株券を用いることは法に触れるでしょうか?
厳密に言えば何らかに触れる可能性はあると思うのですが、
より広義に、
例えば、「書籍、券、株券」の3つを賞品にした場合に、
法律的な違法性という点から差異はあるのでしょうか?
本を賞品にしても、図書券を賞品にしても、株券を賞品にしても、
金額等他の条件が同じなら、法律的には同じ??
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4797326948/ref=ase_nozu...
Amazon.co.jp: 堀江貴文のカンタン!儲かる会社のつくり方: 本: 堀江 貴文
先ほどのものですが、ソースありました。
「堀江貴文のカンタン!儲かる会社のつくり方」という本です。
本書を購入し、プレゼントを応募してくれた人の中から抽選で1000名の皆さんに「堀江貴文の持ち株」(東証マザーズ上場会社コード番号:4753)をプレゼント!
ふむふむ。
元の質問に戻ります。
http://www.hatena.ne.jp/1120465301#
人力検索はてな - 飲み会などでのゲームでの賞品として、 株券を用いることは法に触れるでしょうか? 厳密に言えば何らかに触れる可能性はあると思うのですが、 より広義に、 例えば、「書籍..
違法というか、株券をあげるのは
めんどくさいですよ!!特定に
すれば税金払わなくてすむのでいいと思いますが、
株を売るとき、相手の名義じゃないから
書き換えないとお金を受け取れないと思います!!
てか、相手が換金するときめんどくさそう
!!
任天堂のオーナーがイチローに5000
株あげたのは有名な話ですので、
違法じゃないですね!!
あげるのは、
シーマ株10株にしようかと……(現在190円)
そうかー、名義変更しないといけないのか……
高い賞品になりそうですね。
http://suisougaku.k-server.org/syougaku/index.html
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どれも法に触れません。ただしあまりに高額な場合はいかなる商品でも、娯楽の範囲を超えて賭博罪にはなりますが
なーんと、どれも安ければ違法にならないんだ…
http://www.mfi.or.jp/kumiya/stock219.html
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特に法的にどうこうということはないのではないかと思います。ただし、株式会社の定款に別段の定めがある場合には、その定める所によらなければなりません。
また、株券をあげた場合には、すみやかに名義書換をするべきでしょう。
名義書換かー。
http://www.mm-labo.com/business/netbusiness/gambling/CriminalLaw...
刑法185条、刑法186条(賭博罪について)
第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。(常習賭博及び賭博場開張等図利)
→ご質問の場合は、但し書き以下となりますから、違法行為から除外されます。例えば毎週月曜日の定例飲み会で毎回毎回同様の検証を与えるような場合は、偶然による物の賭け事となり刑法第185条違反となります。
みなさんありがとうございました。
えええ、
むしろその事実が驚愕なんですが!!
ソースを教えて下さい。公式的なソースあります?