【著作権?について】ある「その道の権威者」がある雑誌のインタビューに答え、そこで誤った説を出してしまい、その誤った説がそのまま雑誌に掲載されました(その権威者は掲載当時からその説の誤りを認めている)。ですが、現在ネット上で『あの権威者がある雑誌でそう言っていた』と取り上げられる機会が多く困っています。

こういった場合、ネット上で取り上げているサイトに対して、その権威者は「掲載中止を要求・強制」したり、「掲載しないで欲しい」とお願いすることは法律的に可なのか否なのか?
①憶測の回答ではなく、可否どちらでも根拠をお願いします。
②一番の目的は『掲載を止めて欲しい』です。サイト運営者に対し説得力ある方法を模索しています。
*「責任は誤った記事を掲載した出版社にあるので出版社に言え」等の回答はいりません。
ちょっと説明が解りづらいかもしれませんがよろしくお願いします。

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回答6件)

id:jyouseki No.1

回答回数5251ベストアンサー獲得回数38

ポイント20pt

始めに発表されたのが、雑誌であることが最大のポイントです。雑誌は基本的に使い捨てであり、書籍のように改訂ができません。よって、ネット上にその批判があってもその権威者は指し止めを「お願い」はできますが、法的に誰よりも責任があるのは初めに間違いをした人とされると思います。もし、ネットの情報が消されても「キャッシュ」や「アーカイブ」に残っているので、あまり意味がありません。

id:poniponi

早速のご回答ありがとうございます^^

なるほど仰る通りかもしれませんね、参考になります^^;

他の回答も開いていきます♪

2005/06/29 16:39:07
id:hexium No.2

回答回数25ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

結論から言いますと、(著作権法的には)難しいと思います。


まず、掲載中止(差し止め)を要求するには、著作権の侵害の事実があり、著作権法112条により差し止め請求を行います。


では、上記の行為が著作権を侵害しているかと言いますと、正当な引用が行われているのであれば、法32条により侵害とはなりません(逆に、引用が不適切であれば、差し止めることは可能です)。


また、一度公開されているものですし、そのまま引用しているに過ぎないのであれば、著作者人格権で差し止めを要求することもできないと思います。


したがって、任意に相手にお願いをするといった方策しかとれないと解されます(著作権法以外に関しては、専門外なので解りません)

id:poniponi

ご回答ありがとうございます^^

う〜ん、2件目も「お願いなら可」ですか。。。

次の回答を開いていきます♪

2005/06/29 16:40:27
id:makoohira No.3

回答回数136ベストアンサー獲得回数4

ポイント20pt

http://kotonoha.main.jp/2004/11/15copyright-blog.html

著作者人格権:何が問題で、どう書くべきか? [絵文録ことのは]2004/11/15

”可”とする根拠には、著作人格権の

公表権……自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、するとすれば、いつ、どのような方法、形で公表するかを決めることができる権利


が、考えられますが、あくまで未公表の場合ですので、お願いする分にはかまわないと思いますけど、強制はできないと思います。

訂正広告などの手段しかないのではないでしょうか。

参考にならなくてすみません

id:poniponi

ご回答ありがとうございます^^

う〜ん、またもや「お願いなら可」ですね・・・。

著作権に関係なく、他の法律に当てはめて対応を考えることは出来ないのかなぁ?^^;

(こういうと「いちゃもん」に近いですね)

次の回答を開いていきます♪

2005/06/29 16:47:30
id:Baku7770 No.4

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント20pt

http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/denki_h.html

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要

 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任法)に則った手続きにより掲載を停止するよう求めることが可能と判断しております。

 罪状としては名誉毀損が該当すると判断しております。

 名誉毀損罪は権威者が誤った発言をしたことが事実であっても構いません。過去にそういった発言をした。でも、誤りを認めたことを故意または知らないまま誤りを認めていないような内容を記載すれば、充分成立します。

