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恋愛規制条例(淫行条例)改正運動--青少年条例の是非--
互いが加害者であり被害者である、と言う解釈になるのでしょうね
犯罪になる、と言う結論になるかと思います
なんでこんな条例が成立したのでしょうか・・・
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
→高校生同士の淫らでない性行為というのは存在しないでしょうから、違法行為になります。
(強制わいせつ)第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強姦)第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
→犯罪は刑法上のものであるため、こちらに該当しなければ、違法行為もしくは不法行為であっても犯罪ではありません。
まず、お住まいの都道府県がわからなければ、正確な回答はできません。
これは大阪府の場合です。他の都道府県では、別の条例があるため、その条例によります。
大阪府の場合、第25条に該当する行為を行えば、条例に反します。それ以外なら、条例には反しません。
ただ、条例よりも上位の規範であるものに刑法等の法律があります。刑法には強姦罪等の性犯罪について規定されており、これらに触れないことが前提です。
もしも相手の方が嫌だと言っているにもかかわらず性交渉を行えば、強姦罪に該当しますし、1回性交渉を許したとしても、性交渉の際に嫌だと言えば、何度目であろうと強姦罪が成立します。
条例ですので差異はありますが、いくつかみたところほとんど変わりません。
東京都の条例では、まず、青少年に当たるのは18歳未満です。
高校生でも18歳であるかどうかが重要です。
性交渉に関するものとしては、次のようにあります。
第18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
第24条の3 第18条の6の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
ただ第30条で、「この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない」とありますので、18歳未満の高校生が罰則を受けることはありません。
18歳と17歳の場合は、罰則の可能性はあります。ただ、いわゆる第18条の6の「みだらな」という評価が問題となります(他条例では「わいせつ」など)。
「わいせつ」については最高裁の判例など出てますが、「裁判官の感覚」以外の何ものでもないという意見も有力です(URL参照)。
それなりに真剣に付き合ってということならば、犯罪などとは気にする必要はないと思います。
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