法律に抵触する、ということはあるのでしょうか?
例:ポイント支払による法律相談=資格なき者による有料法律相談を禁じた弁護士法違反
例:ポイント支払による医療相談=資格なき者による有料医療相談を禁じた医師法違反
例:ポイント支払による不動産相談=資格なき者による不動産斡旋を禁じた宅建業法違反
これらについては、「報酬額が軽微(せいぜい数十〜数百ポイント)なので不可罰」
という考えなのか、「ポイントが間違いなく支払われるかどうか不確実なのに回答しているので、
「予め報酬を予定して回答しているわけではない」から不可罰」ということでしょうか?
「報酬額が軽微なので不可罰」という場合、それこそ10万ポイントを支払った場合
(はてなのシステム上無理かもしれませんが)、各種業法違反になるのでしょうか?
これら「専門分野におけるネット上での質問・回答システム」というのは
今後成長が期待されるビジネスモデルですので、
法的な問題点をキチっとした方がいいと思います・・
はてなスタッフの方の回答を期待されているのでしたらスイマセン。興味深い質問なので一言書かせてください。
>専門的質問に対して高ポイントを出すことの違法性
たしかに、そうですね。金銭授受がからんでいるので全否定はできなさそうですね。
ただし、質問者も専門的な質問であっても専門家以外のひとが答える可能性があると認識しているでしょうし、専門的な相談だからという理由で明らかな高ポイントが配当されなければ大丈夫かと私は思います。どこからが高ポイントか、というのも難しい問題ですが(^^ゞ
おそらく上記の法律は、無免許の営業/医療行為によるサービスの質の低下を懸念していると思われますが、インターネットで文字のみによってコミュニケーションするならば(対面したり書面を交わしたりしない)、はてなのようなサイトを通じて行えることがかなり制限されますので、通常のルートで提供される合法なサービスと競合することはなく、サービスの質の低下にはつながらないと思います。
報酬額の問題ではありません。
はてなでは、質問者も回答者も、互いに相手が有資格者であることを前提にしているわけではありません。
弁護士が弁護士として回答しているわけでも、医師が医師として診断しているわけでもないのです。
あくまでも、「不特定多数に対して質問し、回答したい人が勝手に回答する」だけなのです。
内容の真偽や信憑性についてはあくまでも読者ひとりひとりが判断すべきことであって、実際には何の保証もないのです。
もし仮に、法律に関して巧妙な嘘の回答があったとして、それを信じて損害を被った人がいても、責任を問うことはできません。
ですから、
>「専門分野におけるネット上での質問・回答システム」
という解釈は危険ではないかと思います。
本質的な根拠に基づく回答を求めるのであれば、、弁護士業務であれば弁護士事務所へ、病気のことであれば病院へ行くべきなのです。
私の認識では、
弁護士でない無資格者が、有償で法律事務を取り扱うこと自体を
弁護士法では禁じている、と解釈しています。
(俗にいう「非弁行為」)
となると、無資格者が
「私は弁護士です」と詐称して法律相談を受けるのは勿論違法ですが、
「私は弁護士じゃありませんが、法律に詳しいので(有料で)相談承ります」と
いうのも違法だと思われます。
(因みに無料だと合法です。
なので「教えて!Goo」とか「Yahoo!知恵袋」「ハンゲーム知識Plus」
とかで質問&回答しているのは合法になります)
なので、
>はてなでは、質問者も回答者も、互いに相手が有資格者であることを
>前提にしているわけではありません。
たとえ無資格者の可能性があることを認識して質問していても、違法となる
可能性があると思います。
※気になったので弁護士法を見ました
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で
訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等
行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、
代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又は
これらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
「法律相談」が「その他の法律事務」に該当するかどうか微妙ですが・・
http://www.trkm.co.jp/bhouritu/20050926.htm
でも取り上げられています。
>ネット上には他にも特にNPO法人と称して無料相談を謳うサイトが
>山のようにあり、この中にも相当数実質非弁行為を行っている例が
