調停離婚の際の夫から妻への土地建築等の譲渡に対して、夫には譲渡所得として課税されるのは、今日の社会実態からみて妥当だと思いますか?

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もう一方の回答にも書きましたが、夫から妻への譲渡時に課税を行わないならば、妻が今後売却する際に夫の取得価額を引き継ぐことになります。単純に持分1/2のような財産分与を行うのであれば考慮の余地もあるかもしれませんが、他の財産なども含めトータルの資産価値の中から、この土地は相場が○○円だから・・・という前提で計算するのが通常であります。このような実態から考えればやはり課税することで、一旦財産価値の清算を行うことが妥当だと考えます。

なお、蛇足ですが不動産取得税については減免措置があってもよいかと思います。

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