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胎児認知をすると父親の戸籍にも認知の事実は載るのでしょうか。
載ります。認知をすれば、載ります。
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また父親の認知がなくても、戸籍上や住民票などの問題はないのでしょうか。
嫡出子と婚外子(非嫡出子)とは区別なく記載されるようになっていますので、問題ありません。
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ちなみに、もし相手が認知を望んでいないのならば、認知を求める訴えを提起することをお勧めします。
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ダミーURLです。
父親の認知がなくとも、戸籍や住民基本台帳上は全く問題ありません。
この場合、出生届は母親かその家族、出産に立ち会った医師・助産婦が届出をせねばなりません。
なお、父親の認知が必要であれば、戸籍法に「任意認知届」という定めがありますので、出生後にそれを出すことにより認知可能です。これにより、その胎児は「嫡出でない子」として認められ、父親方の相続権を得ることができます。(母親方は、嫡出子なのでもともと相続権を持ちます)
なお、母親に関しては、認知の必要はありません。
これは、出産という事実行為を伴いますので、出生し、母親が出生届をした子は必ずその母親の子と推定できるためです。
ありがとうございます。胎児認知さえすれば、任意認知の必要はないという事でしょうか。
ここのページに以下の記載があります。
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結婚しないで出産した場合においてその男性側に養育費を払ってもらいたい場合、その男性に認知してもらいましょう。認知を行ってもらわないと、扶養を求める権利やその男性を相続する権利がありません。認知には任意認知、調停認知や、裁判による強制認知があります。
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どのような認知であれ、認知した結果は同じです。
胎児認知とその他の認知の違いは、出生前か後かの違いです。
出生前に万が一父親が亡くなっても認知が有効になるのが胎児認知です。
父親の戸籍には認知した年月日と相手の名前などが記載されます。
そして父親には子供に対する義務が発生します。具体的には、認知してもらった子は遺産相続の権利があり(非嫡出子なので、嫡出子の半額)、養育される権利があります。
ありがとうございました。よく分かりました。
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済みません再回答です。
お察しの通り、胎児認知により認知の効力が発生しますから、その後の任意認知は必要ありません。
そもそも任意認知というのは、子が出生した事実を後で追認する制度だからです。
なお認知をしない場合のデメリットとして、
・養育費の請求を行う場合、母親が立証責任を負わなければならない
・子は、父親方の相続権を行使できない
が考えられます。
もし父親が認知をすれば、
・父親は養育費負担の努力義務を負う(養育費請求にはやむを得ない事情が無い限り、応じなければならない)
・子は父親方の相続権を、嫡出子の1/2において行使できる
ということがあります。
なお父親には子がいる事実が分かってしまうデメリットがあります(まあ自業自得ですね)が、母親としては、認知した場合のデメリットは特にありません。
ありがとうございました。
ありがとうございます。認知をするかしないかで、養育費の請求や遺産相続などで違いが出ると聞いておりますが、他にどんなメリットがあるのでしょうか。また逆にデメリットもありますでしょうか?