バイトの子から疑問を投げかけられました。

ネット等を見ると、休日の原則は暦日で午前0時から24時とあります。
例えば、16時から勤務をして所定8時間、休憩1時間で、翌日の深夜1時の退勤となりますが、これでは休日に関して、退勤の翌日に丸一日与える事となります。基本的に16時からのシフトですので、1日の公休で実質63時間分の休息時間となってしまいます。
世間一般では、明け日の翌日の16時間出勤でも、39時間の休息がありますので、これを公休日として扱っていると思いますし、自分もバイト等でこういう勤務をしておりました。
これは全て労働基準法違反なのでしょうか?

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回答2件)

id:mizunouenohana No.1

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ポイント40pt

http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/jikan/rokiho35.php

大阪労働局:(第35条)休日

その業が交替勤務体制である、等のある一定の要件を満たしてれば

暦日ではなく連続24時間をもって休日とすることに問題はありません。


要件として

1.交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること

2.交替が規則的に定めれられているものであつて、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと

のいずれにも該当するときに限る

等としています。

id:iojoy

ありがとう御座います。就業規則では日勤、夜勤それぞれの勤務帯を記述しています。

交替が規則的に定めれられているものであつて、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと、というのは非常に微妙ですね・・・

就業規則にも明記していますが、急な欠勤者や繁忙等で変更する場合もあります。

この要件に対してもっと、詳しいHPなどありますでしょうか?

ポイントは差し上げますので、宜しければ追加回答もお願いいたします。

2005/09/17 19:57:25
id:mizunouenohana No.2

回答回数920ベストアンサー獲得回数9

ポイント50pt

要件については前述しました2つしかありません。

紛らわしい言いようで申し訳ありませんでした。

というわけで詳しいHPというのはないです。

なにせこれしかないのですから。


そこで急な変更の場合は?等の疑問についてですが

どんな形態であれ、決められた就業時間(所定労働時間)以外に労働をすれば

割増賃金として賃金を支払っていれば問題はないわけです。

所定労働時間が8時間で、9時間働けば1時間について2割5分以上の割り増しで

法定休日に出勤すれば、休日出勤で3割5分増し以上の賃金を支払えばよいわけです。

ただし所定労働時間が週40時間より少ない場合は、

合計の時間が週40時間に達する以前の分は割り増さなくともよいです(通常賃金)。

これには労働基準法36条による労使協定を結んでいることなどの条件が出てきますが

基本的には上記のとおりでよいわけです。


また代休を取らせたり、振り替え休日としたり、

色々他にもやりようがあります。

いずれにしてもここには書ききれないほど説明が必要になりますが…


URLを参考にしてみてください。

他にも労働基準法関係のページはたくさんありますので

色々見てみることをお勧めします。

(ちなみにこのURLのページの先頭にあるリンクは飛ばないようですw

自分でスクロールしていかないとダメみたいです)

id:iojoy

非常に解りやすくまとめられたHPを教えて頂き有難うございました。

コレで私も納得致しましたし、ちゃんと説明する事が出来ます。

有難うございました。

2005/09/17 20:28:02

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