客が著作権法違反で捕まるかどうかということでしょうか?客は複製しているわけでも実演しているわけでも公衆送信しているわけでもないので捕まることはないと思います。見える状態にある著作物の鑑賞を著作権法は保護しません。
捕まる可能性があるのはどちらかといえば本屋でしょう。現実的ではないですが。
また、カバーを破って読むとなれば、どちらかといえば著作権の問題ではなく店と客の間の問題では。
立ち読みでどんな情報を盗もうとも個人利用の範疇ではセーフなようです。
『個人利用ならセーフ』という理屈にいまひとつ納得がいかないのですが・・・
ごく普通に考えたら、本来お金を払って買うはずの情報を、
お金を払わずに盗んだら犯罪ですよね。
法律に明記されていないから取り締まれない、ということなのでしょうか?
URLを見てみると、『立ち読みは著作権違反だ』という主張もいくつか見られるようですが・・・
結論としては捕まえないから捕まらないのでしょう。単純に。
物理的に窃盗をしていないのでまず警察官は”民事不介入”を盾に取り扱おうとはしないでしょう。よっぽど悪質でなければ。
となると残るは本屋の中の人。
しかしながら、大多数の人は面倒な事は避けたがります。小さないざこざの種は見て見ぬ振りをします。だから捕まりません。
もう一つの意見として。
試食販売の食品を試食して商品を買わなかったら捕まりますか?
まぁそうなんでしょうけども・・・
『デジタル万引き』が問題になって立ち読みが問題にならないのが個人的にはいまいち納得がいかないんですよね。
内容を立ち読みで覚えてしまえば同じじゃないですか。
今更っていうのもあるのでしょうが・・・
食品の場合、仕入れた段階でお店は製造者に対してお金を払っているのでどう売ろうが自由だと思いますが、
本の場合は返品が可能なので事情が違うと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%AA%E5%88%91%E6%B3%95%E5%AE%9...
罪刑法定主義 - Wikipedia
著作権と言うのは大雑把に言うと、特定の利用形態で著作物が利用されるのを禁止できる権利のことです。
例えば複製権というのは無断でコピーする行為を禁止する権利ですし、送信可能化権というのは無断でネット上にアップロードしてアクセスできるような状態にする行為を禁止する権利です。
このような特定の利用形態(法定利用行為)としては、複製、上演、口述、展示、譲渡などが定められているのですが、本屋で立ち読みするだけの行為はここで挙げられているどの類型にも含まれません。
一方で、刑法の世界には「罪刑法定主義」という考えがあります。
これも大雑把に言うと、犯罪っぽい行為をしても、あらかじめ条文にきちんと「これは犯罪です」と書いてなければ処罰されませんよ、という原則です。
そして著作権法違反というときにも当然この原則が当てはまりますから、立ち読みを著作権侵害とする条文がない以上、立ち読みをして捕まることはありません。
なお、立ち読みした情報をメモするとか写メに撮るとかいった場合にはまた話は異なってきます。
なるほど、やはり法律に書いていないから、ということなのですね。
デジタル万引き摘発に必死になるよりも立ち読みを禁止にしたほうが
よほど売り上げは上がると思うのですが・・・
店レベルで立ち読みを禁止にしても客が減ってしまうでしょうし、
法律で定めるにはやはり今更感が、ということなのですかね・・・
http://www.jpaa.or.jp/ip-information/copyrights/amendment2004.ht...
「著作権法の改正について」 | 日本弁理士会
基本的に、慣行という観点と、
著作物の貸与ではなく商品の陳列であるという位置づけ。
この二点でしょう。
まず、慣行という観点から考察すると、
昭和59年の著作権法改正により
映画以外の著作物の複製物の公衆への貸与について、
「貸与権」というものが創設されましたが(著作権法第26条の3)、
書籍雑誌類については「貸本業」という業態が長年にわたって定着していたこと、
業界が零細で貸本によって書籍の売り上げが下がるということも
ほとんどないなどの理由から、本年1月1日施行の改正著作権法まで、
書籍雑誌類は、ずっと「貸与権」の対象から外されていました。
したがって、少なくとも昨年末までは、
仮に立ち読みが著作物の貸与に該当するとしても、
それは全く合法だったわけです。
今年になってから、無許諾の貸本は違法となりましたが、
もう一つの観点として、書店は貸与を目的としてではなく、
販売を目的として商品を陳列しているという位置づけがあります。
販売が目的である以上、立ち読みは商品確認のための貸与ではあっても
著作物の貸与を目的としたものではないから、
著作権法上の貸与権の侵害には当たらない、
という考え方が成り立ちます。
また、前述の貸本の経過措置の趣旨に、
出版社の損害の実態が無かった、
という理由が掲げられていたことからも分かるように、
逆に出版社の利益に貢献する販売戦略の一環であるならば、
それは法の取り締まるところではない、という考え方もあります。
基本的に著作権法は、著作者の権利と共に、
著作権という権利によって生ずる利益を
守っていくことが主眼の法律ですから、
利益の侵害が生じなければ訴えが起こされることもなく、
著作権法違反の刑事部分は親告罪ですから、
訴えが起こされなければ逮捕されることもありません。
なるほど、よく分かりました。ありがとうございます。
しかし立ち読みを放置している横で
デジタル万引きに必死になる書店の様子は滑稽にすら見えてしまいます・・・
