私は某社で金融商品の募集を行っています。
出資者の中に相続が発生している方が何名かいらっしゃいますが、
中には何年たっても遺産分割協議が終了しない遺族がいます。
なので、こちらとしては配当や元本償還がしたくても出来ない
状態が続き、維持管理に手間がかかり困っています。
この場合、私は債権者不確知を理由とした供託ができる、と解釈
しているのですが、弁護士によれば
「債権者不確知供託は、債権者が行方不明の場合だけできる規定であり、
今回のように債権者(相続人全員)の居場所が判っているような
場合には供託はできない」と解釈しています。
質問としては
1)本当に債権者不確知で供託できないのでしょうか?
2)相続手続きが10年間未了のままの場合は、消滅時効にかかるのでしょうか?
「相続手続きは終了しましたか?」と電話・手紙を送ることによって、
時効の進行が中断される(「債務の存在を「承認」した、とみなされる)
ことはありませんでしょうか?
http://houmukyoku.moj.go.jp/kagoshima/table/QandA/all/kyoutaku10...
地主(家主)の死亡等により,地代(家賃)の支払先をはっきり知ることができなくなりました。どうしたらよいですか。【供託に関する質問】
不動産の賃貸借関係では、債権者が死亡した場合「(死亡者の氏名)相続人」を被供託者として供託できるらしいので、通常の債権債務でも可能性はあるかもしれません。
相続権については、おそらく消滅時効は無いと思います。何十年前の死亡の事実であってもさかのぼることがあります・・・。
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/15/030/kyoutaku/kyoutaku.htm
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途中に
>債権者不確知の場合とは、債権者が死亡した場合に相続人がわからないとき、誰が債権者であるのか係争中であるとき等です。
の記事があります。
http://www14.plala.or.jp/shiho-aoki/vol14.html
抵当権抹消のための供託とは
不動産担保の場合で、あまりにも昔の債権を消滅させるやりかたとして供託が書かれていますが、逆に考えれば相続権というのはそこまで消えないということでしょうね。
最近時は多少異なる判例があるものの、相続財産は相続人の合有財産と考えられているため、債権者は相続人の集合体ということでは確定しているため、不確知ではないので、弁護士の言い分のとおりです。よって当然に不確知ではないため、供託の用件に該当せず、不可能ということになります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E5%8A%B9
時効 - Wikipedia
通知をすることで、債務の承認をしたこととなるため、時効中断の法定事由となります。
ありがとうございます。
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