ホリエモン(もしくは公職選挙法上の連座制適用範囲)が広島県警選挙違反取締本部に選挙後(最中でも)逮捕されるとしたら、容疑は何でしょうか?
例えば、生活の本拠が無いのに住民票を広島に移した有印公文書虚偽記載など。
公職選挙法で特に厳しいもの(こんな金額で収まるわけないじゃんとか)も可。
でも、うっかり想定外を誘発するようなトンデモ法を期待します。
亀井静香氏が元警察官僚と言う事も気になる、リスク管理のまじめな質問です。
この他の例:
・ウグイス嬢のハコ乗りが道路交通法違反。
・社長日記が公職選挙法の事前運動などどっかに違反。
http://www.pref.nagasaki.jp/senkyo/senkyoken.html
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衆議院議員選挙の場合、住んでいる地域には関係なく、
どこの選挙区からでも出馬できるんですよね。
ですから、広島に住民票がある必要はありません。
なんかありそうなのは、
◆公職選挙法第164条の5 街頭演説
選挙の素人だと、こういう些細な所で引っかかりそうですよね。
必要な標旗の掲示無しに徒歩で行った先で演説始めちゃったりとか。
え?いけないの?知らなかった。想定の範囲外だったよー、
ということになりそうです。
◆同第138条の3 人気投票の公表の禁止
わ、Webでやっちゃった!! とか(^-^;
◆同第141条 自動車、船舶及び拡声機の使用
特に無所属の場合は政党カーが使えないし、
拡声器の数なんかもかなり制限されます。
無所属で最も気を付けなければならないのは
このへんでしょう。
政党候補と同じでいいんだろうと思っていると
違反になりかねません。
◆同第141条の3 車上の選挙運動の禁止
宣伝カーの上に乗りながら街中を走り回ってパフォーマンスとか。
ハコ乗りと同じで道交法にも違反です。
◆同第142条 文書図画の頒布
同第142条の2 パンフレット又は書籍の頒布
ホリタンとかTシャツとか配っちゃったりして(^-^;
宣伝上手ですから(^-^;
ま、選挙のプロが付くんでしょうけど、
よかれと思ってやっちゃった創意工夫が実は違反だった、
なんていうことはずいぶんありますから、
選挙はほんと、難しいです。
※URLはダミー
社長日記(コメント、トラックバック封鎖対策済)&アフィリエイト関係は選挙前、選挙中の愛称、名称、使用不可通知来てます。
リスクマネージメントは顧問弁護しついてるでしょうし、本人東大入った位だしねぇ。
以下よた話
ただ、見切りが早過ぎせっかち
(AD4commreceの売却、無料HPサービスのiswebへの統合等が損してる例)
リスクの洗い出しを望んでいます。
顧問弁護士がいるからオッケー、ってのは回答になっておりません。
あなたは弁護士が有能だと本気で思っているのですか?
http://www2e.biglobe.ne.jp/~aluvata/kiteretu/k020.htm
�L�e���c�����W�@���R�����P
ベタな意見は、インサイダー取引に
なってしまうことですね!!でもホリエモン
がこの程度のミスをするわけはないですし、
ここは、女や遊びで酔ってセクハラだと
思います。酔ったら頭が回りませんし
理性がぶっ壊れちゃいますし!!
回答ありがとうございます。
どの銘柄だとインサイダーになるでしょうね。
そうだ。セクハラ!
でも前の大阪府知事の場合、警察官が同乗している時に堂々と行っていましたがそのとき現行犯逮捕されなかったですね。
回答ありがとうございます。
1.住民票は移すとどっかのニュースサイトに載っていた様な。。。
でも、住民票を移す必要はないところが目からウロコ。
そうか、被選挙人名簿と言うのは無いのか。
2.24時間監視とかつくんですかね?
ウグイス嬢のお給金は、取締本部が解散してから支給するのが脱法行為の常套手段ってなっているようですが、みんなと同じにやったのに狙い撃ちとかされないですかね?
第141条の3 車上の選挙運動の禁止
一応車両等に入る・・・チャリンコの手放し運転はアリですかね?
アレ?そういえばオープンカーって無いなぁ。
意地悪ばあさんのように、届出後にワイハ〜ってどうでしょう?
落ちるか。。。