第6条(禁止事項)
倫理的に問題がある低俗、有害、下品な行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為。ポルノ、売春、風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為。
http://www.google.co.jp/search?biw=1221&hl=ja&q=合法とは&btnG=Google+検索&lr=lang_ja:detail]
合法とは、何かしら適合するということではなく、違法とする法律がない、もしくは可罰の対象の内の非可罰として規定されいていること。
http://www.google.co.jp/search?num=50&hl=ja&newwindow=1&...合法な理由&btnG=Google+検索&lr=lang_ja:detail]
よって、あるものが合法である理由を示すには、違反するあらゆる法律/法令がないことを示さないといけないわけです。合法な理由を探すのは、難しいでしょう。何か、違反する法律があれば、合法な理由を示す迄もなく、合法でないことがわかります。
ありがとうございます。
鬼畜AV業者バッキー栗山龍のまとめ
今んとこ非合法と認定されていないだけのこと
奴らが使った“白い粉”ってのと同じだよ
被害者女性が強姦及び暴行傷害で訴えて
刑事事件被害者の画像の公開と
それで利益を得るのも不法と訴えれば
あんなもんすぐ非合法になる
犯罪は被害者じゃなくても告発できるんだぜ
俺らが非合法に追い込んだっていいんだ
ありがとうございます。
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憲法18条と
拷問禁止条約に違反してませんでしょうか。
http://blog.livedoor.jp/fetish_one/archives/cat_730641.html
あ だ る と びでお:bakky - livedoor Blog(ブログ)
被害者が訴えれば違法になるみたいです。
http://bakkyxxx.s9.x-beat.com/index2.html
鬼畜AV業者バッキー栗山龍のまとめ
ありがとうございます。
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では、私がこの拷問画像と映像を見たことによる心的ストレス障害になったことは、刑事告発するに値するでしょうか。
Yahoo! JAPAN
心的ストレスを証明することができれば、それも可能かと思いますが、まず証明不可能だと思いますし、ビデオ(もしくは記事)を見たのは自らの意志のはずなので立証不可能だと思います。
ありがとうございます。
>心的ストレスを証明することができれば
こういったビデオの実態の検証において、ほとんどの拷問ビデオを見ましたが、
私自身、トラウマ(ASD)になっています。
他に1個人として「拷問ポルノ業者」を訴えることができる方法はありますか?
たしかに私たちは憲法において、
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けないこと、
またその意に反する苦役に服させられないことが保証されています。
さらに、女性であるがゆえに暴行を受け、
その被害の映像が商品化されているとするならば、
日本国憲法第3章全体を貫く基本的人権の重大な侵害として
位置づけられていくべき事件であると思います。
さらにこれが個人の行為ではなく企業の行為として行われたことは
社会的にも重大です。
> では、私がこの拷問画像と映像を見たことによる心的ストレス障害になったことは、刑事告発するに値するでしょうか。
については、その因果関係の立証が
一個人では極めて困難と予想されます。
やるなら、集団で原告団を組織しての民事訴訟でしょう。
こういう不法行為が社会的にまかり通った結果
これだけの人間が心的ストレス障害を負ったのだ
という論点で企業とその代表者を相手取って
民事の損害賠償を求めていくのは、勝算がありそうです。
バッキー事件は単に性が商品化されたのみならず、
耐え難い身体的苦痛と暴行障害の被害が商品化されたものとして、
その非人道性が追求されなければなりません。
犯罪として刑事訴追されるだけでなく、
広く国民の側からも、その反社会性が
厳しく問われてしかるべきものと考えます。
法律に関しては大変無知なので、大変参考になりました。
「言論の自由」以前に、非人道性という観点で、私たちの日本国で立法化してほしいです。
個人的には、このビデオはまだ合法・違法の対象とされていない(見つかっていない)だけなんじゃないかと思います。
ありがとうございます。
http://www.geocities.jp/osorosiziken/kuriyama.htm
アダルトビデオ制作会社バッキービジュアルプランニングの恐怖
合法/違法というよりも法の目を逃れてきた、ということでしょう。
わざわざ規制されるではなく一般倫理において却下されるべきものが、表現の自由という名の下に販売されたという一例ですね。
お上が実情を知らなかっただけですので、今後の販売については規制がかかるでしょう。
ありがとうございます。
(規制が本当にかかるのか心配です。)
本題とズレますが,「憲法違反/拷問禁止条約違反では」とのご指摘は,憲法については,基本的には国家というか公権力と国民一般との間で適用されるもので,ビデオ販売業者と視聴者といった私人同士では直接適用されると言えないように思われます.
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/gomon/
拷問等禁止条約(拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約)
(引用開始)
拷問等禁止条約は、「拷問」を公務員等が情報収集等のために身体的、精神的な重い苦痛を故意に与える行為と定義し、各締約国が「拷問」を刑法上の犯罪とすること、そのような犯罪を引き渡し犯罪とすること、残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い等が公務員等により行われることを防止することなどについて定めています。1984年の第39回国連総会において採択され、1987年に発効しました。日本は1999年に加入しました。
(引用終了)
ということで,こちらもこの件についてはなじみにくい話かと思われます.
