とあるA社がデザイン会社B社に自社(A社)サイトのデザインの発注(制作委託)を行ったとします。
この場合、契約に特に定めがない場合は完成したサイトのデザイン(レイアウト、画像等)の著作権はB社に帰属するのでしょうか?
もしそうだとすると、このデザインを用いて、これとは別のページを別のデザイン会社に発注し、制作させた場合は著作権侵害となるのでしょうか?
また、そうさせない(=すべてA社の著作物とする)ためには、契約上、どのような規定を盛り込んでおけばよいのでしょうか?
http://www.geocities.jp/office_saito_369/page043.html
著作権譲渡契約書の一例(音楽)
特に定めがなく、B社がすべて作成していた場合はB社側に著作権があります。
>そうさせない(=すべてA社の著作物とする)ためには、契約上、どのような規定を盛り込んでおけばよいのでしょうか?
著作権を譲渡してもらうという手があると思います。URLは著作権譲渡契約書の例です。
http://www.choji.com/chizai.htm
知的財産権と著作権:丁子行政書士事務所
>知的財産権の帰属 弊社単独帰属
>とだけ書いてあります。
>これならばA社に著作権が移転していると認識してよいでしょうか?
これでしたらA社側に著作権があると判断できると思います。
しかし何かあったときに”契約時の説明が不十分で著作権を渡すつもりはなかった”のように契約無効を訴えられる可能性もあると思います(すでに締結してる契約から今回の質問・疑問が発生したのですよね?ひょっとすると双方ともきちんと理解せずに契約していたなんてことがあるかもしれません)。
そのため問題の発生を未然に防ぐためにも契約内容を双方で確認して念のために著作権に関して明記した契約に更新した方がいいかもしれません。
ありがとうございます。参考になります。
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-system/index.asp
著作権契約書作成支援システム
文化庁のサイトに著作権契約書作成支援システムというものが存在しますので参考になるかもしれません。
契約書作成においては特に二次的著作権も移転することを明示することが重要だと思われます。
なるほどー。さらに参考になりました。
ありがとうございます。
URLも参考になりました。
契約書上では、
知的財産権の帰属 弊社単独帰属
とだけ書いてあります。
これならばA社に著作権が移転していると認識してよいでしょうか?