http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=992354
[教えて!goo] NHK受信料はTV付き携帯でもかかる?
こちらに同じような質問がありました。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b1620...
衆議院議員松野信夫君提出日本放送協会の受信料未納問題等に関する質問に対する答弁書
これらが協会の放送を受信することのできる受信設備であれば、法第三十二条第一項及び日本放送協会放送受信規約第二条等の規定に従って、協会と放送受信契約を締結して放送受信料を支払う義務がある場合がある。なお、御指摘の「携帯電話等を利用する者」が、「自宅にはテレビを所有していてこれについては受信契約を締結している場合」については、協会においては、これらの規定に従い、改めて放送受信契約を締結することは求めないとの取扱いを行っていると聞いている
判ったような判らないような・・・
http://plaza.rakuten.co.jp/tansu/diary/200506020000/
テレパソはNHKの受信料を払わなくて良い? - BAND-AID - 楽天ブログ(Blog)
受信料を 払ってください。
はい・・・汗
http://www.sendailiving.jp/dounatteruno/040403.html
仙台リビング新聞社:どうなってるの仙台
URLは仙台リビング新聞社というコミュニティ新聞です。同じ質問とそれに対して、NHKへのヒアリングがなされています。
自宅にTVがなく、携帯でTVが見られる場合は、NHKに届出をして受信料を支払うというのが公式見解みたいですね。そんな人はあまりいないと思いますが。
なるほどぉ。基本的にNHK受信料というのは性善説で成り立ってるんですよね・・
法的に言えば、放送法第32条により、受信機があるということなので、払わなくてはなりません。
PCがテレビ受信できる環境にあるときも同じです。
なるほど。
「NHKの受信料は、テレビ受像機を保有している世帯に対して支払いが課せられる形になっている(放送法32条1項)。対象になるのは1台目のテレビだけで、2台目、3台目のテレビについては支払う必要はない。今後の受信料制度のあり方を考える上では、この基本的な部分について確認しておくことが不可欠になる。
「わが家ではNHKは見ていません」という理由で支払いを拒む人が多いと聞くが、放送法32条1項には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とある。つまり、見ているか、いないのかは関係ないのである。“見ていない”ことを根拠に支払いを拒むことは、法律上、全く理屈になっていないのだ
」と書いてあります。
ここにはテレビと書いてあるので、携帯は払う必要はなさそうですね。
あれれ携帯TVは支払わなくていいんですか?
Yahoo!
私は受信料を払ってないのですが、先日NHKの方が受信料の回収に来られて、
「TVを受信できる機能があるものを有していると受信料は発生する。今はパソコンでテレビを見ることが出来る。あなたはパソコンを持っているのなら受信料を払わないといけない」と言われました。
「パソコンでのテレビの見方なんてわからないですよ」って言うても「パソコンでは見ることが出来るので支払わないといけない」といわれました。
携帯も同様、と言われました。
ただ、受信料の支払いは義務ではないので携帯を有しているというだけで徴収されることは今のところないはずです。
もちろんそんな適当な説明で支払いはしませんでしたが。
携帯も受像器になるんですか・・・
http://www.msn.co.jp/home.armx
MSN Japan
払わなくてもいいと思いますよ。家にテレビがあるのに払っていない人いっぱいいますよ。うちは払っていますが・・WOWOもついていますので逃げられません。
スッキリした解答ありがとうございます(^−^)
2)受信機(家庭用受信機,携帯用受信機,自動車用受信機,共同受信用受信機等で,NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。 以下同じ。)のうち,地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるカラーテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者はカラー契約(中略)締結するものとする。
払わなきゃならない。
ふにゃ・・
混乱してきました・・・笑
http://d.hatena.ne.jp/clannad1987/
clannad1987の日記
受信料に関しては、NHKに問い合わせた方がいいと思いますよ。
携帯でNHKを見る際、受信料は取られないと思います。
いつか携帯でNHK見るのに受信料が取られる日は来ると思いますが、まだ取られないと思います。
なるほど・・・
「協会の放送を受信することのできる受信設備」(テレビ)なので、通常のテレビセットと変わらず、「NHKとの契約」は必要であると法律で定められていますが、「受信料の支払い」は必要であるとは法律にはありません。
また、「受信設備を設置した者は」とあるので、設置ではない携帯電話の場合は、この法律の範囲に入らないとの解釈もあるのかもしれません(ここは微妙に自信ないですが)。
解釈の問題というわけですね・・・
http://kodansha.cplaza.ne.jp/broadcast/vote/2003_10_08/
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とりあえず、今は払わなくても大丈夫だと思います。
携帯に限らず、カーナビでもテレビを見れるのに受信料を払っていないという問題を聞いたことがあります。それに加えて受信料を払う義務というのはないので(NHK受信料制度の欠陥ですね)。
しかし、この件については今後NHKがなんか対策をするような気がします。
確かに・・・国民総ポータブルTV時代も遠くないですよね!
http://www.hatena.ne.jp/list?c=g
人力検索はてな - グルメ・料理
第32条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
<放送の受信を目的としない受信設備>
に該当すると思います。
受信料を支払わなければならない法律はありますが、支払わなかった事を罰する法律がないので、本人の意思次第かと思います
なる・・ほど・・・
なんと製品の価格に受信料が上乗せされるんですか?!う〜む・・・民営化しちゃえばいいのに?汗
どんな手段であれ、NHKの放送を見ることが出来るなら受信料は支払わなければならないと思います。
携帯ではなく、PCでも同じ話だと思うので。。
でも自分なら「TVないんで~」と言って支払いませんけどね。
あはは(笑
これの前のページに「携帯用受信機」という文言が入っている以上、受信料は支払うことになるのでは?
http://www.n-keitai.com/guide/faq/v601n.html#07
V601N-NECワイワイもばいる-よくある質問-
問い合わせれば、おそらく払うように言われると思いますけど。
なるほどぉ〜
2の回答の方の開設になりますが、
「受信設備」=テレビ を持っていれば放送受信料を支払う義務がある場合がある。
が、「携帯電話等を利用する者」が、「自宅にはテレビを所有していて」その世帯が「受信契約を締結している場合」については、受信契約を締結することはNHKは求めないとの取扱いをしている。とのことのようです。
つまり、御家庭でNHKの受信料を払っていれば携帯電話のテレビだろうとテレビ10台だろうと?受信契約は1つ結べばいいということですね。
なるほど。
http://www.hatena.ne.jp/1124701493#
人力検索はてな - NHKの受信料は、自宅にTVが無く、かつ携帯でTVが観れてしまうような場合どうなるのでしょうか?
何度も繰り返されていますが、TV放送を受信できる装置を持っている場合、世帯単位で受信料を支払う義務が生じる事は、法律で定められています。つまり通常のTVでもPCでも携帯電話でも、それがTV放送を見る事ができるのならば通常のTVと同じ扱いになり、その世帯で既に受信料を支払っているのなら追加費用は不要ですが、受信料を支払っていないのならば支払わなければなりません。
TV放送を受信できる装置を持っていながら受信料を支払わなくても、放送法に罰則規定が無いために罰を課せられる事は有りませんが、違法行為を犯している事には変わりません。
「受信料を支払わなくても良い」と回答されている方が多数いらっしゃいますが、それは罰を課せられる事が無いだけで、別に良い訳でも何でも有りません。
義務として定められているにも関わらず罪に問われる事が無いという理由で受信料を支払わないのも、社会人としての義務をきちんと遂行するのも、あなたの良心次第です。
なるほど。皆さんありがとうございました。そろそろそ回答を締め切ります。
ありがとうございます。