし時間通りに終われる」と悪びれる素振りなし。終了間際の電話が長引いたりするかしないかは運みたいなもので、運が悪ければサービス残業となる点を食い下がって反論しても、無視。
③ページの欠落した就業規則を渡してきた。完全なものを求めると「次回渡す」と言ったが、実際渡されたのは次の次の次の勤務日でその間私から再度催促している。
http://www.rengo-tokyo.gr.jp/soudan/index.html
労働相談(連合ユニオン東京)
②のサービス残業当たり前とありますが、これだけで十分違法です 最近、某人材派遣会社でのサービス残業発覚で社長がすべてを支払った(何十億)と発表してました
http://www.roudou.net/ki_jikan.htm
労働時間の決まりごと。休憩と休日。労働基準法で定められていること
1.労働基準法違反
7時間の日でも最低あと15分は休憩が 認められます。
そもそもトイレ休憩に行かせないのは生理現象として捉え、“憲法”の基本的人権の章の、文化的で健康的な最低限の人間らしい生活を送る、という文言に違反すると、似たよう事例を労働法の授業でやっていました。
http://constitution.at.infoseek.co.jp/kokumin.htm
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これです、この1番目のURLのようなものが知りたかったんです!どうもありがとうございます!
ところで2番目のURLは憲法のようですが、指摘なさりたいのは一体どこですか?「第二十七条【労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止】2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」ってとこで、その「法律」が1番目のURLの労働基準法だということを指摘なさりたいというように捉えましたがよろしいですか?
http://oppo.jp/cont/manual/workjiten_3.html
アルバイト完全攻略マニュアル|アルバイト検索サイトOPPO
①休憩時間に関しては法律でこのように定められています。7時間勤務の際は45分以上休憩をする権利があるので、強制的に30分休憩で働かせる場合は違法になります。ただし、あくまで権利なのであなた自身がきちんと主張しないと30分休憩に同意したことになってしまいます。
また9時間の日は、合計1時間の休憩が与えられているのでそれ以上を要求することは難しいと考えられます。
http://oppo.jp/cont/manual/step_4_02.html
アルバイト完全攻略マニュアル|アルバイト検索サイトOPPO
②法律では残業に関しては残業分賃金を支払うことになっています。また、一日8時間以上労働では手当てとして25パーセント以上の割り増し賃金が支払われることになっています。
とにかく、働いた分は給料は支払われなければなりません。ここもきちんと主張することが大切です。
http://www.froma.com/info/edit/kiso/kiso_9.html
バイト探しの基礎知識 アルバイト情報/フロム・エー ナビ
③「使用者は労働契約の締結(ていけつ)に際し、労働者に対して賃金、労働時間、その他労働条件を明示しなければならない ※労働条件の明示/労働基準法第15条」というのに違反するのではないのでしょうか。
このページの下の方にも「 ※これら(1)~(5)までの項目については、法改正の平成11年4月から、雇用側から労働者への書面での交付が義務づけられている。」とありますしね。
丁寧な回答、どうもありがとうございました!
①私が主張しないと30分休憩に同意したとみなされてしまうんですね。勉強になりました。では、その権利を知らなかった場合も同意とみなされてしまうのでしょうか?知らなかった間、知っていれば主張できたのに働いた分の給料を請求するのは可能なんでしょうか?まあ、可能だとしても請求するつもりはないですが。
②「サービス残業は嫌です。時間通りに終わらないと困ります」と言ったのですが、変化なしです。この場合は1回主張したぐらいでめげるのでなく、主張し続けないといけないんですかねぇ??でも、1回主張するのにも相当勇気が要ったのに、それを無視されると主張する気力がなくなってしまうんですよね・・。
③私が完全な就業規則を請求しないままだと違反のままだったのですが、結果的に完全なものを手に入れてるので違反ではないようですね〜。
>2番目の回答者のfikalu様
すみません、回答のトイレ休憩に関する言及をよく読まないままURLを見ていました。私の早合点でした。すいませんでした!
労働基準法には違反しています。7時間勤務の時は休憩45分とれます。残業に効率は関係ないのでそれも違法です。トイレ休憩もいけないなんて酷いですね。タイムカードのコピーは取っておいた方が良いです。ただ監督署に相談しても直ぐに動いてくれないこともあります。ただ経営側と雇用者では、やはり雇用側は弱者なので嫌がらせをして自ら辞めさせるとか、何かといちゃもんをつけられて解雇される場合もあるので注意して下さい。自分で妥協点を見つけるか、徹底してやるか冷静に考えられた方が良いです。徹底してやる場合は過去2年分はサービス残業代を請求できるので検討されてはどうでしょうか?
