アルバイトをしてもらった後の慰労会(飲み会)は勘定科目では何にあたりますか?

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回答6件)

id:ramdass No.1

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福利厚生費になると思いますが、あくまでも社会通念上の範囲内です、毎日慰労してたら違う科目になりそうです

id:samuka No.2

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ポイント5pt

一人2500~3000円程度であれば、会議費でもよい。

id:super5 No.3

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ポイント5pt

福利厚生費でしょう。

id:ZZR250com No.4

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ポイント5pt

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/1001/08/08_61...

租税特別措置法関係通達(法人税編)

租税特別措置法通達61の4(1)-10 

社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。

(1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用

(2) 従業員(従業員であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用


他の従業員と全員で、あるプロジェクトが終了したなどのときに「打ち上げ」として通例的に行っているものは「福利厚生費」になりますが、ただ飲みに行くだけなら「交際費」となってしまい、損金に算入されないということにもなりかねません。


また、法律等には書いてなくても、税務署調査の慣行で「一人当たり3000円以内」ならば「会議費」とするということもあるようです。

id:lomilomi No.5

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http://www.jusnet.co.jp/business/siwake.html

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福利厚生費です。

ですが、あまりにも豪華だったり料亭やクラブへ行った場合は

交際費にしたほうがいいです。

id:Dogge No.6

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慰労会が社内の恒例行事であるなら、福利厚生費でしょう。(措通61の4(1)-18(4))

そうでなければ給与になるかと思われます。(措通61の4(1)-12(3))

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