しかし現在の給与水準まで一気に引き下げると25%近い賃下げになります。
法律上問題はありますでしょうか?
規程にないのに、突如「高い」という理由だけで引き下げることは、下げ幅に関わらず、違法です。
したがって、まずは給与規程を成果主義的視点から見直し、バブル期社員に対して、働きにあった給与しか払わなくていいような規程に変更し、経営陣、労組の合意を得ましょう。
その後、規程に従って賃下げをします。
それでも差額については一年~二年の調整手当が必要だと思います。
賃下げの合理的な理由、賃下げ以外の経営努力が、前提として必要です。
実際に賃下げする場合は、就業規則や給与規程等の変更が必要になりますが、この場合には、労働者代表の意見書が必要になります。
この意見書に、労働者の反対意見のみが書かれていても、就業規則等の変更は出来ますが、トラブル防止の為に、労働者の十分な理解を得、同意する旨の意見書を作成するのがいいようです。
http://www.zeseikankoku.com/kisoku002.html
意見書の是正勧告「労働者代表の意見を聞いてない」|是正勧告対策協議会
ありがとうございます。
一応手順は間違ってないようです。
ありがとうございます。
就業規則は変更しております。
不利益変更に当たるということで従業員代表の合意を得ましたが、やる側としても25%前後の賃下げは大きいなぁと感じました。
調整手当ですね。検討します。