あるサイトに、私が以前で発表した論文(本として出版)が無断で掲載されていました。ただし、サイトには1つテーマの全文が掲載されており、しっかりと「引用:私の本の名前、私の名前作」となっておりました。これって、この勝手に載せた人に非はないのでしょうか?もし非があるとして、私はどのような具体的な権利を主張できるのでしょうか?

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回答12件)

id:hatete88 No.1

回答回数266ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime8.html

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著作物を無断で使うと?


「著作権侵害・罰則など」

権利の侵害

著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。


2. 罰則

著作権侵害は犯罪とされていますから、侵害者を処罰してもらうことができます。ただし、被害者が告訴しなければ処罰されません(親告罪)。

id:asai91

全文引用していれば問題ないと聞いたことがあるのですがどうなのでしょうか?

2005/10/03 16:49:21
id:OVA3 No.2

回答回数242ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%b0%fa%cd%d1

引用とは - はてなダイアリー

引用元をハッキリ明示しており、改ざん等をしていなければ問題は何もありません

id:jyouseki No.3

回答回数5251ベストアンサー獲得回数38

ポイント13pt

著作者に無断で公開しているので違法だと思います。対応策はURLをお読みください。

id:asai91

2番でご解答頂いた方の見解で間違いないのでしょうか?引用元はしっかりと書いてくれています。途中で改ざんもありません。ただ、5ページほどのサイトのほとんどを私の書物からの引用で埋めていますけど・・。しっかりと「○○を書いた△△さんによると」と1行書いてくださってますけど。

2005/10/03 17:00:34
id:Kumappus No.4

回答回数3784ベストアンサー獲得回数185

ポイント13pt

URLは日経新聞のポリシー。


【引用について】

また、出典を明示すれば全文を引用して構わないというわけではありません。引用の必然性があり、かつ引用する場合は質・量ともに本文が「主」、引用部分が「従」という主従の関係でなければなりません。報道、批評、研究その他の補助として引用するにとどめる必要があります。


なので、例えばそのサイトであなたの論文が全部引用されており、「という論文がありました」だけが本文であったとすればこれは適正な引用の範囲を越えてしまいます。

論文誌などに掲載された場合は、掲載時に著作権がその論文誌の発行団体に移管されているケースもありますが、少なくとも「著作人格権」は永遠にあなたのものですので、ここにあるように相手に警告して掲載をやめさせることなどができます。

なので、まずは「あなたの引用は私の許可を得ない全文引用なので、これは正当な引用の範囲を越えている。掲載をやめてほしい」旨、伝えるのはどうでしょうか。

id:asai91

なるほどありがとうございます。まぁ、紹介してくれているわけですから(特にその方に悪意があるとは思えない内容です)いいんですけど、「これはアリなのか?(笑)」と思ってしまったもので・・・。もし他のご意見がございましたら引き続きお願い致します。

2005/10/03 17:10:57
id:SanaSana No.5

回答回数45ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

http://www.houtal.com/journal/netj/01_3_15.html

ネットJ「くらしの法律相談」バックナンバー

許される引用の条件が書いてあります。


全文引用ということでしたら

四.主従の関係にあること

に明確に違反しているでしょう。

引用元の文章が、あなたの論文より長ければこの限りではありませんが、

>ただ、5ページほどのサイトのほとんどを私の書物からの引用で埋めていますけど

とのことですので。


著作権法違反により、あなたには相手を訴える権利があります。

id:asai91

ありがとうございます。「主従」というのは曖昧な言葉で難しそうですね。その人が書いた文章でないことは、ものすごく目立つように冒頭と文末それぞれで明記して下さっているので、文脈的には問題ないと思うんですけどね。質・量ともに主従というのが引っかかるんですね。ま、一番の問題は、連絡先が一切書いておらず、誰かもわからず、フリーのサーバにあがっていることなんですけどね(笑)

2005/10/03 17:13:21
id:Kotobuki_F No.6

回答回数406ベストアンサー獲得回数9

ポイント13pt

他人の文章ばかりで,本人の文章が少ない場合,引用ではなく無断転載とみなされる場合があります。

id:wellmin No.7

回答回数93ベストアンサー獲得回数0

ポイント12pt

http://d.hatena.ne.jp/keyword

はてなダイアリー - キーワードでつながる多機能ブログ

2番目のサイトの原則にひっかかってるのでは?

「必然性」と「主従関係」で非を主張できると思うのですが

id:asai91

ありがとうございます。必然性ってのも、主従関係と同じくちょっと難しい概念ですね。配布資料とかだったらわかるんですが、ネットに必然性もクソもないと思うので(参考になると思ったから載せたのでしょうから・・・ある意味必然かな、と)

2005/10/03 17:15:18
id:SanaSana No.8

回答回数45ベストアンサー獲得回数0

ポイント12pt

再回答失礼します。

コメントから察するに「ひっかかるものの訴えるほどではない」と思っていらっしゃるのでしょうか?

サイトの管理人さんにも悪意がないようで、許容されるおつもりがあるのなら、

これは親告罪なので、著作権保有者が訴えない限り何の処分も受けません。


そのサイトにメールアドレスが載っていれば

管理人の方と一度コンタクトを取り

相手の真意をはかってみるのもいいのではないでしょうか?

id:try100 No.9

回答回数467ベストアンサー獲得回数2

ポイント12pt

フリーサーバーであれば、そのサーバーの運営サイドに

苦情のメールを送ることで公開停止にすることは可能かもしれません。フリーサーバーの利用規約に著作権のことが書いてあるでしょうし、少しでも疑わしいものは

放っておかないのではないでしょうか。

id:sami624 No.10

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント12pt

公開物の引用であり、著作権法上は違法ではありません。質問文を読む限りでは、抵触事項にも該当しないようです。

id:asai91

ん・・・・そうなんですか。すみませんもう少し詳しくご解説頂けないでしょうか?

2005/10/04 00:40:23
id:kamaneko No.11

回答回数5ベストアンサー獲得回数0

ポイント12pt

無断引用は合法であるが無断転載は複製であり違法である。と、書いてあります。前文掲載というのは転載なのでは?とここを読むと思いますが。

http://www.page.sannet.ne.jp/hayashi-ta/macwin/web-tyosaku.html

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こちらも同様に。

著作権法32条の読み方(?)というか、わかりやすい頁だと思います。

主と従の関係について、引用の長さについても簡単にですが書かれています。

著作権法違反の場合、訴えることが出来るのではないかと思います。

どのような権利を主張できるかは、はっきりとわかりませんが、出版物として販売されているのでしたら、損害賠償等ではないかと推測します。


・サイトを作っている人は気をつけねばならないことだとasai91さんのはてなのおかげで改めて思いました。勉強になりました。

id:asai91

どうもです

2005/10/10 20:35:43
id:rg7-421 No.12

回答回数55ベストアンサー獲得回数0

ポイント12pt

http://cozylaw.com/copy.html

著作権のひろば

上記URLの「著作権の基本!10項目」の「9、著作権を利用できるとき」


asai91さんの論文が引用されているサイトの内容はどのようなものでしょうか?上記URLによれば「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」とあります。


ただ単に「こんな論文がありました。その通りだと思いました。では次の話題・・・」という程度であれば、仮に引用元が明記されていても引用としては認められないので著作権法に違反するはずです。

ただ、親告罪ですので仮に著作権法に反していたとしても訴えない限り載せた人は「非がない」ということになってしまいます。

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