回答ありがとうございます!
残業に効率は関係ないのですね。ただ、タイムカードのコピーはとっていません。。というか、とりたくてもとれないのです。業務に関係する書類(マニュアルの類)は全て持ち出し禁止で、タイムカードは毎日チェックされているのでとても持ち出せない状況です。退出時刻を手帳にメモもとっていません。タイムカードの控えをとっていない場合はサービス残業代は請求できないのでしょうか??
あ、契約期間は3ヶ月で更新有りですが、今月末で3ヶ月たちます。どんなに引き止められても絶対更新しないつもりです。
http://tamagoya.ne.jp/roudou/index.htm
労働法とは?|知って得する労働法
1、労働基準法第34条に、使用者は労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとありますので7時間の日の休憩時間が違法です。
2、第三十七条に使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとありますので違法です。
3はちょっとわからないですが、もし相手が就業規則に①や②のことが書いてあるから問題ないと言ってきたとしても労働基準法は就業規則よりも優先されますので労働基準監督署に正当に訴え出ることができます。
回答ありがとうございます。
教えて頂いたURLでおもしろい記述を見つけました!「作業終了後の後片付けなども、通常は労働時間になります。」って書いてあります。私のアルバイトは終了時刻ちょうどになるまで電話をとらなければなりません。が、片付けの時間も労働時間になるということであれば、片付けの時間もサービス残業とみなされるということでしょうか?
私がバイトしていたところは
絶対休憩時間を作らせれました。
それと、残業はそのぶんお金を
もらえました。この件はあきらかに
会社に問題があります。
ぜひ、指摘することをお勧めします。
会社の人形じゃないと思うので。
回答ありがとうございます。トーゼン会社の人形なんかじゃないです!社員ですらない単なる学生アルバイトです。
問題はどう指摘するかってことですよね・・・。一応、1回は「サービス残業は嫌だ」と主張しているのですが。。
http://hevens-bookreview.seesaa.net/
書評・知識と歴史の天窓
早急に労働基準監督署に通報し、弁護士を立てて残業代の返還を請求するべきです。休憩時間が短い上、残業に対して給与が出ていない、就業規則の全文を提示しない、この三点が違法と言えます。
回答ありがとうございます。
すみませんがURLのどの部分が関連しているのか説明をお願いします。
労働基準監督署に通報、弁護士を立てて残業代の請求、ですか・・・。通報まではいいとして、弁護士を雇うお金などないですから実際は不可能ぽいです。。
1から3まですべて労働基準法違反です。
まず1について
労働基準法第三十四条 (休憩)
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
ですから、勤務時間が9時間の日は1時間の休憩を与えなければならないのであって、30分の休憩を2回というのは違法です。
勤務時間が7時間の日は45分の休憩を与えなければなりません。
その他、他の回答者も回答されているとおりです。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/jouken/980804-1.h...
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お近くの労働条件相談センターにご相談されることをお勧めします。
回答ありがとうございます。
勤務時間9時間の日、休憩時間を30分×2回は違法なのですか!?他の回答者の方々は、9時間の日については違法ではないとの回答をされてたので、てっきり違法ではないと思ってました。今まで教えて頂いたURLをざっと見てみましたが、休憩時間を分けることに関する記述を見つけることができません。。
労働条件相談センターに相談するのが1番確実で安全かもしれないですね。自分で直接会社に申し立てる勇気や手間はあんまりないです。。
休憩時間の分割について、お分かりになる方は教えて下さい!お願いします。
全部おかしいですよ。しかし、どこの
企業もサービス残業するのは当たり前
となっているのではないでしょうか。
1月200時間残業させる企業もある
と聞きますし。
お、とうとうこの手の意見も出ましたか!「どこでもサービス残業当たり前」。
そうなんですよね〜。友達は塾講師のバイトをしてますが、1時間くらいのサービス残業は普通だと言ってました。
でも、それじゃ納得できないんですよね。サービス残業をしてもいいやと思える職場ではないし、能力給ならまだしも時間給だし、私はアルバイトなんです。しかもこっちは勇気を振り絞って、サービス残業は困ると主張もしてるんです。それを無視されたというのも精神的にしんどいというか・・。
しかし現実は厳しいですね。
回答ありがとうございました。
回答どうもありがとうございます。
休憩時間の分割ですが、違法ではありません。
労働基準法第34条の休憩時間の原則の中に分割に関する規定が無いからです。
しかし、7時間の労働をおこなっているので、最低45分の休憩時間は確保されなければいけません。
休憩時間は権利でなく、当然与えられてしかるべきものです。
http://board.goyah.net/sigoto_seikatu/syusyoku/11008-board.html
沖縄BBS.com[サービス残業撲滅委員会 [12]]
サービス残業分は請求できます。
タイムカードのコピーが取れなければ、手帳でもかまわないですよ。会社から出たら、速攻時間を手帳に書き込みましょう。
今までの分は、正確に覚えている分だけでも手帳に記入したほうが良いでしょう。
現に私は手帳に記入し、証拠として通りました。
タイムカードは使用者側が3年間保存する義務があります。
証拠隠滅のためタイムカードを破棄したとすれば、そのこと自体が違法行為です。
回答ありがとうございます!
