自社株会というのがありますが、インサイダー取引になるかならないかというのは、どの辺りに境目があるのでしょうか?

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回答6件)

id:mak0t0 No.1

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ポイント20pt

公開前の重要な内部情報を元に売り買いすると、

インサイダー取引に該当します。

持ち株会の構成員が公開前の内部情報を元に売り会すればインサイダー取引になるのでしょうが、

一般的には持ち株会の設立規約で買付日を決めているので該当しません。

(そもそも有利情報を基に取引できない)

id:hkt_o

うちの会社の場合、社員は一貫して「株価は下がる」といい続けているのに、株価が上昇し続けていまして、一般社員のレベルでは自社株の株価の推移は全然予想できないのが実情です。そういう場合でも、インサイダー取引になるのかな、と疑問に思っているんですよ。

2005/07/31 18:02:47
id:thrillseeker No.2

回答回数328ベストアンサー獲得回数37

ポイント20pt

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/95-3/mitino.htm#001

従業員持株制度の研究(二)(道野)

「従業員持株会」のことですよね?

通常は申し込み時に積立額を決めたら簡単に増額や減額、解約が出来ないからでしょう。


URL中の文書では、

>しかしながら、従業員持株制度は一定額を従業員が定期的に積み立て、

>それによって持株会が定期的に自社株式を購入する仕組みとなっている

>ためにインサイダー取引が行われる余地は少ない。

とあります。

http://www.life-assist.net/ntt/fukurikosei/mochikabu.html

ライフアシスト NTTグループ社員向けページ

ここの会社の場合、積立額の変更は年2回の決まった時期にしか出来ないようです。

日本証券業協会の規約では、

> 随時又は一定の期間を設けて受け付けることができるものとする。

とあり(4ページ下)、特に決まったルールがある分けではないようですが。

id:hkt_o

定期的な一定額の購入だから、従業員持株会は問題ない、と。逆にいうと、かなり条件は厳しい?

2005/07/31 18:03:55
id:hiei1176 No.3

回答回数1ベストアンサー獲得回数0

ポイント40pt

http://www.nomura.co.jp/terms/japan/i/innsaida.html

インサイダー取引 - 野村證券

上場会社の役員・従業員が、その立場の故に知りえた「重要事実」に基づいて自社株売買を行なった時、その取引がインサイダー取引となり、刑事罰の対象となる場合がある。「重要事実」とは、新株発行など会社が決定する事実、災害による損害など会社に発生する事実、売上高の変化など決算に係る事実が含まれ、公表とは、一般紙、通信社、放送局など2以上のマスコミに対して情報を公開後12時間以上経過したことをいう。上場企業の従業員が自社株を売買する際、こうした基準に触れないようにする必要があり、証券会社の多くは、自社株を売買する際、「インサイダー取引に該当しない」旨の確認書の提出を義務つけている。


従業員持株会による売買がインサイダー取引にならないのは、多くの企業のもチョか部会の売買手法が、一定額を継続的に自社株に投資するドル・コスト平均法と呼ばれる取引手法を採用しており、たとえ重要事実を知っていても、実際の株価にはほとんど影響しないためでしょう。

id:hkt_o

ははー、なるほど。じゃあ、そんなに心配することなさそうですね。

一般従業員には全然、情報が流れてこない会社なので、新聞や決算情報を読んで「ええ〜!」ってなことは一度や二度ではありません。というか、新聞記事の内容はいつも寝耳に水ですし。

決算情報すら知らないの? といわれても、誰に聞いたら知っているのやらわからんのです。職場の同僚は誰も知らないし。

2005/07/31 18:10:09
id:hygrometer No.4

回答回数3ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

一定金額を積み立てて株式を購入するのが自社株会です。ですから、何か株価が上がりそうないい材料があったからといって、急に株を買うことはできません。ですから、インサイダー取引の規制対象外になっているのです。

id:deaconblue No.5

回答回数60ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

http://www.tse.or.jp/

東京証券取引所

インサイダー取引

会社の内部者情報に接する立場にある会社役員等が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、情報が公表される前にこの会社の株を売買することを言います。

このような取引が行われると、一般の投資家との不公平が生じ、証券市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるため、証券取引法において規制されています。

なお、内部者取引ともいいます。

(ここまでが東証の説明)


 質問についてですが、自社株買い付けに関する事務担当部署、取締役会事務局、広報セクション等に勤務する一般従業員で、この情報を入手可能である人は対象となります。

 当然その担当者の上司(係長・課長)、さらにその上司(部長・役員)等もすべて、この対象となります。

id:hkt_o

私はそうした情報から完全に隔絶された部署におります。今期、会社が赤字なのか黒字なのかすらわかりません。

2005/07/31 18:11:44
id:sami624 No.6

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント15pt

http://www.tse.or.jp/guide/compliance/insider/

東証 : インサイダー取引規制について

勤務先社員という優越的地位により取得した情報により売買をした場合、実際にその情報どおりの株価変動が生じたときにインサイダー取引となります。

→株価は必ずしも理論価格どおりに推移しないため、理論価格どおりに推移したときインサイダーとして処罰されます。

id:hkt_o

だいたい状況はつかめた感じがしますので、閉じます。

2005/07/31 18:12:23

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