外国人の出産費用。友人の弟が、外人(香港)の人と同棲しています。その女の人には前の夫の子供がいます。

さらに、その弟さんの子を妊娠してしまいました。
…弟さんは自己破産をしていて、出産費用が捻出できません。
そこでどうしたらいいですか??
籍を入れた方が何か良い補助など国から受けれますか?
それとも、母子として外国人としての方がなにか良い事がありますか?
子供を降ろす以外で何かいい方法がありましたら教えてやって下さい。

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回答3件)

id:ujinkojimo No.1

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ポイント15pt

http://www.refugee.or.jp/for_refugee/medical_jp.html

$B0eNE$K$D$$$F(J / $BFqL1;Y1g6(2q(J

「帝王切開で出産する場合は、保険のない人は50~80万円ぐらいかかってしまいます。健康保険がなかったり、また健康保険があっても経済的に困っている状況にある人には、指定の施設での出産費用について無料、もしくは安い費用で出産できる「入院助産制度」を利用することが考えられます。経済的に困っている(前年度の所得税額16,800円以下が基準)ということさえ証明できれば、在留資格のない人でもこの制度を利用することができます。出産費用が支払えず、入院助産制度の利用をしたいと考えている人は、福祉事務所に相談してみてください。」

お近くの福祉事務所に相談してみてください。

id:MITTAN

回答ありがとうございます!

さっそく教えてあげます!なるほど〜…。

…でも、女の人は難民ではありません……。

2005/09/08 22:18:08
id:steve-nash No.2

回答回数19ベストアンサー獲得回数0

ポイント25pt

日本国民であればなんらかの健康保険にはいる義務があります。結婚すれば扶養家族になり健康保険(国民保険など)から出産育児一時金が30万円もらえます。通常分娩は保険の対象外になります。

定期健診(2週に1回くらい)1万円

分娩費用 30万(病院によります)

など40、50万はかかります。30万もどるようなので10、20万は普通にかかります。

生活が困難であるならば籍をいれることを前提に市町村の役所へ生活保護を含め相談することをお奨めします。自己破産してもいきる権利は失うことにはなりません。

友人の弟さんは現在、就業しているのでしょうか?また妊娠した子供、前夫の子などをどう考えているのでしょうか・・・


何かあればいわしに書きこみしますので・・・

id:MITTAN

ですよねー…;

ギリギリ食べれるくらいは働いてはいるようです。

…ちゃんとひきとって面倒みると言ってますが

出来ないのでは…友人に負担がいくのではないかと心配です。

ありがとうございます…また何かわかればよろしくおねがいします…

2005/09/09 17:36:19
id:sptmjp No.3

回答回数256ベストアンサー獲得回数5

ポイント40pt

http://www.refugee.or.jp/for_refugee/medical_jp.html#

$B0eNE$K$D$$$F(J / $BFqL1;Y1g6(2q(J

>日本の法律では、社会保険に加入していない日本国籍をもつ人に加入することを義務付けていますが、(難民を含めた)日本国籍以外の方に関しては特に規程を設けていません。国民健康保険加入の窓口となる各自治体によって、外国籍の方の国民健康保険加入基準が定められていますが、多くの自治体では加入基準として1年以上の在留資格を求めています。例外的に1年以上の在留資格がなくても国民健康保険の加入が認められるということもあるので、各自治体の国民健康保険を扱う窓口で交渉をすることが重要です。

 国民健康保険の詳細については特定非営利活動法人AMDA国際医療情報センターのウェブサイト http://homepage3.nifty.com/amdack/index.html上の「お役立ちページ」にある「4.日本で医療費を払うために」のなかの「国民健康保険について」を参照にしてください。)


女性も国民健康保険に入れます。


そして

30万円ほど払う必要がありますが後で請求すれば保険から還付されます。

単独でも30万円ほど下りますしもし結婚状態であれば

父親の地位に基づき30万円支払われる。


両者の地位に基づき合計

>1回の出産で60万円♪

支払われる。


しかし

ただしこれは条件が厳しいので通常は物理的に不可能な場合が多いようです。


母子手帳は

>市町村役場(名古屋市内の方は保健所)


>交付に関しては、国籍要件も外国人登録の有無、在留資格も問われません。

パスポートの提示も必要なく、入国管理局への通報もありませんので、在留期間を経過している人でも取得できます。


気をつけていただきたいのは子供の国籍。というのは「出生前に認知された」場合(婚姻も当然これに含まれる)と「出生後に認知された」場合で扱いが大きく異なってくるからです。

出生の時に父又は母が日本国民であれば「当然に」子は日本人になれます。

しかし出生後については

>日本国籍を取得することが「できる」

です。


実はこの点について最近重要な判例が出ています。

>法律上の婚姻関係のない日本国民である父とフィリピン国籍を有する母との間に出生した上告人が,出生の約2年9箇月余り後に父から認知されたことにより,出生の時にさかのぼって日本国籍を取得したと主張して,被上告人に対し,日本国籍を有することの確認及び日本国籍を有する者として扱われなかったことによる慰謝料の支払を求める事案


について


>法2条1号は憲法14条1項に違反するものではない


つまり


>出生後の認知だけでは日本国籍の生来的な取得を認めない


としたのです。

(理由については大きく省きますが誤解を恐れず簡単に言えばすでに存在する人を日本人とするかどうかは日本国の裁量だということです)


もう一点。母子家庭の「児童手当」については

>外国人の方も要件を満たせば受けられます

です。


なお以前は認知された母子については児童手当が給付されなかったのですがこれはつい最近最高裁の違憲判決が出て給付されるようになりました。

http://www.ilc.gr.jp/saikousai/hanrei/393.htm

�����W�N�i�s�c�j���S�Q�������P�S�N�O�P���R�P�����ꏬ�@�씻��

↑原文

↓(わかりやすい方)

http://www.koho.metro.tokyo.jp/koho/2005/01/info/info.htm

東京都公式ホームページ/WEB広報東京都[平成17年1月/お知らせ]

中ほどにあるように、


>児童扶養手当は、18歳までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満)を養育している母子家庭等に支給されている手当です。

 この手当は、平成10年7月以前に、母が婚姻によらないで懐胎した児童が父から認知された場合、除外規定により支給されていませんでした(10年8月以降は政令が改正され支給されています)。

 この規定について、14年、最高裁判所が「本規定は母子家庭を支援しようという法律の趣旨に反し無効」と判断しました。

 その結果、10年7月以前に父に認知されたことにより、支給を受けられなかった方について、次のとおり支給できることになりました。


です。

id:MITTAN

おお〜…ありがとうございます!

こんなにたくさん…

開けておいて良かった…

参考にします!知らない事ばかりです!

回答して下さったみなさま!ありがとうございました!!

さっそく教えてあげようと思います。

お世話になりました!

2005/09/12 11:32:14

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