 新聞社などのサイトであれば公益性が認められて、成立しないことも考えられますが、一個人のネット上での発言であればまず公益性はないでしょう。

 最悪、民事・刑事の両方で相手を押えつけて下さい。

id:poniponi

ご回答ありがとうございます^^

おぉ!コメントした後で即座に望みの回答が来た^^

参考になります^^もう少し回答を待ってみます♪

2005/06/29 16:50:32
id:NiwanoHiyoko No.5

回答回数247ベストアンサー獲得回数1

ポイント20pt

お気の毒なことです。


ただ、インタビューを答えた人が自分で間違えて言ってしまったのですから、出版差し止めには出来ません。

もしも、出版社側がインタビューの内容を誤解してしまった場合でも同じです。

出版差し止め騒ぎになると、逆に出版社から「表現の自由を侵害する」として、注意されるかもしれません。

まさか...と思われるかもしれませんが、学者さんなどが主張されている説や作家さんの作品の意図を、出版社の人間がどう解釈しようと、それは自由だからです。


効果的なのは、「貴社が誤って

http://www.roy.hi-ho.ne.jp/mask/ezm/on-air/guest12.htm

EZM 4 LIFE [�ߋ��̃C���^�r���[���e]

誤解して説を唱えているサイトの運営者や、出版社にその都度連絡をとって、誤解を解かれるしかないかもしれません。

又は、改めて雑誌のインタビューなどに答えられてはいかがでしょう。

自分で公式サイトをつくるのも手かもしれませんよ。


早く誤解が解けるといいですね。

id:poniponi

回答ありがとうございます^^

難しいみたいですね・・・。

あと1件だけ開いてみます♪

2005/06/30 09:55:41
id:TomCat No.6

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント20pt

「その道の権威者」ご自身がインタビュー時には自説を正しいと信じていた、

ということですと、プロバイダ責任法も名誉毀損も適用は難しいです。

出版の段階で誤りに気付いたとしても、

その段階で出版社に訂正を申し入れたりした事実がなければ、

出版社も、そのインタビュー記事を引用したサイトも善意の存在であり

法的には対抗できません。


そうした経過の後に法的に強制力をもって行える手だてはただひとつ。


◆そのインタビュー記事のここを読んでもらえば

 この説が誤りだということがわかる


という部分があったとしたならば、著作権法第20条「同一性保持権」に基づいて

その部分も一緒に引用させる、ということです。

これなら、著作者の権利をもって堂々と求めていくことが出来、

従わなければ同一性保持権の侵害であるとして

訴えていくことも可能です。


しかし、原典となるインタビュー記事のどこを読んでも

「誤った説」を打ち消すことが出来ないとすれば、

これはもうお手上げです。


著作権法第18条には「公表権」というものが定められていて、

著作者はその著作物の公表に関する権利を有するとされていますが、

それは未発表の著作物を公表する権利を示したものであって、

一旦公表された著作物を無かったことに出来る権利ではありません。


したがって、一旦公表された著作物は、

著作権法第32条の定めの範囲内であれば

誰でも「引用して利用することができる」のであって、

いくら著作者が「あれは無かったことにしてくれ」といっても、

適法な引用に対しては全く強制力を持たないのです。


ご質問のケースで最も有効な方法は、

ご自身が改めて「自説の誤りを明らかにする新しい著作」を発表し、

インタビュー記事を引用したサイトにその紹介を依頼していく、

という方法でしょう。


十分な説明を行った上でなおかつそれに応じてくれないということになれば、

意を尽くして理由を説明し、引用し続けることによって

当方の被る損害を理解したにもかかわらず、

それを無視して掲載し続けることは民法第709条の不法行為に当たると主張して、

掲載の差し止めまたは損害の賠償を請求していくということになるでしょう。

しかし、これはかなり難しいと思います。


基本的に、一旦公表された著作物は、

いつまでも公衆の中に存続し続けます。

