旅館業法の中の「簡易宿所営業」の適用を受ける事になると思います。
旅館業法第二条
4 この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用
する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊
させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
5 この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位
とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
6 この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用する
ことをいう。
> 旅館業を経営するものは,都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては,市長又は区長)の許可を受ける必要がある。
http://www.pref.osaka.jp/f_inf/te/teannai/ta00301/t_annai_00455....
大阪府:手続案内:旅館業法に基づく申請、届出
大阪府のサイトからです。
ありがとうございます。やはり関係してくる法律は旅館業法だけでよいのでしょうか?
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/011225_2_.html
こちらのサイトにリンクされている次のURLから「事業者の方へ」
→利用案内をクリックしました。1から4までの要件が掲載されて
いますが、それ以外の必要事項は上がっていません。
http://www.himeji-plaza.co.jp/popup/Terrorism.html
姫路市のホテル姫路プラザ公式サイト
http://www.yadonet.ne.jp/member/ryoken2005.html
国籍、旅券番号の記載を義務付け
上記2件は、資格ではありませんが宿泊する際に宿泊者の記入が求められます。
> その他都道府県知事が必要と認める事項を記載することとされた。(改正規則第4条の2)
従って、この件では地方自治体に記入事項をご確認ください。
http://www.jnto.go.jp/info/support/syukuhaku.html
宿泊施設における外国人旅行者の受入れ
資格ではありませんが、受け入れに際しての注意すべき点が書かれています。
どのサイトもとても参考になりそうです。ありがとうございます。
農業体験宿泊施設について書かれたサイトですので、全く同じではありませんが、参考にはなります。
建物を新規に建てるなら、建築基準法による建築確認。高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)なんてのも絡んできます。
宿泊させるには、旅館業法の営業許可、食事を提供するのであれば、食品衛生法の営業許可が必要となります。また、水質汚濁防止法関係の届出も必要。
さらに、旅館営業(簡易宿所営業を含む)は、消防法により消防設備等の設置、維持が義務づけられている。
ありがとうございます。とても参考になりそうなので後でゆっくり読ませていただきます。
ありがとうございます。関連のある法律は旅館業法だけと考えてよいのでしょうか。