★債権者の相続手続未了時における債権者不確知供託に関する質問です。


私は某社で金融商品の募集を行っています。
出資者の中に相続が発生している方が何名かいらっしゃいますが、
中には何年たっても遺産分割協議が終了しない遺族がいます。
なので、こちらとしては配当や元本償還がしたくても出来ない
状態が続き、維持管理に手間がかかり困っています。

この場合、私は債権者不確知を理由とした供託ができる、と解釈
しているのですが、弁護士によれば
「債権者不確知供託は、債権者が行方不明の場合だけできる規定であり、
 今回のように債権者(相続人全員)の居場所が判っているような
 場合には供託はできない」と解釈しています。

質問としては
1)本当に債権者不確知で供託できないのでしょうか?
2)相続手続きが10年間未了のままの場合は、消滅時効にかかるのでしょうか?
  「相続手続きは終了しましたか?」と電話・手紙を送ることによって、
  時効の進行が中断される(「債務の存在を「承認」した、とみなされる)
  ことはありませんでしょうか?

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回答2件)

id:inagaki_hisato No.1

回答回数884ベストアンサー獲得回数0

ポイント25pt

http://houmukyoku.moj.go.jp/kagoshima/table/QandA/all/kyoutaku10...

地主(家主)の死亡等により,地代(家賃)の支払先をはっきり知ることができなくなりました。どうしたらよいですか。【供託に関する質問】

不動産の賃貸借関係では、債権者が死亡した場合「(死亡者の氏名)相続人」を被供託者として供託できるらしいので、通常の債権債務でも可能性はあるかもしれません。

相続権については、おそらく消滅時効は無いと思います。何十年前の死亡の事実であってもさかのぼることがあります・・・。

途中に

>債権者不確知の場合とは、債権者が死亡した場合に相続人がわからないとき、誰が債権者であるのか係争中であるとき等です。


の記事があります。

http://www14.plala.or.jp/shiho-aoki/vol14.html

抵当権抹消のための供託とは

不動産担保の場合で、あまりにも昔の債権を消滅させるやりかたとして供託が書かれていますが、逆に考えれば相続権というのはそこまで消えないということでしょうね。

id:itarumurayama

ありがとうございます。

2005/08/02 07:36:24
id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント25pt

最近時は多少異なる判例があるものの、相続財産は相続人の合有財産と考えられているため、債権者は相続人の集合体ということでは確定しているため、不確知ではないので、弁護士の言い分のとおりです。よって当然に不確知ではないため、供託の用件に該当せず、不可能ということになります。

通知をすることで、債務の承認をしたこととなるため、時効中断の法定事由となります。

id:itarumurayama

ありがとうございます。

2005/08/02 07:56:58
  • id:inagaki_hisato
    判例や解釈は国内のものが望ましいのでは?

    sami624さんの回答に示されたURLはドイツ法に係る解釈ですよね?日本の法律はある部分考え方が確かにドイツ法に似ていますが、それそのものではないので、示される例は国内の解釈や判例が望ましいのではないでしょうか?
    相続財産が相続人が推定共有しているという解釈は正しいと思いますし、実際自分もそれに従って仕事をしています。質問者は債務者の側からの質問で、債務者が全ての相続人を探し出して債務の告知をすべきか?という問題については、その債権債務について相続人が確定していればその相続人に支払うだけで当然債務は解消しますが、相続人が何人存在してどこに居るのか多大な労力と資金を使ってまで全ての相続人に債権債務の有無を確認する義務は債務者は負わないです。多大な労力と資金をつぎ込むことを避けるために「供託」という考え方が存在するので、推定共有状態にあるからといって「供託」できないという反証にはならないのではないでしょうか?
  • id:sptmjp
    横レス失礼します。

    >相続人が何人存在してどこに居るのか多大な労力と資金を使ってまで全ての相続人に債権債務の有無を確認する義務は債務者は負わないです。


    1.相続人は存在しているのでは?「債権者(相続人全員)の居場所が判っているような場合」とあるのだから。
    遺産分割は単なる相手方の内部事情。
    端的に494前段の話では?

    2。160、915。
    本件の場合相続人全員が相続のあったことを知っているでしょう。仮に時効が6ヶ月間停止することはあってもいずれ消滅時効にかかると思う。


    それから少し気になったので。


    >相続財産は相続人の合有財産

    合有ではなく共有財産の間違いでは。連帯債務が共同相続された場合判例は分割承継説を採っていますが。


    早く相続人全員を名宛人にして供託して遅滞責任免れた方がいいと思う。
  • id:itarumurayama
    レスありがとうございます。

    質問主です。

    早く質問終了し過ぎたかな、と後悔しています(笑)
    「いわし」を見たかったので早仕舞いした、ということもあるのですが。

    >1.相続人は存在しているのでは?
    >「債権者(相続人全員)の居場所が判っているような場合」と
    >あるのだから。
    今回の場合、法定相続人全員の居場所は判っています。
    又、相手方は被相続財産の存在は認識しています。

    >端的に494前段の話では?
    分割協議が進まないことを以って「債権者が受領を拒む」事態、と
    みなされるのでしょうか?
    まあ私の思いつかなかった観点なので、弁護士に
    「受領拒否による供託」が可能かどうか聞いて見ます。
  • id:inagaki_hisato
    法令のなかで明確に規定があるケースもあります。

    例えば、税金の滞納を理由差押えた資産を税務署などが売却して、税金等に充当したあとあまったお金があったばあいで、遺産分割協議が成立していない場合は、通常滞納者に変換するべきところを供託すべしとされています。
    分割協議が終了していないということは、受領拒否をしているのではなく、受領する権原がだれにあるのか不明確な状態ですね。また、供託自体不利益処分じゃないですから、善意に解釈されるべき問題では?
  • id:itarumurayama
    法務局ヒアリング結果

    質問主です。

    悩むよりはということで、
    法務局に直接電話ヒアリングを行いました。
    以下のような回答でした。

    「債権が金銭債権の場合は、可分債権のため、
     債権者が共同相続人で遺産分割未了の場合でも、
     債務者は法定相続分を支払えば免責される。

     裏返せば、金銭支払を行おうとすればできる状態なので、
     債権者不確知等の供託はできない。

     想定相続分の金銭支払を現実に行って、受領拒否等に
     遭えば、その時点で受取拒否による供託が可能になる

    (根拠=大判 大正9・12・22 民6-26-20-62頁
         最判 昭和29.4.20 民集8巻 4号819頁)」
  • id:sptmjp
    再度横レス失礼します。

    >質問主です。
    >
    >悩むよりはということで、
    >法務局に直接電話ヒアリングを行いました。
    >以下のような回答でした。
    >
    >「債権が金銭債権の場合は、可分債権のため、
    > 債権者が共同相続人で遺産分割未了の場合でも、
    > 債務者は法定相続分を支払えば免責される。
    >
    > 裏返せば、金銭支払を行おうとすればできる状態なので、
    > 債権者不確知等の供託はできない。
    >
    > 想定相続分の金銭支払を現実に行って、受領拒否等に
    > 遭えば、その時点で受取拒否による供託が可能になる
    >
    >(根拠=大判 大正9・12・22 民6-26-20-62頁
    >     最判 昭和29.4.20 民集8巻 4号819頁)」
    了解です。ありがとうございました。
    今回はとても勉強になりました。

    またよろしくお願いします。

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