だからこそ、著作権という権利を設定して、

著作者と著作物が切り離されないように保護していくわけです。


したがって、「後からまずいと気が付いた」としても、

一旦公表された著作物を、法的効力を持って

公衆の中から取り除くことは出来ないものと思ってください。

id:poniponi

回答ありがとうございます。

う〜ん、やっぱり難しいみたいですね・・・。

この辺りで締め切りいたします。

ご回答ありがとうございました^^

2005/06/30 10:02:15
  • id:Baku7770
    勘違いしていませんか

    TomCatさん
     2点程勘違いされていませんか?
     1点目 名誉毀損罪について
     雑誌のインタビューで権威者が間違った回答したことは事実ですが、それに対して公益性がないのに未だに権威者は間違っているとインターネット上で本名と合わせて言われ続けていることに対しては充分に名誉毀損は成立します。
     名誉毀損罪は事実でも公然のこととした時点で成立します。権威者ということですから、有名人として、1回間違えた(これは事実)でも訂正した(これも事実)、心無い人間が未だに間違えたことを言い続けている。という図式が想定されますが、権威者ということで1回間違えたことを報道することには公益性があると言えるでしょうが言い続けられることに公益性があると言えますか?それも言っているのがただの個人であれば例外規定も成立しないと考えて間違いないでしょう。

     2点目:同一性保持権について
     インタビュー記事の著作権者は誰でしょうか?インタビューした記者にあると考えるのが筋ではないでしょうか?となるとTomCatさんの唯一の手立てを行使できるのは雑誌社か記者個人だという判断になりませんか?
    http://ozy.livedoor.biz/archives/23217496.html
  • id:TomCat
    Re:勘違いしていませんか

    > 1点目 名誉毀損罪について

    これは悪意に基づく行為に対してしか適用できません。

    さる権威の方が広く公衆に対してインタビュー記事の内容について
    積極的な釈明と訂正を行っていて、それが周知されているのなら、
    引用を取り消さないことを悪意と推定することも出来るでしょうが、
    そのような状況であれば、既に記事の引用が及ぼす悪影響は打ち消されているわけですから、
    法的な力を持って強制的に引用を取り消させる必要性もなくなります。

    「説の誤り」が周知されていないからこそ
    引用の削除を求めたいということなわけですから、
    引用者に人の名誉を毀損する意図も認識もあるはずがなく、
    そこに名誉毀損を適用すること出来ないものと思われます。

    > 2点目:同一性保持権について
    インタビュー記事については、口述された内容については、
    口述者の著作権が及びます。
  • id:Baku7770
    Re(2):勘違いしていませんか

    >> 1点目 名誉毀損罪について
    >
    >これは悪意に基づく行為に対してしか適用できません。

    >引用者に人の名誉を毀損する意図も認識もあるはずがなく、
    >そこに名誉毀損を適用すること出来ないものと思われます。
     
     これこそ勘違いか何かだと思います。悪意に基づこうが、善意に基づこうが
    過失であろうが、ここの質問であれば権威者の方が名誉を毀損されたと受け取ったかです。
     名誉を毀損された損害額だとか公益性が認められるかどうかだとか司法の判断によるところは大きいとは思いますが。

    >さる権威の方が広く公衆に対してインタビュー記事の内容について
    >積極的な釈明と訂正を行っていて、それが周知されているのなら、
    >引用を取り消さないことを悪意と推定することも出来るでしょうが、
    >そのような状況であれば、既に記事の引用が及ぼす悪影響は打ち消されているわけですから、
    >法的な力を持って強制的に引用を取り消させる必要性もなくなります。

     程度問題でありますので、どこまでの周知が必要かについては省きますが、ネット上に個人名を掲示する以上それなりの調査をするべきであると考えます。少なくとも権威者に精神的苦痛を与えているわけですから。

