「被害額は500万円相当」とか「詐欺で数億円騙し取った」とかありますが、
逮捕された犯人は、全額返済しているのですか?
被害者は泣き寝入りなのですか?
http://rc.moralogy.jp/qa/2004_62.html
現代の倫理道徳 Q&A<2004-62>
犯人には犯罪をした金額を法的に支払う義務があるのですが、ほとんどの場合、支払い能力がなく、被害者は泣き寝入りをしているのが実情です。
盗むが勝ちか・・・
被害が経済被害のみだと多くの場合、泣き寝入りか一部返ってきて我慢するのが実態です。
それこそ、サラ金から借りてでも返さんかい!と言いたいところではありますが。
民事訴訟で負けても金が無ければ後はチャラと同じです。
下のURLにある本ですが有名な豊田商事事件で中坊さんが被害の一部をどうやって取り返したか、詳細に記されています。まだ書店に置いてあるかと思います。
上の方は弁護士連が出した提言書です。
私個人は国が不良債権覚悟で犯罪者に融資して、被害者に弁済させ、払い終わるまで利息と合わせて取り立てるといった方式がとれないもんかと考えてはいます。
私の身内が勤務先で財布を盗られて、犯人が捕まりましたが、警察は犯人の名前すら教えてくれませんでしたね。20年以上前に数万円は盗られていた筈ですが。逆恨みでもされたらこまるでしょうみたいなことを言われたようです。
な、なんてこった・・・酷い話ですね・・・
こりゃあ、犯罪なんて無くなりませんよ、犯罪したくなるもん、こんな話聞いたら。
基本的に金銭賠償されることはほとんどありません。
容疑者に弁済能力がある場合は、それを被害者の人数分で分配しますが、
多くの場合はすでにそれらの金額は使い込まれてしまっています。
したがって被害者損、ということになってしまいますね…。
ちょ、まじ、犯罪ウマーじゃないすか。
(不法行為による損害賠償)第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
→民事上は当然に支払義務が発生します。しかし、そもそもこんなことをする位の馬鹿者ですから、着服した金を金銭として持ち合わせているわけではないので、残っている金銭は没収ですが、それ以外は長期弁済という方法で回収しているのが事実でしょう。
こりゃあ、絶対、日本から、泥棒は無くなりませんね。
最後の手段として考えてしまいますよこれじゃ。
あー、嫌な予感はしてたんです、ガッカリです・・・
みなさん、有り難うございました。
げ!じゃあ盗んだモン勝ちってことですか!?