…ということは、公務員以外(国民)は拷問をしても構わないのでしょうか?
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/news/1108511788/
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見るんじゃなかったと、後悔しました。
集団暴行の犯行ビデオじゃないか。
合法とか言う以前に、倫理的に問題です。
残虐な映像をみてしまったこと、申し訳ありません。
倫理的に問題があったとしても、違法ではないため、未だに流通しています。
しかし、このような虐待ビデオが、レンタルビデオ店などで堂々とビデオ店で陳列されています。(現在はレンタルビデオ店においては置かれていないそうです)
そして本日(6/26)シリーズ17が発売されました。
まず出演している女性への許可の有無。
こんなものは後付できるので撮影前に許可がなかったとしても「許可は取った」と言い張って終わりでしょう。偽造書類もあるでしょうし。
中には真性M女で予め許可してる人もいるかもしれません。
販売に関しては作品の内容は「あくまで劇」と言い張れば合法。
女性の許可を(偽装でも何でも)もらいその上で「拷問の演技」していると言えばそれまでなんです。
映画で人が人を殺しても殺人でも殺人斡旋でもなんでもない。フィクションなんです。
ホラー映画で気分が悪くなっても訴えても勝てないでしょうし。
扱いは一緒なんです。
内容に関してはメディアは違いますが同人誌等でもっと酷い内容のものもあります。
拷問、レイプ以外に人体切断、死姦など。
所詮マンガであれ、今のあなたのようにトラウマになる人もいるかもしれません。
今の日本はそのへんの表現の規制がかなりぬるいです。
騒げば反対勢力も多いですから。
表現の自由を掲げますしね。
現状で法的に訴えて勝訴する確立が高いのは、出演した女性が「騙されて拷問、レイプされた。書類は偽者」って起訴するしかないと思います。
それでも勝つ確立は低いと思いますけどね。
お金貰ってるでしょうから。
ありがとうございます。
現在のメディアが、日本国憲法の「表現の自由」という言葉だけが誇張されてしまっている事に憤りを感じます。
裁判で原告(被害者)が勝つ可能性が低いのはなぜとお考えでしょうか。よければお教えください。
Yahoo! BB - 入会案内
ダミーです。アメリカなら速攻禁止になります。
日本では、見る人もほとんどいないし、
基本的にスルーしてます。
しかもポルノですから・・・
私の家の近くのビデオ屋の事故現場
のビデオも訴えられないわけですから。
「ポルノグラフィー=タブー」
と言われている以上、今後法律で規制されるかどうか心配です。
>私の家の近くのビデオ屋の事故現場
これはどういうことでしょうか?
二度目になります。
> …ということは、公務員以外(国民)は拷問をしても構わないのでしょうか?
については、一般に憲法上の権利は国が国民に保証するものと考えられますから、
たしかに公権力がこれを侵害してはならない、
という「権利章典」的意義を持ちます。
しかしながら、一国民の立場からすると
公権力だけでなく、服務上自分を支配する企業などの行為も
同様にとらえていくことが出来ます。
そこで、たとえば思想信条や所属政党によって
昇進などが差別的な取り扱いを受けたりすれば、
私企業の行為であっても、これを違憲であるとして
訴えていくことが出来るわけです。
ご紹介したページには、そうした様々な視点での憲法の捉え方が
実例と共に紹介されています。
バッキー事件は、巷間伝えられるところが真実であるならば、
企業が業務上の支配的地位を利用して行った人権犯罪ですから、
当然違憲の疑いは持たれてしかるべきものです。
そうでなければ、女優の人権は守られません。
また、女優として撮影における契約関係があった、
金も受け取っているから合意の上だ、
という意見もあるようですが、
いかなる契約関係があったとしても
違法な内容を約束する契約は全て無効ですし、
合意の上であっても傷害行為などは犯罪です。
さらにこれが「仕事上の負傷」であるならば、
雇用者側の安全管理の問題も避けて通れなくなりますし、
さらに女優を派遣したプロダクションがあるとすれば、
そちらにも責任が及んでしかるべきものとなってきます。
いずれにせよ「実行犯」個人の責任追及では手ぬるい。
一生を台無しにしてしまいかねない危険な行為を
カネで雇ったのだからという言い分で平然と行い、
その悲惨な苦痛の画像を商品化して儲けようとする非人道性を
企業犯罪として立件して断罪していく。
その時、女優の人権を守るという憲法上の視点が
活かされてくることになります。
ありがとうございます。大変参考になりました。
質問を終了したいと思います。
(今度は別の視点から考えていきたいと思います)
申し訳ありません。どうかご理解ください。