>あると思われます。弁護士法72条を如何に守っていくか、
>難しい時代になりました。
http://www.moj.go.jp/PRESS/010920-1/010920-1.html
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まず、事務という言葉の定義を明らかにしたいと思います。
一般の事務とは異なり、行政機関などでいう事務つまり、#2のコメントにあるような
>訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすること
となります。
例えば和解交渉の席に有償で出席した場合これは明らかな弁護士法違反となります。金額の多寡は問題ではありません。
実際相談を受けて回答だけをするといった行為を禁じている内容ではありません。
このサイト上で法律相談を弁護士や司法書士の資格を持たない人が回答することはどうなのでしょうというご質問ですが、法律の想定外と考えています。
つまり、弁護士法で対象としている相談対応して違法性を問う対象は高額な請求をする悪徳業者に限られていると考えています。
このサイトで質問する際に絶対支払わなければならないのは回答を開く際の10円だけで、後はその回答者に無報酬でも文句を言う人はいるでしょうが、いくら寄越せと請求できるわけではありません。逆に高額ポイントを受け取る場合もあるでしょうが、あくまでも質問者の謝意の範囲です。
そういったことを取り締まり始めたら、同僚と酒を飲んでいて法律の相談にのっておごってもらった人は皆有罪。会社の総務特に法務部門の社員は皆有罪になりかねません。
つまり、法学部出身の従業員に社内の法律相談に回答することや、親戚や友人が法律上のアドバイスをする程度ならいいだろう。と考えて法律を制定したのはいいがネット社会になり、その範囲の急速な拡大に法律が追いついていないと言うことです。
ありがとうございます。
大体私が予想していた模範解答に近いな、という感想です。
恐らくこのご回答が正解じゃないかな、とは思うのですが、もう少し開けてみます・・
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga_ans018.html
太田誠行政書士事務所/メルマガ解答vol'04-18 行政書士法〔1〕
ポイントは、「業とすることができない。」です。
回答者が業としている(=開業)か否かが分かれ目です。
もし、仮に「はてな」が
「回答者がいない場合でもスタッフがすぐにお答えします。」などと銘打てば、
「業として行っている」としてお縄になるのではないでしょうか。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/fudousan/kangaekata.htm
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方
宅建法では、行政の解釈も出ています。
「業として行なう」については、「取引の反復継続性」も重要な要素。
http://user.kkm.ne.jp/suya524/sub8.htm
社会保険労務士法の施行について
社労士の場合は、相談業務は問題ないようです(?)
当然ですが、資格の無い者が社会保険労務士事務所を名乗ると問題です。
ありがとうございます。
なるほど、「業として」がミソですか。
>報酬額が軽微(せいぜい数十~数百ポイント)なので不可罰」という考えなのか
そのように考えます。
>「報酬額が軽微なので不可罰」という場合、それこそ10万ポイントを支払った場合
(はてなのシステム上無理かもしれませんが)、各種業法違反になるのでしょうか?
そのように考えます。
4番目のtiptopさんの仰るようにポイントは「業とすることができない」別の観点からすれば弁護士法72条の「報酬」としてみることができるかどうかだと考えます。
たかだか10円~50円程度では報酬どころか「経費」としてもみる事ができないのは明白です。
この発想は判例上もあちこちに散見されます。
「斡旋収賄罪の報酬とは斡旋行為と対価関係にある利益でなければならないが斡旋行為の実費を弁償する場合は利得性を欠き報酬とはいえない」(基本法コメンタールp206)
「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる賭博はこれを罰しない。一時の娯楽に供するものとは関係者が即時娯楽のために費消するようなもの、すなわちチョコレートや食事などである・判例」
実際にも弁護士会などの諸団体の利益に具体的に影響するような場合に問題化するでしょう。
ほとんど無料に近いようなとても「報酬」と呼べる額に値しない範囲やせいぜい一回の食事代程度では「あぁ、ご苦労さん」で終わると思われます。
