http://www.hatena.ne.jp/1123926104#
人力検索はてな - クレジットカードの利用代金明細書を会社の経費の領収書とみなす事はできますか?ちなみにクレジットカードの名義人は経理支払担当者個人です。 ..
私が勤務する会社では、接待を行った際にクレジット・カードの利用明細書を添付すれば、領収書がなくても経費処理を行ってもらえます(カード名義は社員個人の名義です)。法的根拠は不明ですのでポイントは結構です。ご参考まで。
http://www.liaison-q.com/kurino/View-33.htm
栗野的視点/請求書・明細書の内容は細かくチェックしよう。
↑はダミー
カードの明細書を会社の費用として、領収証とみなすかどうか・・・
これはその会社によって対応が違うので一概には何とも言えません。
ただし、最近では領収証としてみなす場合が多い(ほとんど)と思います。
法的にどう処理しろとかの規定は、現在のところありません・・・
経費明細としての領収書は、根拠資料ですから、会社が支払うべき金額を立証していれば、証拠資料としての役割は果たすわけです。但し、一般的には物品の購入もしくはサービスの対価としてクレジットカードを使用した場合は、正規の領収書とカード利用控えを発行するわけですから、会社宛でなくても、領収書の現物のほうが証拠資料としての効力はあるでしょう。
そのクレジットカードの支払内容が必要経費として明確なものであればOKだと思います。
考え方としては、必要経費を従業員が立替え、それを後日会社が精算しただけのことなので。
もちろん、決算までに会社が従業員に対してきちんと精算額を現金等で支払っていることが前提です。
http://www.hatena.ne.jp/1123926104
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URLはダミーです。
私の元職場では不可でした。
皆さん「可」という回答が多いようですが、証憑として認められるか?という意味で私はクレジットカードの明細は証憑として認められないと思います。
(明細を店舗が発行するわけではないから)
同様に銀行の振込明細も不可です。
(こちらは振込手数料の領収書としてしか認められません)
p.s.
本来クレジットカードが利用可能な場面では領収書等を収受できるのが自然で、「支払担当者」名義のカードを使用していながら証憑が無い!というのは管理上問題があると思うのですが。。
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