立ち読み防止のためにビニールをかぶせている書店も多いですが、
そういった立ち読み防止策で売り上げは実際どう変わるものなのでしょうかね。
その辺も気になります。
もう少し意見を募集してみます。
http://diary.jp.aol.com/applet/uprmbyx/msgcate3/archive?b=30
Telle une parisienne
URLはダミーです。
立ち読みの行為は本来この本を買うかどうか検討するために読むのではないのでしょうか。
ほんの内容を書き写したりしたら犯罪ですけどw
検討のためでなく、
買うのが嫌だから立ち読みする人もたくさんいると思うのですが・・・
http://deneb.nime.ac.jp/kihon/ken7.shtml
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本に展示権はないので、本屋が展示して読める状態にしていても、それを立ち読みしていても関係ありません。
最近、漫画喫茶が問題になっていますが、立ち読みと一緒なので著作権法違反になりません。貸与権というものはお店の外に持ち出して後日返すのが貸与であって店舗内で読む事に関しては問題ないというのが文化庁の見解らしいです。
なるほど。
しかし本に展示権がないというのはどうも理解に苦しみますね・・・
CDなどと違ってそう繰り返して読むものでもないし、
1度読まれたらかなり本の価値を損なうと思うのですが・・・
>立ち読みが問題にならないのが個人的にはいまいち納得がいかないんですよね。
内容を立ち読みで覚えてしまえば同じじゃないですか。
今更っていうのもあるのでしょうが・・・
いまいち納得がいかないというのはわかります。
理由を3つほど。
1つ目は「情報窃盗」を処罰する法律を作るのが大変難しいということ。
仮に情報を盗み取ることまで処罰するとなると処罰範囲が極端に広がり且つその限界も曖昧でかえって社会不安をもたらしかねないこと。
2つ目は日本では特に職人の世界では「技は盗むもの」という考えがある。
師匠が一切教えてくれない。やる気のあるやつは放っておいても盗んでまで自分のものにしようとする、そういうやる気のある者しか大成しないという伝統的発想がある。
3つ目は日本は長い間欧米から情報を受けることが多く情報そのものの価値を認めることはかえって不利だったこと。
http://www.ofours.com/books/48/contents/archives/980/
IT技術者のためのデジタル犯罪論: 980立法の動向など アーカイブ
窃盗罪では上記URL冒頭でもあるように窃盗罪の対象はあくまで「物」、情報などの無形物は含まれません。
例えば会社の書類などを家に持ち帰ったりすると場合によっては「窃盗罪」に該当することもあります。しかしそれはあくまでも「大変重要な価値を含む情報が記載されている」紙という「物」を盗んだから窃盗罪に該当するという発想をしていきます。
例えば猥褻物陳列罪。これも情報そのものが猥褻という扱いではなく猥褻な情報を含んだ「サーバー」が猥褻だ、それを陳列したから処罰没収するという大変滑稽な発想で処罰していきます(要するに時代に法律が追いついてきていないのです)
だから本をいくら立ち読みしようが本そのものを窃取しない限り処罰されません。
なるほど。情報という概念が法律に十分に組み込まれていないということなのですかね。
それにしても著作権法が出来たときに
『これじゃ立ち読みされ放題じゃないか!』
的な批判は業界からなかったのですかね?
要は、著作権を侵害していないからです。
デジタル万引きも同様に違法行為でないため対応が取れないわけです。
→強いて言えば、立ち読みで覚えたものを他人に伝えたとしても、そこには立ち読みしたものの意見が何かしら加わっているため、新たな著作物として世の中に広まるものの、デジタル万引きの場合は、そのものず張りを無料で公開できるため、著作権法じょうは違法性が高いと言えるわけです。
→個人的に考えた場合、漫画を買うとき汚い漫画と綺麗な漫画があったら、綺麗な漫画を買うでしょう。よって、立ち読みされやすい書物にビニールをかぶせるのは、多少コストはかかりますが、真の顧客には喜ばれ、売り上げは増加するでしょう。
なんと、デジタル万引きは著作権法違反ではなかったのですね・・・勘違いしておりました。
するとデジタル万引きで店に怒られても
『どうして立ち読みはよくて携帯で撮影するのはダメなんだ!』
という言い訳が通じてしまうということでしょうか・・・
今著作権法を改正しようとしても、きっと
『立ち読みは文化だ!』
とかいう主張がたくさん出てくるのでしょうね・・・
まぁ私自身ももし立ち読み禁止になったら色々と困るでしょうけど・・・
http://www.hatena.ne.jp/1124386389#
人力検索はてな - どうして立ち読みは著作権法違反とかで捕まらないのでしょうか?根拠を挙げて教えてください。
読んだ物で、商売をやりもうけるからです。
俗にゆう「他人のふんどしで相撲をとる。」です。
ただ読んで感激しているのでは、捕まりません。
ただ本屋さんは、買わないので帰るのならあまり気分良くないけれどね!
すいません、よく分かりませんでした(汗)
この辺で終了したいと思います。
ありがとうございました。
ポイントを購入するので少々お待ちください。
現実的かどうかという話はここでは問題にしないことにしてください。
まさか『立ち読みされる』という前提で本を出版しているわけではないでしょうから、
そうすると確かにオープンにしている本屋に問題があるような気がしてきますね・・・