休憩の分割は違法でないと分かって助かりました。しかも、6時間ちょうどでは休憩無し、8時間ちょうどなら45分でも違法ではないんですね。勉強になりました。
タイムカードは3年間保管する義務があるんですね!今までの分は覚えているだけでも手帳に記入しておきますが、覚えていない分は請求できないのでしょうか?それと、覚えていても正確でなければ不当請求になってしまったりするんでしょうか?
どなたか分かる方いらっしゃいましたら、回答をお願いします!
それと、自分のコメントを見直していたら変なところがありました(^^;)3番目の回答に対するコメントの①で、「知っていれば主張できたのに働いた分の給料を請求するのは可能なんでしょうか?」って書きましたが、給料はもらってるので請求しようがありませんね。。自分馬鹿でした。すみません。
しかし、本当なら得られたはずの休憩時間15分って、サービス残業分の給料請求と違って何か請求できることは無いですよねぇ?できることといえば、相談センターや監督署などに知らせて対処してもらうくらいでしょうか。。
私のアルバイト先の違法な点はだいたい分かったので、あとの知りたい点を整理すると、
①タイムカードのコピーはなく、正確な退出時刻を記録していない場合はサービス残業代の請求がどうなるのかということ。
②1度サービス残業に対する異議を唱えているが無視された場合、会社側にさらなる違反はないのか。
③本来なら得られたはずの休憩時間分を何かの形で請求できるのか。
④もし、サービス残業代の請求などを行う場合はどうすれば良いのか。費用がかかったりするのか。
という点です。
が、これは新たに質問を立てた方が良いでしょうねぇ。当初の質問内容には含まれないこともありますから。
http://www.jca.apc.org/j-union/
インターネット労働組合ジャパンユニオン
直接の回答になってなくてすみません。
満足されない場合はポイントは結構です。
正社員・アルバイト等関係なく1人から加盟できる労働組合です。
しっかりした主張をおもちのようなので参考にと思いましたので。
今月でやめるので、労働組合には入りません。回答ありがとうございました。
2回目です。9時間労働の場合30分×2回は違法ではありませんでした。しかし、
労働基準法第三十二条(労働時間)第2項に
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
とあり、
第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
○2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
となっていますので、質問者の働いておられる会社では1か月単位の変形労働時間制を実施しているようですね。
http://www.zenkoku-ippan.or.jp/index.htm
������ �m�t�f�v�@�S�����ʕ]�c�� ������
会社相手に一人でがんばるのも大変でしょうから、パートでもアルバイトでも加入できる労働組合がありますので、相談されたらいいのではないかと思います。
■首都圏青年ユニオン■
アルバイト・派遣・パート関西労働組合
再度回答どうもありがとうございました。
このへんで回答受付を終了しようと思います。
回答してくださった皆さん、本当にどうもありがとうございました。とても参考になりました。
尚、まだ知りたいことがありますので再度質問をする予定です。
早速の回答ありがとうございます。やっぱり違法ですよね!質問をした後に質問一欄を見てみると、サービス残業に関する質問が出ていて「おっ」と思いました。会社員でもサービス残業は禁止されてるのに、たかがアルバイトでなんでサービス残業をしなければならないのか不満いっぱいです。