サラリーマンの傍ら副業で、ある会社の企業HPに文章を書くことになりました。契約書を読むと「文章、および本人写真の著作権は甲(=その会社)に属し、転用する場合も原則として乙(=私)の許可を必要としない」とあります。

この会社は大手で怪しくなく、私の文章や写真を悪用される可能性は極めて低いのですが、念のため;
1. 一般的にこういう場合書き手は著作権を放棄するのが普通なのか?
2. 著作権を放棄した場合に起こりうる問題は何か?
を知りたいと思います。できれば、「こういう風に契約書の文言を変えたほうがいい」というアドバイスまであれば嬉しいです。

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回答5件)

id:dqndamepo No.1

回答回数337ベストアンサー獲得回数13

ポイント16pt

1.著作権の中でも著作者人格権(同一性保持権、公表権、氏名表示権)は、譲渡することができない権利です。

よって、それはおかしな契約であり、その契約自体が無効になる可能性があると言えます。

http://blog.goo.ne.jp/hwj-ogura/e/1a2f75c34b9d6cb4faa0b2d8826bfe...

小倉秀夫の「IT法のTop Front」:続・著作者人格権不行使特約について

そもそも譲渡ができないので、「乙は著作者人格権を行使しないものとする」とするのが一般的です。


2.上記のように、そもそも著作権にかかわる全てを放棄するということが不可能です。

もし、「著作者人格権の不行使」というものを承諾させられたとしたら、起こりうる問題としては、まあ当たり前ですが、好き勝手に使われてしまっても文句が言えない、ということだと思います。


いずれにしても、著作権法について良く知らない人が作ったような契約書ですね。本当に大手で怪しくないのでしょうか……。

id:yoruyamu

ありがとうございます。今、そこの会社に電話してちょっと聞いてみたら、著作権のあとに(財産権)とつけたしましょうか?と言われました。。。

2005/09/16 16:34:33
id:aki5921 No.2

回答回数156ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

・1に対する回答

著作の場合、(1)甲より「原稿料」の支払いを受けている請負契約なのか、(2)自分の原稿に対する著作権料を受けているのか、(3)共同事業的にお互いが著作権料をもらうのか、という3つの場合分けが考えられます。


文脈から判断すると、このケースでは請負契約であり、(1)が相当すると思います。

請負契約の場合、報酬請求に引渡しを要しますので所有権(知的財産権も所有権)は発注者に帰属(民633条)します。従って特約が無い限り著作権は甲に帰属する、というのが妥当します。


・2に対する回答

乙さんがこの契約で不服が無いのなら特に問題は起きないと思いますし、この契約書の書き方で妥当だと思います。転用に対し問題があるならば、契約書に「転用の場合には、少なくとも事後に、乙との協議を経た上で行うことを要す」などの一文を入れておくのがよろしいのではないでしょうか。

http://www.nurs.or.jp/~sug/exp/copyrght/nhk.htm

NHKの著作物二次利用に対する方針

id:yoruyamu

なるほど。知的財産権も所有権に含まれるのですね。電車男の件、興味深いです。

2005/09/16 21:31:37
id:Baku7770 No.3

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント16pt

http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/kyouiku/shouhisha/98/5.h...

学校教育と著作権「著作権の権利って何?」(2) 2ページ

 #1にある著作人格権の問題は議論が分かれています。ゴーストライターについては旧憲法時代に大審院で判決が出ていて、有罪であるが罰は与えられないのではという意見を多く聞きます。

 つまり、ご質問の内容であればA社のHP上の文書でであるから引用したいという申し入れがあるのであって、yoruyamuさんのHPであればそういった申し入れはないだろう、第一A社の文書として公開することを条件に執筆し、対価を受け取ったんでしょ。という考えです。


 1についてはケースバイケースです。

 2で多いのは第三者から利用したいと申し入れがあった時にA社だけが利益を受けてしまうことでしょう。

 著作権の何を問題にされているのかが判らないので契約内容をどうするかというのが的を外しているかもしれませんが、


 転用範囲に関しての限定。A社のHP内(及びA社の発行する印刷物:ここは交渉です)といったことです。

 第三者から流用の申し入れがあった場合の対応。対価の決定方法とか受け取り方法です


 といった内容を盛り込まれたらどうでしょうか。

id:yoruyamu

なるほど。小心者なので何かに悪用されたらどうしよう、という点しか考えてませんでした....

2005/09/16 21:38:10
id:paxil No.4

回答回数375ベストアンサー獲得回数2

ポイント16pt

たとえば、その企業が報道機関だったりするのであれば「著作隣接権」という考え方もあります。

でも、それ以外でしたらどうかと思います。

id:yoruyamu

メディアではないのですが。。。著作権ってこんなに種類があったんですね(汗)

2005/09/16 21:39:26
id:sami624 No.5

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント16pt

要は記載内容が興味深く、当該記事により飛躍的にアクセスが増え、HP上の商品が売れるようになったとか、その記事により何らかの利益が生じても、その利益の帰属は当該企業になる、ということです。

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