ただ私見としては例えば弁護士による法律相談がたいてい30分で5000円だったりするわけですが、仮に人力の法律関連の質問で1質問辺りのポイントが1000ptを超える4桁になってきたり法律関連の質問の総回答の合計ptが1000ptを超えてきたりするとさすがにグレーになってくると思われます。
なお、
>互いに相手が有資格者であることを前提にしているわけではありません
>質問者も専門的な質問であっても専門家以外のひとが答える可能性があると認識しているでしょうし
質問者が回答者を専門家と認識しているかどうかは全く関係ありません。今までも明らかに弁護士でないものが非弁活動をして検挙されてきています。当然依頼者は被依頼者が弁護士でないことを認識しています。
ポイントは「業」「報酬」であり、実質的に関係諸団体の利益を侵害、ないしその危険を有するかどうかです。
「業」「報酬」ととても呼べるようなものでない限りは黙認でしょう。
ありがとうございます。
かなり私の説が補強されてきたような気がしてきました。
一番卑近な例であげさせてもらいますが、例えば弁護法は対価を得て弁護士を斡旋紹介すること事体も禁止しています。つまり、もし質問者が「弁護士資格を持つ方だけ回答お願いします」というような質問をし、弁護士資格を持つ方が答えたとしてもなんらかの法令違反があると考えられます。
しかしです。
これは私の考えですが…、
1.法律においてはあくまでそれが適法であるかどうか判断するのは司法の場である。
2.司法の場にまで問題が発展するには、なんらかの紛争が示談でもおさまらず極限にまでに発展する必要がある。
3.示談で収まらないということはその適法性や被害の度合いが判断がわかれることなどが問われる
ので、こと、はてな程度のサービスであればどんなに発展したとしても、
1000文字の文章で質問した内容をURLとコメントで回答するのですから、
それらから期待される信頼度合いや通常僅か数十円で取引されることから…
社会通念上の「タダノ近所のソウダン事」の範囲と考えられるのではないでしょうか。
なぜ、そのように考えるかですが、
まず、前提ですが、はてなの現状の仕組みで「問う」というスタイルが「検索の達人があなたの代わりにURLを見つけます」というサービスであり、専門の相談を回答者に求めるというものではないといういうことが明示されているということ。
また、法律相談や、医療相談がもしあったとしても、それが有価であろうとなかろうと、社会通念上の相談の範囲であり、専門知識を問うものではないということ。もし「資格を持った方のみお願いします!」と書かれていても、サービス、及び法律はそれを禁止しているわけで…、この場合無資格者に答えられて被害者になりうるのは質問者なわけですが…、ここで問うこと事体が過度な期待であり、双方の落ち度で相殺される程度の内容だと思います。
もしこれが10万ポイントが恒常的に取引されるようになってきているのであれば、事体は別な局面を迎えるかもしれませんが、現在において人力は10~20ポイントの報酬額。実質ボランティア活動の実費精算と変わりはありません。
また、もし、「弁護士が回答します!」というような専門性の高いサイトができ、そこから反復継続的な収益を見込むようなビジネスモデルがあった場合。そのサイトは他の人に弁護士を紹介する前に、自らのビジネスモデルを弁護士に相談する必要があると思います。
結論。
各種法令違反にはなりえる潜在性は含むが、すくなくとも現状は社会通念上の運用の範囲である。
こんな感じでしょうかね。
ちなみに私は弁護士ではありませんのでご容赦ください(´゜c_,゜` )
ありがとうございます。
>はてなの現状の仕組みで「問う」というスタイルが
>「検索の達人があなたの代わりにURLを見つけます」というサービスであり
そういえばそういう建前でしたね。忘れていました。
「URLはダミーです」が横行して、実質的に「よろず相談サイト」と化してしまっているので。
やはり「数十ポイントだとまあ合法だが、数十万ポイントだと違法」ということなんでしょうかねえ?
ありがとうございます。
>はてなスタッフの方の回答を期待されているのでしたらスイマセン。
いえいえ、まさかスタッフ自らかこの質問に答えないでしょう・・・
ひょっとして答えたりして。近藤社長フットワーク軽いから。
>どこからが高ポイントか、というのも難しい問題ですが(^^ゞ
まさにグレーゾーンになっているわけで、
感覚的には数十円(数十ポイント)であれば
「それくらい大目に見てよ」とも思っちゃいます。
一方で逆に「はてな」上で「数万ポイントで法律相談受けますよ」なんて営業活動をすれば、これは限りなく弁護士法違反に近い訳で、その辺の線引きが難しいと思ったりします。
弁護士の方から回答があればありがたいのですが・・