交換業務という表現どおり外貨取引ではなく純粋な為替業務です。
何らかの届出が必要かと思うのですがどうでしょうか?
こちらのページに
② 外国為替業務
1998年(平成10年)4月以降、外国為替銀行制度、指定証券会社制度、両替商制度が廃止され、外国為替業務に着目した規制が撤廃されました。したがって、銀行以外の者でも自由に外貨の売買を業務として行うことが可能です。ただし、為替取引、預金の受入れ等の業務を行うことについては、別途銀行法等の適用があります。
とあるように、平成10年のより、自由に両替業務が行えるようになっています。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/055196706...
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両替業務の認可を受けなければなりません。
実際には個人で所得は不可能のようです。
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URLはダミーです。外為法のページが応答してくれなくてhouko.comの00/01/s24/228.HTMです。結論からいうと、個人営業は不可能です。届出制ではなく、許可制です。マネーロンダリング対策とか、ものすごく規制の多い分野です。黙ってやってて見つかったら逮捕されます。
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