バブル期採用者の給与がそのままになっており賃下げを断行することになりました。

しかし現在の給与水準まで一気に引き下げると25%近い賃下げになります。
法律上問題はありますでしょうか?

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回答2件)

id:mnby No.1

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ポイント25pt

規程にないのに、突如「高い」という理由だけで引き下げることは、下げ幅に関わらず、違法です。

したがって、まずは給与規程を成果主義的視点から見直し、バブル期社員に対して、働きにあった給与しか払わなくていいような規程に変更し、経営陣、労組の合意を得ましょう。

その後、規程に従って賃下げをします。

それでも差額については一年~二年の調整手当が必要だと思います。

id:Sprint

ありがとうございます。

就業規則は変更しております。

不利益変更に当たるということで従業員代表の合意を得ましたが、やる側としても25%前後の賃下げは大きいなぁと感じました。

調整手当ですね。検討します。

2005/09/30 13:39:58
id:HOT No.2

回答回数283ベストアンサー獲得回数3

ポイント25pt

 賃下げの合理的な理由、賃下げ以外の経営努力が、前提として必要です。

 実際に賃下げする場合は、就業規則や給与規程等の変更が必要になりますが、この場合には、労働者代表の意見書が必要になります。

 この意見書に、労働者の反対意見のみが書かれていても、就業規則等の変更は出来ますが、トラブル防止の為に、労働者の十分な理解を得、同意する旨の意見書を作成するのがいいようです。

http://www.zeseikankoku.com/kisoku002.html

意見書の是正勧告「労働者代表の意見を聞いてない」|是正勧告対策協議会

id:Sprint

ありがとうございます。

一応手順は間違ってないようです。

2005/09/30 13:40:30

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