社員が退職する場合に、2ヶ月以上前に申告すべし、と社則にあるが、おなじ社則にて、社員を解雇する場合には1ヶ月以上前までに解雇通知します、とある。これって不公平でない?
http://www.shuugyoukisoku.jp/sakusei/kisokupoint1.html
就業規則作成のポイント集-就業規則について
社則=就業規則は、使用者が書面に作成し明文化した職場の決まりごとです。
いいかえれば、使用者側が決めてきた決め事です。
http://www.roudou.net/ki_kaiko.htm
懲戒処分と解雇について。労働基準法で定められている条件 労働どっとネット
それに比べ、社員を解雇する場合には1ヶ月以上前までに解雇通知というのは、労働基準法に基づいています。
つまり、使用者側が解雇するときは、労働基準法ギリギリのところで行うのに対し、自主退職の場合には、引継ぎ等もあるので早めに申告してほしい、ということなのです。
就業規則そのものが、使用者側の決めてきたことなので、自分に都合のいいように作成しているのです。
不公平な感じがしますが、会社側が決めてきたことです。。。。
しかし、民法上では、2週間前に告げればよいことになっています。
就業規則は労働協約ではないので、正当性があれば守らなくても裁判になれば勝てると思います。
ご参考になれば幸いです。
ご参考用に、労働協約のurlを貼っておきます。
解雇までの日数は労働基準法により定められています。
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。
自主退職の場合は会社ごとのルールですので引継ぎなどの時間を考慮して2ヶ月としているのでしょう。
私の勤めている会社では3ヶ月前に申告となっていますが、申し出てて1ヶ月もしないで退職した人がいます。
不公平だとは思いますが、その運用も人が行っているので話し合いで解決できると思いますよ。
>(この法律違反の契約)
>第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。こ
>の場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
>第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が
>一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準
>法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、
>民法第六百二十八条の規定にかかわらず、
>当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、
>いつでも退職することができる。
>第三条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の労働基準法第十四条の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
>第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
派遣労働・契約労働に関する改正です。該当者は、第百三十七条のいつでも退職権は制限されるかもしれません。
法の下の平等には反している様な・・。
不公平かというとそうかもしれませんが、社則は会社側が決めるもんなので。労働側はそれに意見はできますが、会社にその意見を検討する義務は特にありません。
ただ、それ以前に、労働法的には退職の届けを出してから2週間後に退職することになっているので、2ヶ月以上前に申告しろというのは、マナーとして以上の拘束力はないです。
おそらくbirdfootさんが入社した時に「私は就業規則を守ります」といういわば誓約書にサインしていると思います。就業規則には退職の依頼をする期限が書いてあると思います。ただそれを守らなかったからといって辞めることが出来なくなる事は通常ないと思います(私の妻は1ヶ月前に通知しました)。もちろん会社によって異なると思います。まあ会社を辞めるときは計画性を持って円満に辞めた方が後々何かと自分の為になると思います。
社員が退職する場合に、2ヶ月以上前に申告すべしは
引継ぎ等もあるので次の雇用者を募集するなりの期間の余裕を2ヶ月以上と区切ったものです。
社員を解雇する場合には1ヶ月以上前までに解雇通知しますは
基準法で最低決められた期間です。
明日来なくてもいいよでは従業員が困るから1ヶ月以上前とされています。
勤務している会社の給料規定の内容がわかりませんが、給料に関係しない話なら
社員が「今日やめます」。会社側が「はい、わかりました」で成立します。
会社側にとって必ずしも公平ではない見方もできますよ。
言い換えれば雇用者保護。
http://www.hatena.ne.jp/!:detail]
そうですかね?
でも、私はそう思わないのですが。規則がどうとかいうのは他の方が言ってるようなのでいいませんし、裁判の話もあえて省略させていただきます。
実際採用する側になってみて思うのですが、1ヶ月前に退職だと募集をかける事ができないんですね。人も集まりませんし。だから、2ヶ月とか長い期間を設けてもらう方が助かります。
逆に、やめてもらいたいと思う人に関しては、いってしまえば、今すぐにでもやめてほしい、このまま2ヶ月もいられると会社にとって不利益なんですよね。でも、今すぐといっても本人も新しい仕事を見つけるのに時間もかかりますし、最大1ヶ月は面倒みてお給料も払いますという情けだと思います。そういう意味もあって労働基準法に1ヶ月と決められているのだと思います。もし、1ヶ月以内に、やめてほしいという事であれば1か月分の給料を手当てとして払わないといけませんよね。
就業規則は、会社が会社にとっていかにいい状況を作れるかを考えたものであり、社員の事など何も考えていないワガママな規則なので、それは仕方ないですね。
http://tamagoya.ne.jp/roudou/rouki9.htm
労働基準法第9章(就業規則)89-93|知って得する労働法
労働基準法には、
第九十二条
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
(2)
行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。
(効力)
第九十三条
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となつた部分は、就業規則で定める基準による。
とあるので、その社則は無効であると主張できるでしょう。
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