    > 2点目:同一性保持権について
    >インタビュー記事については、口述された内容については、
    >口述者の著作権が及びます。

     確かそういった説も認めます。ただし、TomCatさんの回答は
    >◆そのインタビュー記事のここを読んでもらえば
    > この説が誤りだということがわかる
    >
    >という部分があったとしたならば、著作権法第20条「同一性保持権」に基づいて
    >その部分も一緒に引用させる、ということです。
    >これなら、著作者の権利をもって堂々と求めていくことが出来、
    >従わなければ同一性保持権の侵害であるとして
    >訴えていくことも可能です。

     ですよね。ということは、口述以外の箇所についても同一性保持権があるとおっしゃるのですか?
    http://www.geocities.jp/tomato3171/page005.html
  • id:TomCat
    Re(3):勘違いしていませんか

    この質問の趣旨は、善意をもって肯定的に引用している人たちがいるから
    その人たちに対して引用の削除を求めたいということではないですか?

    悪意のない相手を刑事の名誉毀損で告訴する事は出来ませんし、
    民事でもまずしかるべき論述をもって正しい見解を示した上で
    誤った見解との差し替えあるいは併記を要請し、
    それが受け入れられなかった時点で、
    はじめて相手の悪意の立証に踏み込めることになるものと思います。

    精神的苦痛も、現時点では本人の過失に起因するものであって、
    他者の悪意によって被っているものとは認めがたいと思われます。

    > ですよね。ということは、口述以外の箇所についても同一性保持権があるとおっしゃるのですか?

    直接の口述以外の部分であっても
    口述部分と一体不可分の連続性のある内容については
    共同著作として権利の及ぶ部分として扱われ得ますので、
    たとえばインタビュアーの発言も省略せず併記せよ、
    等と求めることは法的根拠を持つ要求と成り得ると思われます。
  • id:Baku7770
    Re(4):勘違いしていませんか

    >この質問の趣旨は、善意をもって肯定的に引用している人たちがいるから
    >その人たちに対して引用の削除を求めたいということではないですか?
     そういう解釈も可能であると認めます。
     ただし、私はそのような解釈はしません。それなら、本人宛にメールを送ってしまえば済むことで、メールアドレスが不明だからメールで修正の依頼もできない。HPを立ち上げて発言者に修正を促すといったような方法など、過去の過失をさらに認めるような苦痛を与えることは如何なものかと考えます。
    >悪意のない相手を刑事の名誉毀損で告訴する事は出来ませんし、
     悪意があろうがなかろうが名誉毀損罪は要件としておりません。
    >民事でもまずしかるべき論述をもって正しい見解を示した上で
    >誤った見解との差し替えあるいは併記を要請し、
    >それが受け入れられなかった時点で、
    >はじめて相手の悪意の立証に踏み込めることになるものと思います。
     引用している方々にメール等で連絡が取れた後の交渉手順としては同意いたします。
    >精神的苦痛も、現時点では本人の過失に起因するものであって、
    >他者の悪意によって被っているものとは認めがたいと思われます。
     これは同意できません。こんな考えが認められるなら窃盗犯でも軽法犯でも死刑か無期刑です。
     権威者が過去の過失を未来永劫にわたって指摘されつづけることが許されるはずがありません。過失を認めたのなら、やり方に問題があったとしても許されるべきです。
    >> ですよね。ということは、口述以外の箇所についても同一性保持権があるとおっしゃるのですか?
    >
    >直接の口述以外の部分であっても
    >口述部分と一体不可分の連続性のある内容については
    >共同著作として権利の及ぶ部分として扱われ得ますので、
    >たとえばインタビュアーの発言も省略せず併記せよ、
    >等と求めることは法的根拠を持つ要求と成り得ると思われます。

     そこまでおっしゃるなら漸減を撤回して判例を一つあげておきます。
    http://www.netlaw.co.jp/hanrei/smap.html
    インタビュー記事の著作権がインタビューを受けた側に認められる要件が明記されています。
     少なくとも雑誌のインタビュー記事で要件を満たすような記事は少ないと思いますが。
    http://www.dokidoki.ne.jp/home2/shimas/MEIYO.htm

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