安上がりの選挙にするという立法の本来の目的からするとおかしいですし、駆けっこで云うフライングではないのかと素朴な疑問を感じるのですが…。
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さあ総選挙です、選挙のしくみはわかってますか? 衆議院総選挙のしくみ基礎の基礎 - [よくわかる政治]All About
確かにそうなのですが、ポスターなどに関してはこちらに
選挙運動は、選挙期間中、つまり、立候補が受け付けられてから、投票日の前日までしか行うことができません。つまり、事前運動の禁止です。
しかし、もうすでに、いやいつも、選挙に出るらしい人のポスターが、街のあちこちに貼られていますね。あれは、事前運動ではないのでしょうか。
街で見かけたら、よーく、よーく見てください。下のほう、小さい字で、「講演会のお知らせ」が書いてあります。
そう、あのポスターは、「講演会のお知らせ」で、「事前運動」のためのものではない、というわけです。
と書いてあるように、建前上は選挙のポスターではないのです。
その他の運動については、こちらのQ&Aに
【質問】 選挙を見越して後援会加入文書に本人の写真、経歴を掲げ、政治家として大成させてもらいたい等と依頼することはどうか。
【回答】 時期、方法、内容、数量その態様いかんによっては、事前運動となる。
とあるように、微妙なところで、名前の連呼行為などをのぞいては黙認されている感じです。
リンク興味深く拝見しました。
ザル法にも程がありますね。
こんな法律に賛成した議員にも刺客を放ちたい!
公職選挙法では「事前運動」を禁じていますが、
公職選挙法が規制するのは選挙に関わる活動、つまり、
特定の選挙において特定の候補者の当選を目的とする活動
のみなんですよね。
それ以外の政治活動は、日本国民は誰でも、
思想信条の自由や言論の自由といった基本的人権に保護されて、
自由に行うことができるわけなんです。
選挙運動と選挙運動以外の政治活動の線引きはかなり微妙ですが、
基本的に、選挙の有無に関わらず日常的に行われてきた活動は、
事前運動とはみなされないケースが多いようです。
簡単に言ってしまえば、フライングは卑怯だが
日常の公開トレーニングはフェアである、
といった感覚ですよね。
有権者としては、付け焼き刃で選挙の直前だけ騒ぎまくるものと、
日常からコツコツと積み重ねられてきた努力をきちんと分けて、
何が抜け道の卑怯なフライングなのかを、
きちんと見分けていく眼力が必要ではないかと思います。
>禁じているのは特定の選挙において特定の候補者の当選を目的とする活動のみなんですよね。
んな事云ったって、立候補予定者全員が当選を目的として活動をなさっていますよ(笑)
そう思いません?
でも、日頃からコツコツは重要なポイントかも知れませんね。
ありがとうございます。
街中にいつも、選挙に出るらしい人のポスターが、あちこちに貼られていますね。あれは、事前運動ではないのかといえば、小さめな字で「講演会のお知らせ」とか入っていたりします。
そう、あのポスターは、「講演会のお知らせ」で、「事前運動」のためのものではない、というわけです。
確かに公職選挙法は事前運動を規制してますけど、選挙期間以外の政治活動については規制していませんので、政治活動だとすれば法には触れない形になりますね。
「選挙運動とは、特定の選挙につき特定の候補者を当選させるための行為である。」わけですが、「政治活動とは、政党その他の政治団体等が、その政策の普及宣伝、党勢拡張、政治啓発等を行うことであって、特定の候補者の当選を得るための行為ではない。」ということから、かなり微妙ではありますけど、政治活動だということであれば、セーフということです。
無所属の候補者が個人の資格で政治活動をしたら違反になるのですか?
選挙運動は当選の為の活動で、選挙運動=政治活動でないです。
ダムや原発反対、北朝鮮に経済封鎖をなども政治活動です。『立候補を予定している○○』と言うと違法になりますが、『北朝鮮に経済封鎖を訴えている○○です』では違法でない。
選挙活動と政治活動の線引きが難しいから、区別がし難いのです。
○○後援会の活動は、ダム反対派がダム反対活動しているのと変わらないという解釈です。○○は○○後援会活動の代表という訳です。立候補や投票などを言わなかったらOKなのです。
取り締まる側の恣意によってどうにでも解釈できる法律は困りものですね。
> んな事云ったって、立候補予定者全員が当選を目的として活動をなさっていますよ(笑)
> そう思いません?
思いますヽ(#`Д´)ノ
というわけで、二度目回答、お許しください。
公職選挙法では、第129条において、選挙運動は
「公職の候補者の届出のあつた日から
当該選挙の期日の前日まででなければ、
することができない。」
として、あらゆる期間外の選挙運動を網羅的に禁止しています。
選挙運動とは、前述のように特定の候補者を
当選させようとするための活動ですから、
取り締まり当局が許そうが許すまいが、
有権者としては、
×特定の人物を宣伝するのは卑怯
という原則で見ていかないといけないと思うんですね。
そうじゃなくて、政見を発表する。有権者に対して訴える。
そういう活動は政治活動なわけです。
具体的には、顔写真や名前ばかりを大書きしたポスターなどは事前運動。
駅頭などで予定候補自身が演説しているようなのは政治活動。
同じ演説でも、名前を大書きしたノボリばかりが目立つようなのは事前運動。
しっかり政権を訴えて、名前より政策を伝えようとしているのは政治活動と。
人物の宣伝か、政策の訴えかというところで
見分けていきたいものだと思うのです。
ちなみに私は、選挙期間中であっても、
名前ばかり怒鳴っている候補者には絶対入れません。
名前を聞かなくても政策を聞いただけで
「あ、あいつだ」
と分かる人の中から投票する人を選びます。
政党宣伝カーも、政党名ばかりうるさいのは
まず「入れない政党」に分類します。
今回の選挙は特に真剣に一票を行使したいと思います。
今ひとつすっきりしませんが、この辺で終わります。
回答をお寄せいただいた皆様、本当にありがとうございました。
回答ありがとうございます。
「講演会のお知らせ」は法の抜け道ですね。
名前の連呼行為は公示後も禁止して欲しいと思うのは私だけ?(笑)